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真夏の怪・東京地検特捜部でまたしてもボヤ騒ぎ 〜 ネット上では「証拠隠滅?」「燃やすならちゃんと焼却炉で」

 昔は、お盆ともなると親戚が集まって、夜には大人たちの怪談話を聞くのが子ども達の楽しみだったものぢゃ。真夏の夜に怪談はつきもの。時は移り、大都会東京、霞ヶ関でも摩訶不思議な怪談が起こったという。7月16日深夜、東京地検特捜部の執務室でぼやが発生したのが最初ぢゃ。スプリンクラーが6トンもの水をまき、パソコン数台、書類などが水を被ったそうな。戦後の雑居ビルのタコ足配線ならいざ知らず、国の中枢のオフィスで漏電火災が起こるとはこれいかに。火が出るほどの劣化に誰も気づかないとはこれいかに。一体どんな被害があったのかも報道では不明で、ニュースを知った人々は釈然としない思いを抱えておった。
 ところがぢゃ。8月12日夕刻、またしても特捜部の部屋から出火ぢゃ。さすがにこれは尋常ではない。呪いぢゃな。政治家の汚職の証拠資料や証拠物品にこもった怨念が特捜部内でついに臨界に達したに違いあるまい。そう言えば先日「不起訴不当」という衝撃波があったようぢゃが、まさかそれで発火したのではあるまいな?
かつて8月15日を境に、政府でも軍需企業でもあちこち文書を燃やした時期があったものぢゃ。
 火の気のないオフィスに、今また煙が立っているかもしれぬ。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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東京地検特捜部でぼや 物品など燃える 先月にも同じ庁舎内で
引用元)
 東京・霞が関の東京地検が入る中央合同庁舎で12日、ぼやがあった。東京地検が発表した。9階の特捜部が入る執務室で物品などが燃えたという。先月にも同じ庁舎の10階が火元になってぼやが起きていた
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配信元)

「黒い雨」訴訟、広島高裁で全面勝訴、しかも一審よりも大きく前進した判断 〜 被曝の影響が否定できない限り「被爆者」、黒い雨が降らない場所でも内部被曝の可能性があった

 14日、広島高裁で「黒い雨」訴訟の控訴審判決が出ました。被爆者と認めるよう求めていた84人の住民の全面勝訴でした。一審の広島地裁での判決を支持するものですが、内容はさらに前進した被爆者の思いに応えるものでした。西井和徒裁判長は、被爆者援護法が「国が特殊な戦争被害を救済するという国家補償的配慮があり、幅広く救う」ものであることを確認し、放射能の影響を否定できない健康被害は被爆者にあたるという素晴らしく画期的な判断を示しました。これが戦後すぐに認められていれば、どれほどの人が救われたことか。
 さらに目を見張ったのは、たとえ黒い雨を浴びていなくとも、空気中の放射性物質を取り込むなどの内部被曝によって健康被害を受ける可能性があると言明している点です。黒い雨が降らなかった地域での放射能被害をも広く認めるもので、一審の判断理由から大きく前進しました。湯崎英彦広島県知事は、この高裁判決には非常に大きな意義があると述べ「上告をしたくない」と表明しました。
 折しも、本日16日は、IOCバッハ会長が広島市の平和記念公園を訪問する予定です。当初、湯崎県知事、松井一実市長が共に手厚く迎えると報じられましたが、松井市長は被告側の市として、田村厚労相に上告断念の要請をするため上京されるそうです。バッハが来なければ、湯崎県知事も上京されたのかしら。バッハのせいで平和公園の一般訪問者は排除され、被爆者のための訴訟のジャマをし、迷惑なヤツぢゃ。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)
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「黒い雨に遭った人は被爆者」広島高裁、疾病要件も外す
引用元)
(前略)
一審判決は、黒い雨に遭い、がんなどの疾病にかかれば被爆者にあたるとしたが、高裁判決は疾病にかかわらず、幅広く被爆者と認める判断を示した
(中略)
 西井裁判長はまず、被爆者援護法の根底には、国が特殊な戦争被害を救済するという国家補償的配慮があり、幅広く救う趣旨に沿って定められたと確認。原爆の放射能による健康被害を否定できなければ被爆者にあたるとし、放射能の影響を受けた「科学的な合理性」が必要だとする被告側の主張を退けた。

 また、たとえ黒い雨を浴びていなくても、空気中の放射性物質を吸ったり、汚染された水や野菜を飲食したりする「内部被曝(ひばく)」によって健康被害を受ける可能性があったと指摘。広島に原爆が投下された後、黒い雨に遭った人は被爆者にあたるとした。
(以下略)
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配信元)


「憲法が あるのに使わず 改憲論」憲法審査会の参考人質疑では与党側の参考人も改正案に「熟議になっていない」

 安倍菅政権では「無茶な法案をろくに審議もさせずに強行採決で暴走する」のがデフォになってしまいました。とっくに過去の人、安倍前首相が自民党憲法改正推進本部の最高顧問に就任してゴリゴリ圧力をかけているせいか、本来、内閣総理大臣の意向を入れてはいけない憲法審査会の作業に安倍改憲を無理やり突っ込んできて「断末魔のように」押し進めているのが今回の国民投票法案です。与党は9日にも採決に持ち込みたいらしい。また強行させる気か?これも国民が止めなければ。
 6/2に憲法審査会で参考人質疑がありました。与野党がそれぞれ推薦した4人の参考人がいずれも「熟議になっていない」と改正案に慎重姿勢であったことが特徴でした。また通常、質問する委員はその法案のポイントを突くのものですが、与党委員は全員7項目の改正案には一切触れず、正面から質問したのは立憲、共産の委員だけでした。傍聴した方によれば、迂闊に質問すると7項目のボロが出ることを分かっていたからではないかと解説されていました
今回の改正案は、公選法に合わせる形で国民投票法7項目の改正案ですが、そもそも、人を選ぶ選挙と「国の基本法のあり方を決める」投票を同様に扱ってはいけないことが参考人の説明で大いに納得でした。また改正どころか、国民の公平な投票にとってむしろ改悪になりかねない大欠陥法案であることも分かりました。飯島滋明名古屋学院大教授は憲法違反となる可能性を海上自衛隊の例示などで興味深く解説され、今の法案の杜撰さを指摘されていました。
 野党委員の意見はいずれも重要なものでしたが、とりわけ福島みずほ委員の意見は、憲法を尊重すべき国会議員としての想いがこもったもので印象的でした(3:25:17〜3:28:50)。引用された川柳も国民の気持ちを代弁していました。
「憲法が あるのに使わず 改憲論」
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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国民投票法改正で環境悪化 参考人指摘、9日採決提案
引用元)
 参院憲法審査会は2日、憲法改正手続きに関する国民投票法改正案を巡り、参考人質疑を実施した
立憲民主党などが推薦した憲法学者は、投票環境向上が目的の改正案には公平性確保に課題が残り「むしろ悪化の可能性が高い」と指摘。立民も、不備のある改正案を前提とする改憲発議は違憲判決を招きかねないと同調した。
与党は幹事会で9日の採決を提案したが、野党との隔たりが改めて浮き彫りとなった。
(以下略)
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2021年6月2日 参議院 憲法審査会
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[Choose Life Project] 土地利用規制法案の問題点 〜 時の権力者に国民監視の白紙委任状を差し出すような法案

 しつこいようですが、またまた「土地規制法案」です。法案とは名ばかりの、いかにひどいものか何が問題なのかを「Choose Life Project」で丁寧に解説されていたので、重要と思われる部分を書き出してみました。
 政府与党は今国会での成立を何が何でも狙っているようですが、その背景も語られています。
解説された馬奈木厳太郎弁護士は冒頭部分で「国会の審議を経ることなく、大きな権限を政府が持つことになってしまうこと」「国会議員が自らの役割を政府に丸投げしてしまうような法案を議論することなく進められていること」という問題点を挙げられています。
 時の権力者に監視の白紙委任状を差し出すようなものでしょうか。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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6/2 全市民が監視対象に? #土地規制法案 とは何か
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(4:10)
 誰がどんな意図で提案した法案か?
この法案は、9年前の2012年、自民党「安全保障と土地法制に関する特命委員会」発足時に遡る。
それが2020年12月に提言をまとめ、2021年3月に政府案として閣議決定をして5月に衆議院で審議入りし、たった12時間の審議でスピード可決となった。
この法案の中心メンバーは、新藤義孝、高市早苗いずれも元総務大臣のほか、写真(8:20)では菅原一秀議員(辞職)、ヒゲの佐藤正久議員、山谷えり子議員、木原誠二内閣委員会委員長の顔も見える
なぜ今急に?と思えるが、これら推進派からすれば、ようやくここまでこぎつけた法案と言える。

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「土地利用規制法案」が参院へ 〜 外資による土地買収には何の抑止にもならず、国民監視につながる危険なたくらみを廃案に

「重要土地等調査法案」が衆院内閣委員会での強行採決を経て、6/1に衆院本会議で自民、公明、維新、国民民主の賛成で可決、参議院に送られました。先日の記事では、強行採決の暴挙にフォーカスしましたが、何がどう危険な法案なのかを改めて確認したいと思いました。この法案の政府資料では「重要土地等調査法案」ですが、ネット上では「土地利用規制法案」として論じられています。
 内閣総理大臣は「重要施設」の周囲1kmと、国境の離島を「注視区域」と定め、その中でも特に重要なものを「特別注視区域」と指定します。総理は指定された土地の利用状況を調査をすることができます。そして調査の結果、「重要施設」の機能を阻害するような土地建物の利用者に、利用中止の勧告や命令ができます。
 ところが衆議院の審議では、肝心の「重要施設」の範囲は不明確、「重要施設」の機能を阻害する行為が一体どのようなものかも不明確なままでした。にもかかわらず、指定された区域の調査に応じない場合や利用規制に応じない場合には刑事罰が用意されているのです。ある日突然、自分の住んでいる場所が指定されたら、氏名住所国籍などを調べ上げられ、土地建物の売買までチェックされます。こうした政府の調査は財産権やプライバシー権など憲法に認められた権利を著しく侵害する可能性がありますが、納得のいく答弁はなく問題を残したままで、さっさと参議院に送られてしまいました。
 弁護士の方が1分動画で分かりやすい解説をされています。外資による土地買収には何の抑止にもならず、国民を監視する強権的な法案であることをしっかり広めて、国会議員の背後から「廃案」の圧力をかけるべし。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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基地など重要施設周辺の土地利用規制法案 衆院本会議で可決
引用元)
自衛隊の基地や原発など安全保障上重要な施設周辺の土地利用を規制する法案は、衆議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党と日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました

この法案は自衛隊の基地や原子力発電所といった重要施設の周辺などを「注視区域」や「特別注視区域」に指定し、利用を規制するもので「特別注視区域」では、土地や建物の売買の際に事前に氏名や国籍の届け出などを義務づけています

法案は1日の衆議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党と日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。

政府 与党は、参議院で速やかに審議に入り、今月16日までの今の国会で成立させたい考えです
(以下略)
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配信元)

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