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「予防接種法」に関わる「政令」「省令」が改正されようとしている 〜 新型コロナワクチンの定期接種化と他のワクチンとの同時接種を可能にする / パブリック・コメントで国民の意見を送ろう

 ワクチンについて定めた法律「予防接種法」に関連した「政令」と「省令」の改正が行われようとしています。及川幸久氏がその内容と危険性を分かりやすく説明され、国民としての意見をパブリック・コメントに送りましょうと訴えておられました。
 予防接種法など「法律」を決めるのは国会ですが、その法律をどのように実行するのかを内閣が決める命令を「政令」と言い、政令に基づいて各省の大臣が決める命令を「省令」と言います。
 今、政令に「新型コロナワクチンの接種を、特例臨時接種から定期接種にする」という改正案があります。また厚労省の省令に「新型コロナワクチンを他のワクチンと同時接種することを可能にしたい」という改正案があります。
 新型コロナワクチンの薬害の全貌すら明らかにされていないのに、政令で定期接種にするなど論外です。また、定期接種を受けるかどうかは今のところ任意のようですが、今国会にかかっている地方自治法改正による国の指示権発動が可能になれば、個人の意思がどこまで守られるのか不安です。
 また、今までは新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種は各国で可能でしたが、米・英・カナダの3カ国は他の全てのワクチンとの同時接種も可能にしようとしています。
 日本もこれに従うつもりのようで、2月5日の厚労省ワクチン分科会で「新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンの同時接種を全面的に認める」と決まりました。たったこれだけを根拠に、厚労省の省令を改正しようとしています。本当に他のワクチンと同時に接種して大丈夫なのか? 治験で安全性が確認されたのか? 及川氏は「同時接種をすると、薬害が起きた場合、原因となったワクチンがわからない。これはワクチン推進側にとっては都合が良い」と推察されていました。
 この2つの改正案について、私たちの意見を伝える手段がパブリック・コメントです。大事な機会を見逃すところでした。及川氏の動画11:45から、パブリック・コメントの送付方法を説明されています。「政令」と「省令」、2つとも送ることができます。締め切りは3月9日(土)です。
(まのじ)
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自治体の「ワクチン副反応疑い報告書」の開示請求を裁判で勝ち取った人がいた 〜 「意気込むことなく、良い意味でのゲーム感覚で個人の権利の行使を」

読者の方からの情報です。
 普通のサラリーマンの方が、2年前に名古屋市に対してワクチン接種副反応情報請求裁判を起こし、名古屋地裁で開示命令を勝ち取っていたそうです。ご本人は、勉強ではなくてゲームの攻略本だと思って司法の書籍を読んでいたとのこと。
そしてこの判決を使って、次々と情報開示請求をされているKさん。
このお二方のイベントがあるそうです。
  
❑ 2月25日(日)情報開示の勉強会
 時間 13時30分~
 場所 豊田市保見交流館
(ほーほーどり)
 各地方自治体が把握している、新型コロナワクチン接種者の「副反応疑い報告」が公表されていないために、藤江成光氏個人がコツコツと情報を集め、実態把握の活動をされ、発信されています。その藤江氏の活躍を支える頼もしい方々がおられることを知りました。2023年6月に名古屋地裁でワクチン接種者の副反応疑い報告書の情報開示が認められていました。「異色の男」安田さんは、当初の自治体の非公開の決定にあきらめず、弁護士もつけずに本人訴訟を起こしたと話されています。法律には「全然普通の人より詳しくない」「一般的な感覚として、法律の知識がなくても"ロット番号だけで個人がわかる"というのは不可能だと思ったので、軽い感じで(裁判を)始めました。」「やってみると、皆さんが思っているよりもめちゃめちゃ簡単です。」と、自然体で開示請求や裁判をされているのが印象的でした。実際には広辞苑くらいの厚さの裁判記録があったそうですが。
藤江氏も日々膨大な悲劇のデータに向き合う苦しさを、「良い意味でのゲーム感覚」を知ったことで気持ちが救われると話されていました。
 この裁判の判決があったことで、開示の状況が大きく変わったそうです。Kさんは開示請求をする時に、この勝訴判決を「入れ知恵文書」として添付することで、「無い」とされていた情報が出るようになったそうです。これから「こうやってやれば開示請求できる」という方法を多くの人に伝え、「皆さんが地元で開示請求をして、流れを変えていきましょう」と話されました。新しい芽がたくさん現れています。
(まのじ)
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【異色の男 登場】"ゲーム感覚"で名古屋市に勝った!【情報開示請求】
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深田萌絵さん「この10数年ぐらいはですね、デジタル監視社会を作り上げるためにIT企業がかなり裏で暗躍してきたんですよ。その最終着地点がなんとパンデミック条約だった」「安倍派崩壊、二階派崩壊の仕掛け人、誰が検察をけしかけたのかという本当の黒幕がよく分かっていない」

竹下雅敏氏からの情報です。
 2023年12月14日の編集長の記事で、IHR改正案44条第1項には「締結した加盟国の中で監視システムを導入するお金や能力のない国に対して先進国がそれを提供する」とあり、深田萌絵さんは、“次のパンデミックが起こった時、日本が監視システムの強化を進め、必要になる大量の半導体チップは九州のTSMCから供給されるというシナリオではないか”と言っていました。『第二回WCH議連会議で発覚 パンデミック条約が狂い過ぎ!!』の17分30秒~21分35秒のところです。
 冒頭の動画は、深田萌絵さんのこうした鋭い見解をコンパクトにまとめたもので、42秒~5分23秒をご覧ください。
 深田萌絵さんは、“この10数年ぐらいはですね、デジタル監視社会を作り上げるためにIT企業がかなり裏で暗躍してきたんですよ。その最終着地点がなんとパンデミック条約だったということに気がついて…。感染者は誰なのかっていうことを解析するために、接触確認アプリって出たじゃないですか。…そして、それのインフラになってるのが5Gなんですよ。5Gっていうのは、例の中国スパイ企業ファーウェイが作り上げた通信規格なので、その上を通ってる情報って、暗号化してても中国政府見れちゃうし、取れちゃうし、集められちゃうんですよね。なので、この感染症の話とITのデジタル監視の世界って、繋がっていて、よく考えたらどっちも出どころ中国ですもんね”と言っています。
 二つ目の動画は、裏金問題での「安倍派崩壊の仕掛け人は誰なのか」について話しています。動画の1分44秒~3分15秒で、“これ永田町のミステリーになってるんです。…安倍派崩壊、二階派崩壊の仕掛け人、誰が検察をけしかけたのかという本当の黒幕がよく分かっていない…清和会の議員たちを戦々恐々とさせてるわけですよ。…彼ら内調を持ってるわけですよね。内調を持って言論統制を仕掛けている。Twitterのコミュニティノート、調査室からあげてきた情報を自分たちが内調を使ってですね、広告代理店経由でコミュニティノートを書かせている。…プロパガンダで国民のB層を洗脳するということをやってるわけですけれども、こうやって自分たちはですね、日本中の情報を抑えて、日本中の情報を統制しているつもりなのに、なぜこの最強政策集団の自分たちが、今危機に陥ったのか、誰が仕掛けたのかということを、彼らは分からないんです。誰なんでしょうね、不思議ですね”と話しています。
 東京地検特捜部は、連合国軍による占領下で、旧日本軍が貯蔵していた隠退蔵物資を摘発してGHQの管理下に置くことを目的に設置された「隠匿退蔵物資事件捜査部」としてスタートしたという経緯があり、アメリカの意向に沿って動いていると見られています。
 それは、ウィキペディアに、“特捜部エリートに駐米大使館の一等書記官経験者が多い…また、捜査対象が平成研究会系列(田中派-竹下登派-小渕派-橋本派-津島派-額賀派-竹下亘派-茂木派)の政治家に集中する一方で、清和政策研究会系列(福田派-安倍晋太郎派-森派-町村派-細田派-安倍晋三派)の政治家は多くが免れていることから、「捜査対象が偏っているのではないか?」という主張がある”と書かれていることからも分かります。
 今回の裏金疑惑では、“続きはこちらから”の人物が、CIAからある人物を経由して指令を受け、その情報を麻生太郎に伝えたと見ると辻褄が合います。
 問題なのは、これまでなら捜査を免れてきた清和会が集中砲火を浴び、解体に追い込まれたことです。清和会解体の流れは、2022年7月8日の安倍晋三銃撃事件から始まっていると見て良いでしょう。
 さて、深田萌絵さんの先ほどの話を、もう一度振り返ってみましょう。デジタル監視社会の最終着地点はパンデミック条約でした。デジタル監視社会のインフラは5Gで、それは中国スパイ企業ファーウェイが作り上げた通信規格でした。これらの情報は、すべて中国政府に集められるということでした。
 私たちは現在、世界覇権がアメリカから中国へと移っていく様子を、ウクライナ紛争やガザのジェノサイドを通じて、目にしているところではないでしょうか。
 『22/08/22 フルフォード情報英語版』には、“中国の国民党政権は、第二次世界大戦の戦勝国の一つである。そのため、日本に対する支配権を与えられている。つまり、日本は今でも密かに台湾に支配されているのだ”と書かれていました。これは、深田萌絵さんの二つ目の動画の内容と重なります。
 要するに私たちは、日本がアメリカ支配から中国支配へと、ゆっくり変化している所を見ているわけです。
(竹下雅敏)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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【深田萌絵 登場】デジタル監視社会とアレが結びついた!
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安倍派崩壊とTSMCのペテン
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問題点が混乱している「裏金問題」〜 不記載などの情報開示義務違反ばかりが騒がれ、キックバックなどの裏金を受け取った犯罪行為はスルー / 裏金議員は全部公開、雑所得で納税させろ

 自民党の裏金問題がうやむやにされそうです。自民党、検察、マスコミが協働して裏金問題をわざと混乱させ、真の問題点を分かりにくくさせているようなのです。
 政治資金規正法には2つの大きな柱があります。郷原信郎氏の説明によれば、1つ目の柱は、政治家の政治資金の収支を全て正しく公開して、有権者に選挙などの判断の資料にしてもらうという情報公開の趣旨です。「政治資金収支報告書」によって政治活動の資金の動きを監視するのが目的です。
2つ目の柱は、政治家本人への寄付を制限する趣旨です。本人への寄付は原則違法、犯罪行為です。
 今の裏金問題は、1つ目の「公開の柱」の情報開示義務違反と、2つ目の「寄付」の犯罪が両立してあるのに、大騒ぎをしているのは1つ目の「政治資金収支報告書」への不記載罪や虚偽記入ばかりです。
裏金として政治家本人が受領すること自体が犯罪なのだという方向に本来持っていくべき。ところが今回はそうなっていない。そもそも検察はその方向を目指していない」と述べています。政治資金報告書に書かない政治資金など有り得ず、キックバックなどの記載しないお金は全部個人所得となり、全部課税すべきです。
 ところが検察は「政治資金報告書には書かないけれども政治資金」という理屈を認めてしまいました。なので脱税でも立件せず、国税庁への「課税通報」もしないで犯罪を見逃しています。疑惑の裏金議員たちは安心して収支報告の訂正を始めたようですが、しかし小西議員は「収支報告は何でもかんでも訂正できるわけではなくて、その年の12月31日現在の事実に基づいて会計帳簿と終始報告書を書くもの。10月や11月にもらっていた裏金は、そもそも使うつもりも、収支報告に載せるつもりもなかったのが事実なので、何年も後になってキックバックが明らかになったからと言って訂正できないはずだ。それは事実ではない訂正なので、それ自体が『虚偽記入』になる。脱税隠蔽にもなる」と明快です。政治団体に入れずに使わないで事務所や口座に貯めておいた裏金は、政治活動に使っていなかったのですから個人所得です。
 今後、私たち国民は、安倍派を始めとする裏金議員達に対してどのように追求し、抗議すればよいでしょうか。郷原氏は「今後は税の面から攻めるべき。今回の裏金は全部公開してもらう。そして国民がこの使い道を納得できるかを判断する。「収支報告書の訂正」ではなく、使い道を明らかにして政治資金でないものは原則、雑所得で課税で申告をしてもらう。きちんと税金を取れ。課税通報はどうなったのか? 国税当局はどう考えているんだ?」国民はインボイス制度で苦しめられ、一円単位で確定申告をするのに、上級国民は何千万円も無税のお小遣いが与えられるのは天罰モノです。
(まのじ)
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【「裏金受領議員」への検察捜査は間違っている!元総務省政治資金課・小西洋之議員と徹底討論】郷原信郎の「日本の権力を斬る!」
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南アフリカが国際司法裁判所(ICJ)に提訴し、求めていた「イスラエルの軍事作戦の即時停止」については、裁判所がイスラエルに命じなかった ~最重要要求の一つである停戦の履行はアメリカの圧力によりICJの最終判決から省略された

竹下雅敏氏からの情報です。
 1月13日の記事で、南アフリカが「イスラエルの軍事作戦の即時停止」を求め、昨年の12月29日に国際司法裁判所(ICJ)に提訴、この裁判の審理が1月11日に始まったことをお伝えしました。
 このときの記事で、アメリカの人権派弁護士でイリノイ大学法学部国際法教授であるフランシス・ボイル氏は、「私は、南アフリカはイスラエルに対して、パレスチナ人に対する全てのジェノサイド行為を差し止める命令を勝ち取ると思います。」と話していました。
 RT は、“金曜日に出された中間判決で、17人の裁判官からなる委員会は…ジェノサイド(大量虐殺)を行わないようイスラエルに要求することに加え、判事団はユダヤ国家に対し、「ジェノサイド行為」を行った軍のメンバーや、パレスチナ人のジェノサイドを公に呼びかけた当局者を処罰するよう命じた”と報じています。
 フランシス・ボイル氏の予測通りでした。しかし、南アフリカが求めた「イスラエルの軍事作戦の即時停止」については、“裁判所がイスラエルに命じなかった”ということです。きなこ氏のツイートによれば、“最重要要求の一つである停戦の履行はアメリカの圧力によりICJの最終判決から省略された”らしい。
 冒頭のツイートの4番目の「イスラエルは、ガザ地区における生活への悪条件に対処するため、即時かつ効果的な措置を講じなければならない。」は、16対1で可決されたわけですが、ガザの民間人保護措置に反対したのはウガンダのセブティンデ判事のようです。ウガンダのアドニア・アエバレ国連常駐代表は、「国際司法裁判所におけるセブティンデ判事の判決は、パレスチナ情勢に関するウガンダ政府の立場を代表するものではない。…パレスチナ人民の窮状に対するウガンダの支持は、国連におけるウガンダの投票パターンを通じて表明されている。」とツイートしています。 
 パレスチナ外務省は「パレスチナは本日、国際司法裁判所が命じた暫定措置を歓迎する。…我々はすべての国に対し、占領国イスラエルを含め、裁判所が命令したすべての暫定措置を確実に履行するよう求める。これは拘束力のある法的義務です。」と言っています。
 トルコのエルドアン大統領も判決を歓迎し、“裁判所の決定は「ジェノサイド条約の締約国を拘束する」ものであると指摘し、「女性、子供、高齢者に対するイスラエルの攻撃が終わる」との期待を表明した”ということです。
 しかし、イスラエル政府は、パレスチナ人の大量虐殺を阻止するよう命じた国際司法裁判所(ICJ)の判決を無視、ネタニヤフ首相は、“イスラエルは自国と国民を守り続ける”と言っています。
 J Sato氏の最後のツイートを見ても分かるように、“国際司法裁判所(ICJ)には判決を執行する権限がないため、大量虐殺事件におけるいかなる判決も最終的には象徴的なものとなるだろう”とRTは解説しています。
 ただ今回の判決で、イスラエルが悪の象徴となったことは確かだと思います。
(竹下雅敏)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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南アフリカ、ガザ「虐殺」に関するICJ判決に反応
転載元)
同国の指導者は、イスラエルにパレスチナ人の無差別殺害を防ぐよう求めたことは、人権にとっての「勝利」だと述べた。

画像はシャンティ・フーラがツイートに差し替え
2024年1月26日、南アフリカ・ヨハネスブルグで、イスラエルの対ハマス戦争を厳しく批判した国連最高裁判所の判決に耳を傾ける南アフリカのシリル・ラマフォサ大統領(左)。© AP / ストリンガー

南アフリカ共和国のシリル・ラマポーザ大統領は、国際司法裁判所(ICJ)が金曜日に下した判決を歓迎した。この判決は、プレトリアが提訴したガザでの大量虐殺を防ぐために必要なあらゆる措置をとるようイスラエルに命じたものである。
(中略)
「南アフリカ政府として、我々はICJの決定を歓迎する」とラマポーザ氏は付け加えた。「半世紀以上にわたる占領、収奪、抑圧、アパルトヘイトを経て、パレスチナの人々の正義への叫びは、国連の錚々たる機関によって聞き入れられた。」

さらに、同裁判所が「ガザ地区の壊滅的な人道的状況」を認めたことを指摘し、何十万人ものガザ地区住民が「電気、燃料、食料、医薬品を奪われている」と述べた。

金曜日に出された中間判決で、17人の裁判官からなる委員会は、プレトリアが要求した7つの「緊急措置」を可決した。ジェノサイド(大量虐殺)を行わないようイスラエルに要求することに加え、判事団はユダヤ国家に対し、「ジェノサイド行為」を行った軍のメンバーや、パレスチナ人のジェノサイドを公に呼びかけた当局者を処罰するよう命じた。イスラエルはまた、すでに行われたそのような行為の証拠を保全しなければならない、と判決は述べている。

国際司法裁判所(ICJ)は、南アフリカが提起した裁判の是非をまだ審査していない。ロイター通信によれば、このプロセスには何年もかかる可能性があるという。

注目すべきは、昨年10月、1200人以上の死者を出したハマスのテロ攻撃への報復として開始されたガザでの軍事行動を停止するよう、裁判所がイスラエルに命じなかったことだ。ガザの保健当局によれば、イスラエルの作戦によって26,000人以上のパレスチナ人(その約3分の2は女性と子ども)が死亡し、ガザの大部分が破壊されたという。

イスラエルのネタニヤフ首相は、この判決に対する自身の反応として、「虚偽であるだけでなく、言語道断だ」と非難し、自国は「自国を防衛する基本的権利」を行使していると主張した。

レジェップ・タイイップ・エルドアン大統領は、ICJの判決を「価値あるもの」と評価する一方、「イスラエルによる女性、子ども、高齢者に対する攻撃は終わるだろう」と期待を表明した。

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※英文全文はツイッターをクリックしてご覧ください
速報:国際司法裁判所がイスラエルに不利、南アフリ カに有利な判決を下す

1. 15-2 イスラエルは、ガザに対する大量虐殺を防止するために、あらゆる手段を講じなければならない。

2. 15-2 イスラエルは、軍がいかなる大量虐殺行為も行わないようにしなければならない。

3. 16-1 イスラエルは、ジェノサイドを公然と勧誘する者を処罰するため、あらゆる措置を講じなければならない。

4. 16-1 イスラエルは、ガザ地区における生活への悪条件に対処するため、即時かつ効果的な措置を講じなければならない。

5. 15-2 イスラエルは、ジェノサイド条約に影響を与える行為の証拠を保全するために、効果的な措置を講じなければならない。

6. 15-2 イスラエルは、裁判所の命令に従うために取られたすべての措置を1カ月以内に報告書として裁判所に提出しなければならない。

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