シャンティ・フーラのブログ

2016年5月12日 の記事

Vol.14 夫婦で挑戦!ログハウス、建ててみます
~クレーンの予約と道路使用許可~

搬入準備辺

Vol.13からの続きです。


注文していたログ材が、2015年8月中旬にできる予定でした。
木材の受け取り日は8月後半として、正式な依頼日は数日~1週間前に連絡をすることになっていました。

最後に確定したのは、週間天気予報を見て、台風や大雨の心配がほぼなくなってからです。

2015年8月後半は、たくさんの台風が発生しハラハラしたのですが、広島への上陸はありませんでした。

◆納品日の決定

木材の量は、10t車×2台でした。

木材屋さん搬入時の写真

木材屋さん搬入時の写真

我が家の場合は、到着した木材を置く場所が確保できそうになかったので、10t車×1台ずつ、別の日付で搬入してもらうことにしました。

ログがある程度積み上がったら、第2便の10t車にて 室内用の木材を搬入してもらいます。
このようにすると、トラックから木材を降ろすためのクレーン車を2回頼まないといけません。

その分コストがかかりますが、建築予定地(基礎の周り)から離れた場所に木材を置いてしまうと、人力で運ぶ労力がハンパないことになるので、悩んだ末にこの結論に至りました。

到着時の記事で書きたいと思いますが、これは大正解でした!

◆クレーンの予約調整

大量のログ材を道路より高い位置にある土地へ降ろすために、ブーム(首)が長く伸びるタイプのクレーンの予約が必要でした。

頼んだのは、ラフタークレーン 16t

頼んだのは、ラフタークレーン 16t

土木屋さんや近所の方が口を揃えて教えてくれたクレーン会社に空き日を聞いてみたところ「道路使用許可を取ってから連絡してください」とのこと。道路の片側をクレーンが占領するため、道路使用許可とともに、走向する車を誘導する交通誘導員(旗振りをする人)も必要とのことでした。

交通誘導員は未経験ですが、交通量がかなり少ない道なので私が行うことにしました。誘導に使う棒は、100円ショップで購入した赤いおもちゃのバットを使いました。

◆道路使用許可の作成

「道路使用許可の申請書に書く日付は、ログ材到着日が未確定だけどどうしよう」と心配していたのですが、1回の申請で最長で1ヶ月以内有効(※)となっていました。これなら天気等で道路使用の予定が延期しても、期間内なら再申請が不要です。
※工事内容等によって異なります。

また、使用回数を記載できたので、我が家は「2回」で申請しました。もしも2回目の木材搬入が1ヶ月以内であれば、再度 道路使用許可を取る必要はなくなります。

申請に必要な書類は、イラストレーター(画像編集ソフト)を使って、ネットに出ている情報を参考に、見よう見まねで作りました。どうしても分からないところは警察署へ電話質問をしました。

◆道路使用許可の提出

書類ができたら、2部用意します。使用する道路が市道のため、まずは市役所へ申請に行きました。
その後、市役所の印鑑が付かれた2部の書類を持って、そのまま警察署へ!

許可が下りるまで数日かかることや自宅から距離があり、すぐに修正したものを持参できないので、不備がないかドキドキしました。

警察署では、作った資料をざーっとご覧になり「誘導員もちゃんと入っていますね」と言われ、受け付けてもらえました。
手数料が2400円必要で、数日後に書類ができるので、平日に警察署で受け取りとのことでした。

もしも交通量の多い道路だったり、細い道路で通行止めになる場合は、道路への看板設置や複数人の交通誘導員など、さらに検討・準備事項が増えるのだろうと思います。

◆搬入日の確定と応援

道路使用許可がおりた後、ログの搬入日を正式確定しました。
何度も太平洋で台風が発生していたときだったため、台風の動きを観察しながら決めました。

クレーンのレンタル会社へ電話をすると、当日は玉掛け(クレーンなどのフックに掛ける作業)ができる人を手配して欲しいと言われました。

クレーンの運転席からログ材を置く場所が見えないので、現場から運転手さんへ適切に指示を出す人が必要だとのことでした。
木材を運ぶトラックの運転手さんが玉掛けができると聞いていましたが、その人とは別に必要ということで、急いで人探しとなりました。

事故があったときの責任の所在が明確にできないため、建築関係の人をあたってもなかなか請けてもらえませんでした。

お忙しいと聞いていましたが、造成をしてもらった土木屋さんに相談したところ、快く「大工経験がある人を応援に行かせます!」と言ってくださり、大変助かりました。

◆ お願い ◆

ログハウスの見学・訪問・家探しなどは、なにとぞご遠慮ください。
ログハウスの場所は非公開としています。見つけた方や場所をご存知の方の情報開示はお控えいただきますようお願い申し上げます。

ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。