注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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水俣病の認定訴訟、国が控訴へ 被害判断への影響考慮
水俣病特別措置法の対象外となった原告128人全員を水俣病と認定し、国と熊本県、原因企業チッソに賠償を命じた大阪地裁判決について、政府が判決を不服として控訴する方針を固めたことが10日、政府関係者への取材で分かった。控訴期限は11日。
(中略)
政府は、今回の判決を受け入れれば、感覚障害と他の症状の組み合わせを原則とした国の1977年判断条件による患者認定の枠組みに影響を与えかねないと判断。新潟、東京、熊本の各地裁で同種の訴訟が係争中であることも考慮したとみられる。
(以下略)
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「私たちが死ぬのを待っているの」水俣病認定訴訟、大阪地裁の判決に対し国が控訴 原告ら早期解決願う
(前略)
一審の大阪地裁は9月、原告全員を水俣病と認定し、国などに対し1人あたり275万円の賠償を命じる判決を言い渡していました。これに対し、国は10日、「国際的・科学的な知見や過去の最高裁の判決内容と大きく異なることなどから、上訴審の判断を仰ぐ必要がある」として、大阪高裁に控訴したと明らかにしました。
原告・前田芳枝さん
「今回の控訴を聞いて本当に『私たちが死ぬのを待っているの』と感じた。一刻も早く早期解決を願う、それに尽きます」
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救済法対象外の原告らを「水俣病」と認定 国やチッソに賠償命じる
(前略)
水俣病は、汚染された魚介類を食べることなどでメチル水銀に曝露(ばくろ)し、発症するとされる。熊本県などは特措法に基づき、不知火海沿岸のうち、水俣湾周辺の一部地域に、68年までに1年以上住んだことなどを救済の要件としてきた。
判決は、毛髪の水銀値の調査などを踏まえ、低濃度でも長期間、メチル水銀に曝露すれば発症する可能性があるほか、長期間たってから発症することもあるとした。
その上で、魚介類の流通状況などから、特措法の対象地域外でも、不知火海でとれた魚介類を継続的に多食していればメチル水銀を摂取したと推認できると判断。水俣湾に仕切り網が設置された74年までに魚介類を多食し、感覚障害もある原告らについて水俣病と認めた。
国や県は、責任が認められるとしても、不法行為から20年たつと賠償請求権がなくなる民法の「除斥期間」の適用を主張していた。判決は、除斥期間の起算点を水俣病と診断された時とし、除斥期間が経過した原告はいないと判断した。
(以下略)
辺野古の新基地建設問題で、国交大臣は玉城知事に設計変更を承認することを求める指示をし、玉城知事はその指示が違法だとして取消訴訟を提起しました。最高裁は9月、国交相の求める設計変更が法律の要件に適合しているかどうか「審理を一切行わずに」、国交相の指示を適法だと判断しました。布施祐仁氏のnoteには、これまでの沖縄防衛局の行政不服審査の濫用や、国交省の裁決のずるい「脱法戦術」を解説されていますが、さらに国は玉城デニー県知事に対して代執行訴訟を起こしました。「裁判所が国の主張を認めた場合、県に承認命令を出すが、県が従わなければ国が承認を代執行し、大浦湾側の工事が着手される」ことになります。
この最後の砦のような代執行訴訟の第一回口頭弁論で、またしても裁判所は工事に関わる審理を行わず、即日結審の報が流れました。布施氏は「福岡高裁那覇支部は一番やってはならないことをしてしまった。」「政府と裁判所が一体になって沖縄の自治を踏みにじった。」と述べています。玉城デニー知事は、裁判所に対して「国が代執行という国家権力で民意を踏みにじることを容認せず、県民の多くの民意に即した判断を示していただけると期待する」と述べました。
故・翁長雄志前知事の時代にも、国は代執行訴訟を仕掛けましたが「当時は裁判長から異例の和解提案があり、工事を中止して協議することを条件に和解」しました。
司法が国の言いなりになっている以上、それを正すのは国民の強い声だけです。布施氏のnoteの最後には「沖縄県と知事そして県民は、これまでもこの問題に十分過ぎるほど向き合ってきた。辺野古への米軍新基地建設のために民主主義や法治主義、地方自治を踏みにじって沖縄県知事を追い詰める日本政府の暴力に正面から向き合わなければならないのは、むしろ本土に暮らす我々の方ではないだろうか。」とあります。沖縄にも意識を向けよう。