竹下雅敏氏からの情報です。
注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
————————————————————————
木村草太の「緊急事態条項」の解説が分かりやすいと称賛!田崎史郎が浮いていると話題に
(前略)
テレビ朝日「モーニングショー」では、参議院選挙に合わせ、憲法改正についてのコーナーが設けられています。7月15日は、その中でも大きなテーマの1つ「緊急事態条項」について話し合われました。
(中略)
(中略)
必要性に疑義を挟む木村草太の意見
木村草太さんの意見として、まず災害時の緊急事態条項については、「既存の法律で対応できる」というものがあります。(中略)… 現状に不備があるならば、まずはそちらを検討すべきではないかという立場でお話をしています。
(中略)
もう1点、この緊急事態条項について木村草太さんら、多くの出演者が訴えているポイントが、その時の権力者によって「拡大解釈」できるという点です。(中略)… その「歯止め」について、十分な対策や議論がなされていない。
そんな中、「法律と同等」の効力を持つ政令を政府が決められるという内容に、多くの方が危機感を表明しました。
(以下略)
————————————————————————
『モーニングショー』が自民党の改憲案「緊急事態条項」の危険性を検証! 田崎史郎の代弁解説に羽鳥慎一まで鋭いツッコミ
(前略)
この選挙で安倍首相が争点に掲げているのが、憲法改正だ。(中略)… 問題なのはマスコミも世論も「憲法改正の議論を進める」と豪語する安倍首相の姿勢に対して、まるで危機感がないことだ。
(中略)
今回、『モーニングショー』が取り上げたのは、自民党の改憲4項目で「憲法9条への自衛隊明記」の陰に隠れてしまっている、「緊急事態対応」だった。
(中略)
自民党は2012年に公表した憲法改正草案において「緊急事態条項の創設」を提案。(中略)… 緊急事態宣言が出されると《内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定すること》や《内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすること》を可能にし(中略)… 総理大臣に権限を集中させ、国会議員の任期延長を可能とし、与党は政令を出し放題、すべての人が否応なく国に従うことを余儀なくされ、法の下の平等や思想・信条・表現・言論の自由などといった権利を「制限」してしまう……というとんでもない内容だった。
(以下略)
————————————————————————
木村草太氏の自民党改憲案「緊急事態条項」批判
憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏。
自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。
「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」
「緊急事態の定義が法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」
「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」
(中略)
「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」
(以下略)
» 続きはこちらから
さらに驚いたのが、裁判所まで戦後の重要な記録を廃棄処分にしていたことでした。戦後の日本の方向を決定づけた歴史的な憲法裁判について、判決文など結論文書は残されているものの、審理過程の文書は失われ、ここでも検証が不可能になりました。
かつて政府の不適切な文書管理を是正するため制定された「公文書管理法」では、歴史資料として重要な文書は保存期間の終了後、すべて国立公文書館に移管することなどが定められ、それに基づくガイドラインに沿った規則を各省庁が作って管理をするはずでした。
しかし現実は、森友問題での財務省の文書破棄や改ざん、防衛省・自衛隊のPKO日報隠蔽などで明らかなように、各省庁の内規によって法の趣旨はザルと化しています。
公文書管理委員会の委員を務める学習院大学学長の井上寿一氏は、公文書を破棄する理由が現時点で「文書を残すと政策判断のミスなどを後で指摘されるおそれがあり、損だ」というものであったとしても、後々、その公文書があれば「自らの判断が正しかった」という証明にもなりうる側面を指摘されています。
今の崩壊政権のために公文書破棄するのではなく、働く職員本人のためにも歴史や国民の評価に耐えうる公文書をしっかり残してほしい。