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ぴょんぴょんの「情けない命綱」 ~WHOの無法ぶりと厚労省の無能ぶり
IHR「55条」を守る気がないWHO
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「55条」とは、IHR条文を「修正」する際の決まりだ。たとえば、一番問題になっているのが「55条」の第2項、「事務局長は、すべての修正提案の本文を、検討のために提出される保健総会の少なくとも四箇月前までに全参加国に伝達するものとする。」(厚労省)
「59条」は「発効、拒絶又は留保のための期限」。条文改正してから施行されるまでの猶予期間についての決まりだ。改正案が採択されてから18ヶ月間、拒絶・留保の期間があるのが、改正後は10ヶ月に短縮される。拒絶・留保がない場合、改正案が施行されるまでの期間が24ヶ月であるのが12ヶ月に短縮される。
そうゆうこと。たとえば、「59条」の改正案が採択されたのは2022年5月28日。今の条文だと、採択から18ヶ月後の2023年11月30日までが、拒絶・留保できる検討期間だった。拒絶・留保がなかったので、12月1日の24ヶ月後から施行されることに決まってしまった。
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総会の4ヶ月前の、1月27日までに事務局長に提出されなければならなかった「IHR改正案パッケージ」は未だにできていません。「おそらく5月に改正案が出てきて、翌日のWHO総会決議でなし崩し的に『賛成』して終了、ということが残念ながら予想される。」(時事ブログ)
4月13日に東京で行われる、「パンデミック条約国際保健規則改定反対」の集会とデモ行進には、多くの人が集まると思われます。