シャンティ・フーラのブログ

2019年5月4日 の記事

Vol.69 夫婦で挑戦!ログハウス、建ててみます
~登記(2)~

Vol.68からの続きです。

未完成の家だけど、固定資産税 家屋調査!

登記を行うと、各市町村の固定資産税課に通知され、家屋評価担当による家屋調査が行われます。

調査日を決める電話連絡の際、「住んでいるけど室内外がひどく未完成である」と伝えました。しかし、ひとまず調査したいとのこと。

調査では、いろいろな箇所の寸法を測ったり、設備類を確認されました。お風呂の作り方、屋根材などについては、資材や作り方などの質問を受けました。

そして最後に「思っていた以上に、未完成だった」と室内を撮影され「役所に戻って、対 応を考えます」とお帰りになりました。

その後、来年の固定資産税のために評価が必要な時期になったとあまり変わっていない状況でしたが、もう1度 調査に来られました。

お渡ししている平面図よりも、現段階での状態で評価をされました。
そして、いずれ建物が完成しても(増築などをしない限りは)連絡は不要とのこと。

未完成状態だと評価が低くなりそうに感じられるかもしれませんが…
実際は、実家を新築したときの固定資産税と比較すると、延床面積が小さい割には高めだったように思います。
(ログハウスは「丸太組構法建物の評価基準表」を用いての評価で、全般的に高く算出される傾向がある」という情報もありました。)

翌年から、きちんと固定資産税の徴収がはじまりました!

登記と贈与には、気をつける!

念のため、建築前に夫婦で家を建てる場合の税金について調べました。

そこで驚いたのは、マイホームの購入では、夫婦であっても資金援助がなされると、贈与税がかかるということ!
夫婦なのに、ふたりの収入を一緒に考えちゃいけないなんて、びっくり!
(わかりやすい解説がこちらにありました!)

気をつけたポイント!

▶︎ Point1:建築資金の出所を、明確に説明できるように

我が家は共働きで、ふたりの収入で土地を買い、家を建てる計画でした。
税務署から確認があった場合に預金通帳で収入の証明ができるよう、各自の通帳でこれまでの収入を確認し、それぞれの建築資金を明確にしておきました。

そして、造成費、基礎工事、ログ材、屋根材など、建築費用の請求書や振り込む際の名義に気をつけ、支払総額が夫と私のそれぞれの建築資金額内であるように注意しました。

▶︎ Point2:建築資金の出所と、登記上の持分に矛盾がないように

所有権登記をするときには、夫と私のそれぞれの建築資金の割合通りに登記を行いました。

なお、法務局で建物表題登記をする際、ログ材の請求書・領収書が、建物登記者の名義と一致していることを確認されました。

登記の持分の仕方によって、夫婦間で贈与税がかかるなんてことにならないよう、これから家を建てられる方などは国税庁のHP(共働きの夫婦が住宅を買ったとき)をご覧ください。

※ただし、婚姻期間が20年以上の夫婦間においては、最高で2,000万円まで控除できるようです。

登記をしたのは3年前。
改めて調べながらまとめましたが、情報が古かったり、勘違いが含まれている可能性があります。実際に登記をされる際は、法務局や国税庁のサイトでお調べください。

◆ お願い ◆

ログハウスの見学・訪問・家探しなどは、なにとぞご遠慮ください。
ログハウスの場所は非公開としています。見つけた方や場所をご存知の方の情報開示はお控えいただきますようお願い申し上げます。

ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。