キノコ狩りも共謀罪の対象に 未遂や中止でも処罰可能

竹下雅敏氏からの情報です。
 以前、政府に反対するデモを行う人たちはテロリストと見なされるようになるのではないか、とコメントしたわけですが、これはもはや間違いないようです。
 保安林でキノコを採ることもテロの資金源となるため、キノコ狩りも共謀罪の対象になるとのことです。しかも計画を中止したとしても、準備行為が行われればテロ等準備罪は成立するということで、未遂や中止でも処罰可能だということです。
 ポイントは準備行為で、準備行為が行われる前に計画から離脱した人は処罰の対象にはならないようです。準備行為が行われたか否かは捜査当局が判断する事柄で、必ずしも犯罪行為である必要は無いのが大きな問題です。例えば、予定日の前に“ATMでお金をおろす”という行為でも、準備行為と判断されるわけです。ツイートにあるように、仲間と“キノコ狩りの計画”を立てるとテロ組織だと見なされ、共謀罪が適用されるとすれば、政府の意に反するデモを計画すれば、まず間違いなく処罰されるでしょう。テロ対策と言いながら、実際には捜査当局が強大な力を手に入れ、市民の口封じをするためのものだとしか考えられません。
 下の動画の14分30秒〜18分の所はハイライトです。ぜひご覧ください。
(竹下雅敏)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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シャレにならない、共謀罪はキノコ狩りをしようと「相談するだけ」で「中止しても」成立すると判明
引用元)
(前略) 

4月17日、民進党の山尾志桜里議員は(中略)…森林法違反の事例を挙げて「保安林でキノコを採ることもテロの資金源となるのか」と質問。

金田法相は「森林窃盗の対象となる産物には、立木、竹、キノコ(など)相当の経済的利益を生じる場合もありますことから、組織的犯罪集団が、組織の維持・運営に必要な資金を得るために計画することが現実的に想定されるのであります」と答弁し、なんとキノコ狩りも共謀罪の対象になることが判明しました。

(中略) 

そして恐ろしいことに、例え共謀罪の対象となる犯罪の計画を中止したとしても、共謀罪は成立することが明らかになりました。

(中略) 

4月18日の閣議決定で、重大な犯罪が計画され、準備行為が行われれば、その後、計画が中止になっても、すでにテロ等準備罪は成立(中略)… 

これは恐ろしいことで、捜査当局が保安林でのキノコ狩りの準備行為が行われたと認識すれば、結果的に中止になったとしてもアウト。途中で計画から離脱してもアウトということ。

(以下略) 

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配信元)



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【4/17決算行政監視委員会】キノコ採りも溶岩拾いも「共謀罪」!山尾志桜里「共謀罪」について安倍総理と金田法相に質問
配信元)

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