アーカイブ: WHOの「パンデミック条約、国際保健規則(IHR)」

「パンデミック条約」は健康とは何の関係もないビジネス・アグリーメントだった / パンデミック条約をリードしているのは実は日本ではないのか? WHO親善大使は武見敬三厚労大臣

 WHOパンデミック条約とIHR改正案について、新たな動きがありました。以前に我那覇真子氏がインタビューをされたジェームズ・ロガスキー氏を招き、深田萌絵氏、原口一博議員、井上正康先生、及川幸久氏、村上康文先生、柳澤厚生先生、吉野敏明先生の参加で2時間にわたるミーティングがあったようです。そこで判明したポイントをまとめた動画を取り上げました。
 ロガスキー氏によると、
・「(パンデミック条約は)主権を奪うものではない」というのは、テドロスの言ったとおりだ。しかし白紙委任を求めてくる。非常に巧妙。パンデミック条約とは、健康とは何の関係もないビジネス・アグリーメント(業務委託契約書)で、次のパンデミックで誰がどのように金儲けをするかという話が書いてある。パンデミックには「経済的な混乱を解決する」などの用語の使い方が見られるなど投資条約、経済契約のようだ。
・知的財産権をどうするかということが多く書かれている。例えば「IHR44条 先進国が発展途上国に監視システムを構築する能力を提供する」という条文は、TSMCを熊本に誘致した日本が想定されているのではないか?
・病原体を発見した人は、その病原体を加盟国みんなで共有する。例えば、次のパンデミックを引き起こすポテンシャルのある病原体をみんなで共有し、その病原体の新たなワクチンのロイヤリティを誰が何%もらえるのか、などを議論している。「病原体を見つけたら共有」→「その病原体のワクチンを作っておく」→「パンデミック始まる」→「ワクチンあるよ」→「儲けを配分」という流れの「ビッグファーマの病原体関連ビジネス」と言える。製薬会社は従来の新薬開発よりもワクチン開発の方がはるかに儲かる。つまり、世界大流行の可能性のある病原体を共有することによって得られる知的財産と利益について議論しているというのです。
・1つ目の動画14:28から最も重要なことが語られます。全世界で190カ国以上のWHO加盟国があり、ほとんどの国が修正案を出している。それらの修正内容も見ることができる。ところが日本の修正案だけが非公開で見られない。「パンデミック条約をリードしているのは実は日本ではないのか?」その根拠が3本目の動画です。2020年3月26日参議院財政金融委員会で浜田聡議員の質疑に対して、麻生太郎財務大臣が驚きの答弁をしています(6:25〜)。「日本の国会議員でWHOから正式に大使に任命されてる人がいますよ。(中略)名前を聞いても信じられないだろうけど武見敬三っていうんですけども。」「今一番WHOがやろうとしているユニバーサル・ヘルス・カバレッジを先頭切ってやろうとしてんのぁ、世界銀行と日本政府なんですけども、その間を繋いでんのが武見敬三というので、これが今、親善大使に任命されているというのは、あまり知られていないけれど事実です。」
 2本目の動画(9:25〜)では、「WHOの親善大使が武見敬三氏で、しかもこの人物が医師会から多額の献金を受けている、まさにステークホルダーのために送り込まれたような大臣」と語られています。「(こんな悪どいことをやるのは)首謀者はアメリカのDSかと思っていたが、どうやら日本かもしれない(8:40〜)。」
 日本は、2024年1月27日までに日本の最終案を上げないと5月の総会に間に合わないことになるようです(7:30〜)。非公開にさせず、国会で日本の提出する改正案の内容をチェックすることが次の一手となりそうです。
(まのじ)
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パンデミック条約をリードするのは日本。〇〇大臣と〇〇太郎
配信元)


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HR/Pandemic treaty discussion with James Roguski 深田萌絵さんとログスキーさんらとのディスカッションを振り返り
配信元)


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【浜田聡】「官僚にゃァ答えられねェよ。俺が出る」突如現れWHOをボロクソに言う麻生太郎閣下に新人時代の浜田聡タジタジ!【2020年03月26日 財政金融委員会】
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[超党派WCH議員連盟 第2回総会] 日本政府は非公開のうちにWHOのIHR改正案に賛成していた / [深田萌絵氏] 憲法改正とリンクするIHR改正案を進めているのは日本ではないか?日本が5000億円助成したTSMC熊本工場のセンサーチップ

 12月12日、国会内で超党派WCH議員連盟 第2回総会が行われ、WHOパンデミック条約、IHR改正案の交渉が今どのように進められているのか、外務省、厚労省からの説明を受けました。
 来年2月から行われる公式な交渉会議のための提案文が外務省から解説されました。最初の動画8:30からの条文案のなかで特に懸念がある項目は、次のとおりです。

[2章]
第4条 パンデミック予防及びサーベイランス、サーベイランス(監視)の強化
第5条 俗に「ワンヘルス」といわれているもの 人畜共通の感染症の発生の予防 特定能力の強化
第6条 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)国民皆保険のようなシステム
第9条 パンデミック関連製品の研究開発の強化
第10条 持続可能な生産 いち早く生産する体制
第11条 技術移転とノウハウ テクノロジー・トランスファー 一定の技術移転
第13条 グローバル・サプライチェーンとロジスティックス パンデミック関連商品を途上国の津々浦々に届ける
第18条 コミュニケーションと市民への啓発 パンデミックに関するデマ・誤情報の防止

[第3章] 
事務的な体制 締約国会議(COP)別名:ステークホルダー会議

 これらに対し、「第18条は、何をベースにデマとか誤情報を位置付けるのか」「IHR第59条の、18ヶ月から10ヶ月の承認期間短縮について、日本はどのような結論を出したのか」「ネゴシエーション・テキストの原文には、パンデミックの定義がない」など重要な質問が出ました。
驚いたことに、日本政府はWHOに対して59条の改正案に「拒否または保留をしていない」、つまり国会議員も知らないうちに賛成していました。しかもその文書は非公開です。また「WHOの中でパンデミックの定義が決定していない」ということも判明しました。参加者のどよめきが映っています。
 この総会の振り返りを、深田萌絵氏が歯切れ良くまとめておられました。かつ、深田氏ならではの鋭い指摘がありました。
" 第4条の「サーベイランス」は「監視」に他ならず、監視するためには「人権」を削除する必要がある。IHR改正案で第3条から「個人の尊厳 人権 基本的自由を十分尊重して」の文言が消され、拘束力のない助言に過ぎないWHOの勧告からは「拘束力が無い」が消された。こうしたIHRの改正を進めているのは、おそらく日本だ。なぜそう思うか。IHRの改正と憲法改正が「基本的人権の削除」と「緊急事態条項(宣言)」とでリンクしているからだ。日本は副議長国としてIHR改正をプッシュしているのではないか。
 もう一つ、重要なことを見つけた。外務省の資料から、WHOのサブ・グループのうち第4条の「公衆衛生監視」グループの議長は日本になっている。
IHR改正案44条第1項は次の通り。

「締結国は監視活動も含めた能力が求められ、個人の言論を監視していくと盛り込まれている
付録の第1条、第3条で監視システムの強化を行うことが義務付けられている
締結した加盟国の中で監視システムを導入するお金や能力のない国に対して先進国がそれを提供する」


監視システムとは通信・カメラなどの半導体製品だ。以前からTSMC熊本工場が一体何のために存在するのか、何を作ってるのか、どこに納めるのか全く分からなかった。TSMCのセンサーチップって、もしかして監視システムのためではないか?新型コロナのパンデミックが始まった時、接触追跡アプリが世界中で申し合わせたように出現した。これは誰かが準備していたはずだ。次のパンデミックが起こった時、日本が監視システムの強化を進め、必要になる大量の半導体チップは九州のTSMCから供給されるというシナリオではないか。"

[2023/12/14 13:15追記]
こちらの動画13:25以降で、及川幸久氏が「パンデミックの定義はあります」と、ファクトチェックされていました。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)
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ぴょんぴょんの「どうなる?パンデミック条約」 ~本丸は「国際保険規則(IHR)の改訂」

 これまで時事ブログで、再三にわたって解説されてきた「パンデミック条約」と「IHR(国際保険規則)の改訂」について書くために、参政党のHPに掲載されている「『国際保健規則(IHR)』修正案(仮訳)」の「新設」「削除部分」だけでも目を通してみました。すると、だらだら長い、重要なこともそうでないことも同列に書いてある、上がってきた意見をそのまま羅列してる? 読解力が足らんから何度読んでもわからん。WHOの職員はこんなのを読まされてご苦労さん、というのが正直な感想です。
 時事ブログで紹介された林千勝氏原口一博議員佐々木みのり先生の動画を参考に、おさらいしてみました。
(ぴょんぴょん)
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ぴょんぴょんの「どうなる?パンデミック条約」 ~本丸は「国際保険規則(IHR)の改訂」

問題になってるIHRの「第59条」ってなに?


このごろ、日が暮れるのも早くなったね。

もう、12月だからな。

そう言えば、「11月末まで」って言ってたアレは、どうなったんだろ?

アレ?

ほら、「パンデミックの予防、備え、対応に関する」パンデミック条約だよ。11月末までに反対しないと、承認したことになるって。どうしよう、もう成立しちゃったよ?

いや、それはちがう。「11月末」が期限だったのは、IHR「第59条改訂案」の承認だ。

ほ〜っ! よくわかんないけど、ひとまず、安心だね。

なにが、安心だ!! 「第59条改訂案」が何か、IHRが何か、わかってんのか?

わからん、教えて・・。

しゃあねえなあ、とにかく、IHRとは「国際保険規則 International Health Regulations」の略だ。

Author:外務省[CC BY] 3p

おれもよくわからんが、「このIHRでは、地域・国家レベルの、国境における日常の衛生管理及び緊急事態発生時の対応に関して最低限備えておくべき能力 (通称:「コアキャパシティ」)が規定されています」(外務省)とあるから、国が日頃から、コロナみたいなパンデミックに備えるべきことを規定したのがIHR、らしい。

へえ、じゃ、問題になってるIHRの「第59条」ってなに?

第五十九条 『発効、拒絶又は留保のための期限』」という、厚労省の堅苦しい文章を噛み砕いてみると、
1.IHRの改訂が採択されたとき、採択を拒絶、留保できる期間は、採択の通告日から18ヶ月(改訂後10ヶ月に)とし、これを過ぎると拒絶、留保はできない。
2.採択の通告日から18ヶ月(改訂後10ヶ月)しても拒絶、留保がなければ、通告の日から24ヶ月(改訂後12ヶ月に)後に施行される。
厚労省

つまり、改訂したIHR条文の、採択から施行までの期間を決める条文なのか。そして、今回の改訂は、その期間を短くするのが目的だってこと?

そうだ。期間が短くなるとどうなる? たとえば「第59条」の改訂は、2022年5月の第75回WHO総会で全会一致で採択された。通告されたのは5月31日。さて、現在の条文のままだと、拒絶、留保できる期間はいつまでだ?

Author:UNclimatechange[CC BY]

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WHOパンデミック条約に疑問を持つ北欧の人々が政府に抗議 / 我那覇真子氏「昨年のIHR改正自体が無効の可能性がある」採択時の参加者が有効数に達していなかった疑惑

 YouさんがWHOパンデミック条約への北欧の国々の対応を取り上げておられました。まずノルウェー、「議論がオープンなノルウェーでは、公共放送で、法学教授が、パンデミック条約の交渉が秘密裏で行われていることを警告している。」とあって、メディアがパンデミック条約の作業の異常さをきちんと伝えているようです。次にデンマーク、「デンマークの政府と議会は、パンデミック条約に係るWHOとの交渉に関する情報提供を拒んでいる。」とあり、日本のように政府と議会が国民に対して不誠実な態度です。しかし日本と異なるのは国民の態度です。「市民団体は、闇の中で行われるWHOとの不透明な交渉の中止を求める嘆願書を政府に提出した。」さらにスウェーデンでは、コロナワクチンを推進している社会大臣が、メディアに接種回数を聞かれて「えーっと…それについてはまたご連絡させていただきます。」とうろたえています。議会でも議員が社会大臣に対して「パンデミック条約により、スウェーデンの憲法、民主主義、そして主権が脅かされている」など、判明している問題点をバシバシぶつけています。国民の側が政府を問い詰めているようです。
 ところで、我那覇真子氏から「新事実発覚」とされた興味深い情報が届きました。当面の焦点だったIHR改正への拒否期限は11月末でしたが、日本政府の動きはないまま12月となりました。これで一歩後退かと思いきや、実は昨年のIHR改正時の採択が「ルールを逸脱しており無効」の可能性が出てきました。採択の参加者が有効数を満たしていなかったそうです。オランダ選出のEU議会メンバーRob Ross氏が至急、テドロス事務局長に証拠を出すよう書面で求めました。
同時に、我那覇氏は「これはEUの動きなので、日本は日本で同じくその証拠を問いたださないといけません。 Rob Roos議員はEUの議員であり、文書にも”EUの加盟国にとって無効になる”と書かれています。」と述べています。EUの人々が主権のために戦っているのを日本人が呑気に見物しているわけにはいきません。日本人も国民の中から声をあげなくては。
 まずは厚労省に「声」を届ける手があります。電話ではなく文書を届ける方が効果的らしい。デンマーク市民の嘆願書が、意見や感想を書く際の参考になりそうです。「政府がWHOと交渉を続けていることで、憲法、民主主義、基本的人権を守ることができなくなり、(デンマーク)の国民と民主主義にとって重大かつ深刻な脅威となっている。その交渉が憲法と基本的人権に違反している。 交渉内容についての情報を(デンマーク)国民に確実に提供するよう要請する。(デンマーク)人の憲法上の権利と人権に係る交渉を行うことは決して受け入れられない。」
(まのじ)
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[超党派WCH議連が発足] 国会議員はWHOの”緊急事態法案”に気づけ!日本政府がこっそり進めるパンデミック条約新設と国際保健規則(IHR)の改訂まずは国会の場で議論を

 WHOパンデミック条約新設と国際保健規則(IHR)の改訂に対して、日本での大きな動きがありました。それに先立って及川幸久氏が現状を整理しておられました。パンデミック条約とIHRの危険について、海外の議会ではすでに議論されているそうです。しかし日本では知る人も少なく、日本の国会ではまだ全く議論されていません。WHOの権限が大幅に拡大し、"人々の尊厳、人権、基本的自由の尊重"についての文言が削除されるということはつまり、WHOの緊急事態法案を承認することになります。WHOは単なるアドバイザーから法的拘束力を持つ統治機関へと変貌し、「選挙で選ばれたわけでなく、責任もない、超国家的組織が、緊急事に、国会に代わって決定を下し、事実上、個人と国家の主権を奪う」ことになります。
 イギリスでは156,000人もの署名をもとに、この議論が議会に取り上げられたそうです。またアメリカではパンデミック条約に対して議会の批准を必要とする法案が提出されました。国民の声で「グローバルな公衆衛生に対する独占的な権力を拒否する」ことが必要です。当初、この拒否期間は11月末まででした。ところが改定案の草案がまだ出来ておらず、来年5月のWHO総会ギリギリに提出されるのではないか、そこで内容を精査する時間を与えずに強行採決するのではないかと危惧されています。
 この件について日本政府は、2023年5月長崎で行われたG7保健大臣会合で、「パンデミック条約とIHR改訂に政治的関与を強化する」と勝手に決めていました。国家主権の上に何者かが存在することを認めるのか、日本の国会で是非を議論すべきではないか、こうした意思のもと、11月15日に原口一博議員が呼びかけて、国会内で超党派WCH議連が結成されました。
 国会の上に得体の知れない権力が存在することになれば、個々の国会議員がどんなに国民のための働きをしても無効化されてしまいます。「超党派で学ぶ、共に行動する」と宣言したこの議連を、国民も学びながら応援し、国会議員に広めていく必要があります。
 原口議員が11月15日の振り返りをされていました。あれだけの国会議員、地方議員が集まり、マスコミもいたのに地上波では全く報じられません。しかし出席した外務省、厚労省との質疑応答の中で非常に重要なことが明らかになっていました。
 非公開で議事録も無い策定作業ですが、ステークホルダー(利害関係者)はWHOに意見ができるそうです。そのステークホルダーとは誰か。製薬会社でした。密室で草案が作られることについて、政府は正式会合で報告するから問題ないとの見解ですが、原口議員は「明らかな利益相反ではないか」「新型コロナワクチンの被害者の方こそステークホルダーに含まれるべきではないか」と指摘されました。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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2023.11.14【日本】WHOパンデミック条約の議論を日本の国会で【及川幸久−BREAKING−】
配信元)


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WHOのステークホルダーって何?それは利益相反ではないか? 超党派WCH議連(仮称)設立総会で明らかになったこと。2023/11/16
配信元)


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「パンデミック条約」拒否できるか? 超党派議連が設立総会
引用元)
 2024年5月の世界保健総会=世界保健機関(WHO)年次総会で「パンデミック条約」採択と国際保健規則(IHR・2005)改訂が決議されるのをにらみ15日、「超党派WCH(ワールド・カウンシル・フォー・ヘルス)議員連盟」(仮称)が発足した。2つの議案は国家主権と人権を奪う懸念があるが、取り敢えず検証に着手する態勢ができた形だ
(中略)
 設立集会は午後、参議院議員会館内で開かれた。各党から27人の衆参国会議員が出席した。全国有志議員の会所属の地方議員も加わった。役員選出とあいさつのほか、有識者のヒアリングや関係省庁からの現状報告、質疑応答が持たれた。
(中略)
 厚生労働省大臣官房国際課と外務省国際保健戦略官室の担当者から説明があった。「パンデミック条約」は政府間交渉会議(INB)、IHR改訂は修正作業部会(WG)で成案に向け検討中であるという。

 出席した国会議員や地方議員から質問があった。IHR改訂の協議メンバーに製薬会社が入っているかと問われると、厚労省の担当者は、「ステイクホルダーに登録されているものについては、WHOのホームページに掲載されている」と繰り返した

 改訂に民主的な手続きはなされるのかについては、「国内法の変更が必要になれば、国会で審議される」と当然のことを返答する。

 「パンデミック条約」が決議した場合、批准に国会承認はあるかとの問いについても、外務省の担当者からはっきりとした答えはなかった
(中略)
 22年のIHR改訂が5月の大改正に適用するためであるのは明白だ。世界中の国民が騒ぐ前に発効させたいのだろう。わが国の厚労省も、ホームページに掲載しているスケジュール表に12月1日の拒否期限だけ書いていない。こっそり発効に持ち込みたい思惑が表れている
(以下略)

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