[超党派WCH議連が発足] 国会議員はWHOの”緊急事態法案”に気づけ!日本政府がこっそり進めるパンデミック条約新設と国際保健規則(IHR)の改訂まずは国会の場で議論を

 WHOパンデミック条約新設と国際保健規則(IHR)の改訂に対して、日本での大きな動きがありました。それに先立って及川幸久氏が現状を整理しておられました。パンデミック条約とIHRの危険について、海外の議会ではすでに議論されているそうです。しかし日本では知る人も少なく、日本の国会ではまだ全く議論されていません。WHOの権限が大幅に拡大し、"人々の尊厳、人権、基本的自由の尊重"についての文言が削除されるということはつまり、WHOの緊急事態法案を承認することになります。WHOは単なるアドバイザーから法的拘束力を持つ統治機関へと変貌し、「選挙で選ばれたわけでなく、責任もない、超国家的組織が、緊急事に、国会に代わって決定を下し、事実上、個人と国家の主権を奪う」ことになります。
 イギリスでは156,000人もの署名をもとに、この議論が議会に取り上げられたそうです。またアメリカではパンデミック条約に対して議会の批准を必要とする法案が提出されました。国民の声で「グローバルな公衆衛生に対する独占的な権力を拒否する」ことが必要です。当初、この拒否期間は11月末まででした。ところが改定案の草案がまだ出来ておらず、来年5月のWHO総会ギリギリに提出されるのではないか、そこで内容を精査する時間を与えずに強行採決するのではないかと危惧されています。
 この件について日本政府は、2023年5月長崎で行われたG7保健大臣会合で、「パンデミック条約とIHR改訂に政治的関与を強化する」と勝手に決めていました。国家主権の上に何者かが存在することを認めるのか、日本の国会で是非を議論すべきではないか、こうした意思のもと、11月15日に原口一博議員が呼びかけて、国会内で超党派WCH議連が結成されました。
 国会の上に得体の知れない権力が存在することになれば、個々の国会議員がどんなに国民のための働きをしても無効化されてしまいます。「超党派で学ぶ、共に行動する」と宣言したこの議連を、国民も学びながら応援し、国会議員に広めていく必要があります。
 原口議員が11月15日の振り返りをされていました。あれだけの国会議員、地方議員が集まり、マスコミもいたのに地上波では全く報じられません。しかし出席した外務省、厚労省との質疑応答の中で非常に重要なことが明らかになっていました。
 非公開で議事録も無い策定作業ですが、ステークホルダー(利害関係者)はWHOに意見ができるそうです。そのステークホルダーとは誰か。製薬会社でした。密室で草案が作られることについて、政府は正式会合で報告するから問題ないとの見解ですが、原口議員は「明らかな利益相反ではないか」「新型コロナワクチンの被害者の方こそステークホルダーに含まれるべきではないか」と指摘されました。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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2023.11.14【日本】WHOパンデミック条約の議論を日本の国会で【及川幸久−BREAKING−】
配信元)


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WHOのステークホルダーって何?それは利益相反ではないか? 超党派WCH議連(仮称)設立総会で明らかになったこと。2023/11/16
配信元)


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「パンデミック条約」拒否できるか? 超党派議連が設立総会
引用元)
 2024年5月の世界保健総会=世界保健機関(WHO)年次総会で「パンデミック条約」採択と国際保健規則(IHR・2005)改訂が決議されるのをにらみ15日、「超党派WCH(ワールド・カウンシル・フォー・ヘルス)議員連盟」(仮称)が発足した。2つの議案は国家主権と人権を奪う懸念があるが、取り敢えず検証に着手する態勢ができた形だ
(中略)
 設立集会は午後、参議院議員会館内で開かれた。各党から27人の衆参国会議員が出席した。全国有志議員の会所属の地方議員も加わった。役員選出とあいさつのほか、有識者のヒアリングや関係省庁からの現状報告、質疑応答が持たれた。
(中略)
 厚生労働省大臣官房国際課と外務省国際保健戦略官室の担当者から説明があった。「パンデミック条約」は政府間交渉会議(INB)、IHR改訂は修正作業部会(WG)で成案に向け検討中であるという。

 出席した国会議員や地方議員から質問があった。IHR改訂の協議メンバーに製薬会社が入っているかと問われると、厚労省の担当者は、「ステイクホルダーに登録されているものについては、WHOのホームページに掲載されている」と繰り返した

 改訂に民主的な手続きはなされるのかについては、「国内法の変更が必要になれば、国会で審議される」と当然のことを返答する。

 「パンデミック条約」が決議した場合、批准に国会承認はあるかとの問いについても、外務省の担当者からはっきりとした答えはなかった
(中略)
 22年のIHR改訂が5月の大改正に適用するためであるのは明白だ。世界中の国民が騒ぐ前に発効させたいのだろう。わが国の厚労省も、ホームページに掲載しているスケジュール表に12月1日の拒否期限だけ書いていない。こっそり発効に持ち込みたい思惑が表れている
(以下略)


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