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インボイス制度ボイコット大作戦・続報 〜 登録申請期限が事実上9月30日に延長、登録者数は伸びず / 制度をお蔵入りさせる可能性は十分ある!

読者の方からの情報です。
 インボイス制度ボイコット作戦等の時事ブログ記事がありましたが、こちらの動画の15:20ぐらいのところで、既に登録してしまった方向けに、取り下げ書の雛型(ワード)が、どんぶり勘定事務所のホームページからダウンロードできると教えて下さってます。国税庁ホームページにはなく、コールセンターに電話すると教えて下さるそうですが、そうした様式を作っていないこと自体が、マイナンバーを返却できることを教えないのと同じように作為的なものを感じます。しかもその根本である消費税法で大義名分が崩れてしまっていることが発覚し、動画の中でも言ってましたが、「相手は焦っている。」とのことです。ですのでチャンスは今!だと思います。今度はワクチンの時のように圧力に屈することなく、反対の方は是非、登録取り下げをして頂きたいです。
 皆でインボイス制度自体を機能させないようにして、消費税も廃止する方向に持って行きたいですね。
(サトヤマダトモコ)
 しつこく「インボイス制度」いきます。弱いものいじめの増税で事務処理が膨大になるだけ、誰も得をしない制度だということまで分かりました。また、すでに登録してしまった人でも簡単に取り下げることができるので、9月30日までは焦らず、「増税反対」の意思表示のために課税事業者も個人の免税事業者も登録をしないでおこうと呼びかけています。
 今回投稿いただいた動画に新たな情報がありました。「インボイス制度ボイコット大作戦」の、すでに登録してしまった人が取り下げる場合の「取り下げ書」のひな型はこちら。簡単なので税理士に任せずご自身で、とアドバイスされていました。
さらに「インボイス制度ボイコット大作戦」で見た9月30日ギリギリまで登録申請しない方法では、「困難な事情」を添付すれば良いとありました。ところが、おやまあ、現在はそれすら不要になったそうです。つまり9月30日まで申請を延ばせます。
導入すると言いながら実態が伴わずに直前で先送りになった制度として「電子帳簿保存法」というものがあるそうです。インボイス制度も登録者数が揃わなければお蔵入りが可能です。
 そもそもインボイス制度は、欧米並みの消費税20%を含む複数税率にするための基盤整備ではないかと国会で指摘されていました。おそらく図星です。「増税をするには免税事業者は邪魔」「増税をする前に免税事業者を撲滅したい」。ではなぜ強制的に免税制度を廃止しなかったのでしょう。事業者同士で税負担の押し付け合いをさせ、分断させ、その上で一見、自発的に課税か免税かを選ばせ、「選んだのはあなた自身」と残酷な自己責任を押し付けて免税事業者を撲滅させるつもりです(2つ目の動画37:18〜)。
 こんなふざけたインボイス制度はボイコット!
(まのじ)
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インボイス制度ボイコット大作戦 登録するな!取り下げろ![三橋TV第663回]神田知宜・三橋貴明・高家望愛
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恐怖!インボイス制度導入の目的は消費税増税への基盤整備だった!![三橋TV第662回]神田知宜・三橋貴明・高家望愛
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インボイス制度は単なる法人税の拡大・増税、「ボイコット大作戦」でギリギリまで登録申請を行わず、親会社も個人事業主も協力してインボイス廃止を

 消費税は、消費者が支払う税金のように思わせて、実は単なる第二法人税でした。第二法人税である消費税を導入する時に「可哀想だから見逃されていた」課税売上3000万円以下の免税事業者がいつの間にか1000万円に下げられ、ついに全ての事業者に網をかけようとするのが、今問題になっているインボイス制度です。ささやかな個人事業主も廃業か増税かを迫られています。国会でも消費税の嘘が追求され、インボイス制度が「単なる弱いものいじめの増税」だと暴かれていました。
 しかし庶民が財務省に対抗するには、どうすれば良いのか。「安藤裕チャンネル」で「インボイス制度ボイコット大作戦」というアイデアが紹介されていました。もしもインボイス制度が導入されるならば令和5年10月1日からです。3月31日までに登録番号を得る申請が必要ですが、ボイコット大作戦として「3月31日ギリギリまで登録申請しない」。ボイコット大作戦は、もうすでに登録してしまって後悔している人は「登録取下げの手続をする」、そしてボイコット大作戦は、3月31日を過ぎ「9月30日ギリギリまで登録申請しない」これは3月末までに申請できなかった「困難な事情」を添えて申請する方法です。つまりあらゆる時点で登録者を増やさずにインボイス制度そのものを不可能にする意思表示の大作戦です。「チキンレース、我慢くらべですよ。ビビった方が負け!」「事業者はビビって登録したら負け!財務省は焦って導入したら負け!」というわけです。
 ところが財務省も必死です。事業者にいろんな圧力をかけて登録者を増やそうとしています。2つ目の動画で紹介されている例では、保険会社が全国の代理店に3月末までの登録申請をさせ、代わりに20万円を提供するというものでした。保険会社はインボイス制度での増税を回避するため代理店に登録させたい。しかし代理店は登録すると増税になる。これでは税負担の押し付け合いです。どちらにとっても単なる増税に過ぎないインボイス制度を拒否するために、親会社も個人事業主もみんなが協力をするのが得策なのです。「インボイスに登録するということは増税に賛成するということ」です。9月30日までがんばってボイコットをしてインボイス廃止に持ち込みましょう。
(まのじ)
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森永卓郎氏と森永康平氏、財政破綻論の洗脳を解き、国債発行、消費税廃止を解説 / 国債発行が問題なのではなく、大事なのは国を成長させること

 昨年の暮れに、岸田首相が突如「決断の鬼」となって防衛費の引き上げを決め、それだけでなく、その財源を増税で賄うと発表しました。経済アナリストの森永康平氏は「コロナ禍への対策に70兆円を投入したときには国債発行しておいて、なぜたかだか防衛費1兆円の不足は国債発行しないのか、なぜ増税をするのか?」という大事な指摘をされました。防衛費の使い道の議論はさておき、「意外と国民の多くの方が増税仕方ないよねとどうやら思ってるっぽい」と森永氏は述べています。「国債発行すると財政破綻して日本は破滅するんじゃないか」「国債発行は子供や孫の世代にツケを残す行為だからダメだ」という脅し、負債への恐れが多くの国民に深く植え付けられているのかもしれません。国債発行を禁じて増税を受け入れさせる洗脳を解くための分かりやすい解説をされていました。
 国の一般会計歳出(国の支出)の内訳を見ると、20%程度「国債費」というものが計上されています。満期になった国債を買い戻す「債務償還費」と国債の利回りを払う「利払い費」です。ところが米英独など外国は「債務償還費」というものは無いそうです(5:40)。これらの国々の国債はどうしているかというと、満期が来たら新しく同じ分の国債を発行して借り換えをしている!「これで永久にいけんじゃん。」日本だけなぜか「60年で償還しなければいけない」という謎ルールがあるそうです。米英のように借り換えをすれば、支出の中の20%相当、令和4年ですと16兆円分が浮きます。1兆円の増税は不要になります。もう一つの「利払い費」についてもG7と比較すると下位3番目の少なさで財政破綻するレベルではないことがわかります。日本の財政にとって国債発行が問題なのではなく、大事なのは国を成長させること、GDPを伸ばすことだと述べています。
 また地上波の番組で、面白いことに森永卓郎氏・康平氏親子が並んで出演し、それぞれの立場から「国債発行」「消費税ゼロ」がなんの問題もないことを解説されています。「消費税で入ったお金は表向き社会保障費に使ってるって言ってますけど、使った気配は全くない。」「スウェーデンとかヨーロッパは大学も含めて皆、教育費ゼロです。日本だけ何のサービスもしないで消費税ガンガン取るってのヤラズボッタクリなんですよ。」「消費税の税収分は国債発行して日銀に買わせればいい。」「子供の世代にツケを回すなと言うけれど、ならば孫の代にツケ回せばいい。」個人や企業と違って国家の寿命は無限であるという前提を説明されています。
(まのじ)
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日本の債務残高はついに対GDP比で235%超!G7の中で明らかにヤバイがあるデータを見ると・・・【森永康平】
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安藤裕元衆院議員「消費税は預り金でもなければ間接税でもない。消費税の実態は、利益だけではなく人件費にも課税される恐怖の税金。直接税なのだ。」 ~今の社会の矛盾みたいなものを生み出している消費税

竹下雅敏氏からの情報です。
 12月28日の編集長の記事で、“消費税は間接税ではなかった。消費税法のどこを見ても「消費者」というワードはなく、事業者が税金を負担し、事業者が納める直接税だった”という三橋貴明氏の動画が紹介されました。
 驚きの内容で、“「消費税」とは事業者からすれば、利益に対して2段階で税金がかかる「第二法人税」だった”ということでした。
 安藤裕元衆院議員は11月9日のツイートで、「消費税は預り金でもなければ間接税でもない。消費税の実態は、利益だけではなく人件費にも課税される恐怖の税金。直接税なのだ。」と言っています。
 また、「消費税は消費者が負担する税金という大嘘」というYouTube動画は2021年9月29日に掲載されていますが、この動画でも同様の事柄を指摘しています。
 冒頭の動画の9分50秒で安藤裕氏は、消費税は(課税売上-課税仕入)にかかる税だが、(課税売上-課税仕入)=(利益+非課税仕入)なので、“消費税の実体と言うのは、利益と非課税仕入れ、非課税仕入れって主なものは人件費ですけれども、ここに課税しているのと一緒なんですよね(10分20秒)”と説明しています。
 続けて、“法人税は利益だけに課税されるけれども、消費税は利益と人件費に課税されると、そういうことになるので、事業者にとっては非常に過酷な税金であると。そういうことなんですけれども、これを預かり金だと誤認させると、こんな過酷な税金だというふうに思わないわけです”と言っています。
 下の動画の8分30秒で郷原信郎氏は、“今の経済社会の1つの大きな問題は、正規雇用がどんどん減っていって、非正規雇用に置き換わって派遣がどんどんふえていった。…それはいろんな原因がありますけれども、この消費税がどんどん引き上げられていった。…で、消費税がかかる対象が利益と人件費ですから、どうしてもそこのところで、まず経費にできる派遣に切り替える、非正規の請負に切り替える、そして人件費は抑える、できるだけ払わないようにする、今の社会の矛盾みたいなものを生み出している、これが消費税なんじゃないか”と言っています。
 10分20秒では、「輸出戻し税」のおかしなところを説明しています。13分20秒ではインボイス制度について安藤裕氏は、“免税事業者の平均の売り上げが550万で、平均的な利益がそのうち150万ぐらいで、それで10%の消費税をかけると15万ぐらいの納税になるでしょうと、そういうふうに財務省が答弁している(14分13秒)”と説明しています。
 年収が150万の人からも税金をむしり取ろうとする。これがインボイス制度だということが良く分かります。
(竹下雅敏)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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【「消費税は『預り金』ではない、“インボイス制度”はおかしい!」安藤裕元衆院議員と語る】郷原信郎の「日本の権力を斬る!」
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【「消費税は『預り金』」の嘘は、日本社会に何をもたらしたのか?安藤裕氏と徹底討論 ! 】郷原信郎の「日本の権力を斬る!」
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三橋貴明氏の衝撃の解説「消費税は消費者が負担している税であるかのように国全体で思い込まされている」30年間どんどん課税対象の事業者が拡大してきた第二法人税が正体

 大蔵省による消費税の導入の時(1989年)から現代のインボイス制度まで、一貫して続く国家的詐欺を三橋貴明氏が解説されていました。消費税の第一人者、三橋氏が「30年以上も財務省に騙されていた!」と衝撃の告白をされるスリリングな内容でした。これを知ってしまうと、消費税という名の法人税が日本全体にかけられ、ジワジワと時間をかけて小さな事業者までも追い込まれていることがハッキリ分かりました。
 消費税が導入された時の言い分は「直間比率の是正」でした。法人税や所得税など直接税の比率を下げて、消費税などの間接税を大きくしようというもので、間違っても社会保障の財源ではないですよという話でした。ところが、消費税は間接税ではなかったのです。「直接税」とは、税金を負担する「担税者」と納める「納税者」が同じ税金で、異なる場合が「間接税」です。消費税は、消費税法のどこを見ても「消費者」というワードはなく、事業者が税金を負担し、事業者が納める直接税だったのです。「直直比率、、。」
 ではなぜ、消費税という名前がつけられたのか?
ここから三橋氏の非常に説得力のある論が展開されました。動画の内容の要約を付しています。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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三十数年間も騙されていた!財務省が消費税を導入した驚愕の理由を暴く[三橋TV第634回]三橋貴明・高家望愛
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(3:45〜)
事業者の売上から、売上原価を引いた「粗利益(付加価値)」に10%をかけたものが消費税です。

粗利益から人件費を引いたものが「税引き前利益」で、ここに法人税がかかります。

税引き前利益から法人税を引いた残りが「純利益」になります。

法人税は、税引き前利益が赤字だと課税されません。事業者は期末が近づくと賞与を出すなどして人件費を使い、利益を抑えます。こうした法人税対策は違法でも脱税でもない。

そこで財務省(大蔵省)は、法人税逃れができないように、大元の「粗利益」に税金をかけようとして作ったのが消費税ではなかったのか?という三橋氏の指摘です。傍証として、西田昌司参議院議員が財務官僚から「消費税とは第二法人税なんです。」と言われたそうです。事業者からすれば、利益に対して2段階で税金がかかることになります。その批判をかわすために「消費税」という名前にして、あたかも消費者が払う税金のように見せたと。「(財務省が)やりそうでしょ?」

導入時はさすがに零細事業者にまでダブルで法人税をかけるのは控えて、課税売上3000万円以下の事業者は免税になりました。
 
(7:34〜)
 ここですでに「直接税」の尻尾を出していました。
消費税がもしも間接税ならば免税はあり得ない措置で、消費者の払った税金を免税事業者が横領することになります
かつて消費者側が起こした裁判がありました。免税事業者は消費者の払った消費税という預かり金を懐にいれているのではないかという主張です。それに対して財務省や国税庁は「あれは間接税ではない、益税ではない」と証言しました。

ところが、かつて財務省自らが否定した「益税論」を使って、インボイス制度を導入しようとしています。三橋氏は「どこから突っ込んでいいんだよ!この状況!」

上場企業や大企業は法人税を払わずに「純利益」を増やして、株主配当金を増やしたいという株主からの圧力があります。その代わりに法人税を払っていない中小企業に網をかけようと作ったのが、付加価値税ならぬ消費税だったという見立てでした。

(10:32〜)
例えばレシートを見ると、外税方式で商品単価の外に消費税が記載されます。すると私たちはあたかも商品代金以外に消費税を払ったような錯覚を受けます。しかしそれは誤解でした。丸ごと販売価格です
企業の経営者さえも会計ソフトに「預かり金」とあるので、そのように認識している人が多いと言います。「これ、国家的な壮大な詐欺ですよ。」「わざと誤解を与えるプロパガンダを三十数年間やってきた。」

消費税当初は、課税売上3000万円以下の事業者は「可哀想だから見逃されて」いたのが、1000万円に下がり、そしてついに「こいつら全員網にかけてやろう。」としているのがインボイス制度でした

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