シャンティ・フーラのブログ

月別アーカイブ: 5月, 2019

シャンティ・フーラの時事ブログより  竹下氏のコメントを抜粋 2019.04.22〜05.05

時事ブログより、竹下氏のコメントを抜粋して紹介するコーナーです。
時事ブログを普段ご覧にならない・読むのに追いついていない方も、
竹下氏の鋭い直観と洞察をもとに
世界の流れを掴んでいただけたらと思っております。
注)コメントは抜粋です。全文はリンクを開いて参照してください。

☆時事ブログのアドレス: http://p2525.com/44269 (4じ 4じ 2ぶ 6ろ 9ぐ)
 ご興味がありそうな周りの方にもぜひお伝え下さい。
☆情報の寄稿も受け付けています → http://p2525.com/35228

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https://bit.ly/2LpHamZ

-目 次-
《テーマ:乗用車暴走事故…国民の間に広がる“上級国民”に対する不満》
《テーマ:やりたい放題の安倍政権と官僚》
《テーマ:今後の政治の動き》
《テーマ:カバールの抵抗とトランプ政権の動き》
《テーマ:天皇即位と改元…天皇制の問題とは》
《テーマ:宇宙線の増大が引き起こす人類の覚醒 〜 5月1日正午から始まる人類の“悟り”》

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【大阪・上映会の開催】 5月12日(日)
禁戒勧戒とチャクラの浄化(ヤマ・ニヤマ)
(主催:ココペリーナの風)

大阪での上映会のご案内

大阪の ココペリーナの風さんの上映会のお知らせです。
皆さま お誘い合わせの上、ぜひ上映会へご参加ください。

Information

日時
5月12日(日) 13:30〜16:45
会場
内容
参加費
500円 (小学生以下無料)

【岡山・上映会の開催】 5月12日(日)
家族の絆 〜親子(11):叱言以前(独立の要求2−反抗への対処)〜
(主催:いましあわせかい)

岡山での上映会のご案内

岡山の いましあわせかいさんの上映会のお知らせです。
皆さま お誘い合わせの上、ぜひ上映会へご参加ください。

Information

日時
5月12日(日) 13:30〜16:50
会場
内容
参加費
500円(お茶菓子付き) 小学生以下無料

Vol.69 夫婦で挑戦!ログハウス、建ててみます
~登記(2)~

Vol.68からの続きです。

未完成の家だけど、固定資産税 家屋調査!

登記を行うと、各市町村の固定資産税課に通知され、家屋評価担当による家屋調査が行われます。

調査日を決める電話連絡の際、「住んでいるけど室内外がひどく未完成である」と伝えました。しかし、ひとまず調査したいとのこと。

調査では、いろいろな箇所の寸法を測ったり、設備類を確認されました。お風呂の作り方、屋根材などについては、資材や作り方などの質問を受けました。

そして最後に「思っていた以上に、未完成だった」と室内を撮影され「役所に戻って、対 応を考えます」とお帰りになりました。

その後、来年の固定資産税のために評価が必要な時期になったとあまり変わっていない状況でしたが、もう1度 調査に来られました。

お渡ししている平面図よりも、現段階での状態で評価をされました。
そして、いずれ建物が完成しても(増築などをしない限りは)連絡は不要とのこと。

未完成状態だと評価が低くなりそうに感じられるかもしれませんが…
実際は、実家を新築したときの固定資産税と比較すると、延床面積が小さい割には高めだったように思います。
(ログハウスは「丸太組構法建物の評価基準表」を用いての評価で、全般的に高く算出される傾向がある」という情報もありました。)

翌年から、きちんと固定資産税の徴収がはじまりました!

登記と贈与には、気をつける!

念のため、建築前に夫婦で家を建てる場合の税金について調べました。

そこで驚いたのは、マイホームの購入では、夫婦であっても資金援助がなされると、贈与税がかかるということ!
夫婦なのに、ふたりの収入を一緒に考えちゃいけないなんて、びっくり!
(わかりやすい解説がこちらにありました!)

気をつけたポイント!

▶︎ Point1:建築資金の出所を、明確に説明できるように

我が家は共働きで、ふたりの収入で土地を買い、家を建てる計画でした。
税務署から確認があった場合に預金通帳で収入の証明ができるよう、各自の通帳でこれまでの収入を確認し、それぞれの建築資金を明確にしておきました。

そして、造成費、基礎工事、ログ材、屋根材など、建築費用の請求書や振り込む際の名義に気をつけ、支払総額が夫と私のそれぞれの建築資金額内であるように注意しました。

▶︎ Point2:建築資金の出所と、登記上の持分に矛盾がないように

所有権登記をするときには、夫と私のそれぞれの建築資金の割合通りに登記を行いました。

なお、法務局で建物表題登記をする際、ログ材の請求書・領収書が、建物登記者の名義と一致していることを確認されました。

登記の持分の仕方によって、夫婦間で贈与税がかかるなんてことにならないよう、これから家を建てられる方などは国税庁のHP(共働きの夫婦が住宅を買ったとき)をご覧ください。

※ただし、婚姻期間が20年以上の夫婦間においては、最高で2,000万円まで控除できるようです。

登記をしたのは3年前。
改めて調べながらまとめましたが、情報が古かったり、勘違いが含まれている可能性があります。実際に登記をされる際は、法務局や国税庁のサイトでお調べください。

◆ お願い ◆

ログハウスの見学・訪問・家探しなどは、なにとぞご遠慮ください。
ログハウスの場所は非公開としています。見つけた方や場所をご存知の方の情報開示はお控えいただきますようお願い申し上げます。

ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

Vol.68 夫婦で挑戦!ログハウス、建ててみます
~登記(1)~

Vol.67からの続きです。

引越ししてから、もうすぐ3年になります。

現在は、室内建具(扉)がまだ2箇所しかついてなくて、断熱材がむき出しのまま。壁も作りかけ! ウッドデッキは、基礎部分までしかできていません。
引越ししてからずいぶん経ちますが、完成にはほど遠い状況です。

まだまだ未完成の我が家ですが、引越し後すぐに行ったのは、登記簿の申請です。
自分ですれば、司法書士さんなどに依頼する手数料 10万円前後が節約できます。

行なったのは、次の2つです。
(1)建物表題登記
(2)所有権保存登記
(担保の設定があれば、抵当権設定の登記も必要です。)

ブログを書いていて「おもしろくない内容だよな〜」と思うのですが……、
登記が意外に簡単なことだけでも伝わるといいなと思い、記事にしました。

メリべでもわかる登記申請! お付き合いくださると嬉しいです!

(1)建物表題登記

建物の所在を登記簿に登録するために必要なのが、建物表題登記です。
建物建築後1か月以内に登録します。

< 必要書類 >

●登記申請書
申請書類。決まったフォーマットはなく、ネットにはひな型がたくさんあります。

情報を調べて記入し、法務局の相談窓口で見ていただきました。間違えているところやネットで調べてもわからなかった点は、教えてもらいました。大変親切でした。 


● 工事完了引渡書
引渡しもなにもないのですが……、
自分たちが施工者として提出しました。

これもネットにひな形がたくさんあります。

● 建物図面・各階平面図

建物図面サンプル(出典 盛岡地方法務局


施工業者が作成した図面があれば、それを参考に三角定規を使って書くことができます。


手書きでも、パソコンでも、0.2mm以下の線で描いていればO.K.!
B4サイズの紙での提出のため、コンビニのコピー機で印刷しました。

建物表題登記で、難関なのはここだけです。

ネットに、図面を書いてくれるサービスがあったので、ここだけ人に依頼するのも手かも!

● 住民票
市役所へ取りに行きました。

● 案内図

申請地の案内図。法務局の方が訪問されるときに使われるようでした。
ネットの地図を利用して、簡単に作成。

● その他

建築確認申請が必要な地域では、それらの関係書類が必要です。

必要な書類が多い建物表題登記ですが、法律素人でも十分できると思いました!
ネットにはたくさん情報があるし、調べてわからない点は法務局の相談窓口でアドバイスをもらえるので心強いです。

なお、セルフビルドゆえに困ったのは「この建物を、私が建てました」と証明できる書類がないこと!

新築時の建物表題登記申請には、建物の所有権を証明する書類が必要なのだそうです。通常は、建物確認通知書や施工業者との建築工事請負契約書・領収書などがありますが、建築確認申請が不要なエリアだったので、確認通知書すらありません。

いろいろな書類を手に、何度か法務局へ足を運びました。
そして、ログ材注文時の請求書・領収書で、建物の所有者であることを確認してもらいました。

(2)所有権保存登記

建物表題登記が終わった後に『所有権保存登記』を行いました。

登録義務のないこの登記は「しなくていいや」と思っていたのですが、法務局の方から
「せっかく『建物表題登記』まで行ったのに、『所有権保存登記』をしないのはもったいない。普通は行いますよ」と教えてもらいました。

建築表題登記にも建物の所有者名は書かれていますが、所有権保存登記をすることで、その物件の所有者だと認められるそうです。

この登記がなければ、建物の売買や相続、抵当権の設定ができません。

ちなみに、先の建物表題登記の申請には登録免許税(登記をする際にかかる税金)はかかりませんが、こちらの所有権保存登記は登録免許税が必要です。

< 必要書類 >

●保存登記申請書
法務局のサイトに申請書が用意されています。

申請書の中に記載する「課税価格」は登記に書かれている延床面積に、認定価格を掛けて算出します。
認定価格は、地域によって評価単位が異なります。管轄の法務局で教えてもらいました。

「課税価格」に0.15%(長期優良住宅・認定炭素住宅の場合は0.1%) をかけた値が「登録免許税」になります。

下の「住宅用家屋証明書」を取得した場合。

● 住宅用家屋証明書
個人が、新築又は取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、登録免許税の軽減を受けることができます。

その建物が特例の適用を受けるものであることを証明したものが「住宅用家屋証明書」です。市役所で交付を受けられます。

● 住民票

こちらの登記は、難しくありません!
確か、準備や役所回りを含め、半日くらいで登記ができたと思います。

『住宅用家屋証明書』の取得には書類を用意し、市役所へ足を運ばないといけなので手間がかかりますが、この証明書のおかげで登録免許税が(我が家の場合)15,000円くらい免税されました。

◆ お願い ◆

ログハウスの見学・訪問・家探しなどは、なにとぞご遠慮ください。
ログハウスの場所は非公開としています。見つけた方や場所をご存知の方の情報開示はお控えいただきますようお願い申し上げます。

ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。