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ブックオフの個人情報保護方針(プライバシーポリシー)から読み取れること 〜「本人の承諾なしに国や地方公共団体に個人情報を提供できる場合がある」

読者の方からの情報です。
 読者の方から、気になる情報をいただきました。普段の生活で企業の提示する「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」の項目を丁寧にチェックする人はどれくらいおられるでしょうか。まのじなど「きっと適切に運用されているに違いない」と安易に思い込んでいますが、今回の情報には冷水を浴びたような気になりました。
 ブックオフを利用した方がプライバシーポリシーを読み込まれたところ、ブックオフが得た個人情報を「国の機関や地方公共団体に"本人の承諾なく"情報提供できる」と読み取れたそうです。「法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合」との条件付きですが、その法令が、憲法無視の人権侵害をなんとも思わない現政権の下では、悪用される可能性がないとは言えないのが怖いです。
 また、ドキッとしたのが口座情報の提供です。「普段使用している口座を何の疑いもなく提供するでしょう」とありますが、確かに顔写真まである個人情報と紐づいた口座情報を「国や地方公共団体に協力する必要がある場合は」本人が知らないところで提供することが可能のようです。
 さらに、読者の方の指摘に妙に納得してしまったのが、「マイナンバーカードというのは、もしかしたら"おとり"であったのではないか?」という箇所でした。「『人々を監視しようとしていた政府の目論見が潰えた』と人々には思わせておいて、その一方で気づかれぬうちの着実に個人の口座、顔写真付き情報をせっせと集めていたのでは」という推察には否定できない説得力を感じました。ブックオフだけでなく、このような監視システムを持つ企業に知らず知らず協力しているかもしれません。
 ここまで社会を疑わねばならない時代ですが、今私たちにできる自衛は「ラクで便利、快適、楽しい」に惑わされて、安易に個人情報を手渡さないことだと思いました。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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お客様の個人情報保護指針について(ブックオフ)
4.第三者提供

当社チェーンは、ご本人様の個人情報を適切に管理し、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供することはいたしません。
・ご本人様の同意がある場合
・古物営業法等の法令および条例に基づく場合
・人の生命、身体または財産の保護のため必要がある場合であって、ご本人様の同意を得ることが困難であるとき
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人様の同意を得ることが困難であるとき
国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
・個人情報に関する機密保持契約を締結している業務委託会社に対し、ご本人様に開示した利用目的の達成に必要な範囲で個人情報の取扱いを委託する場合
・後記6に記載した共同利用者に提供する場合

 最近ブックオフの出張買取りを利用する機会がありまして、いつもはプライバシー条項等は(同じような事しか書かれてない為)読まない事が多いのですが、今回たまたま出張買取りに関するプライバシー条項読んだところ、異常なものを感じた為、それに関連した情報提供させて頂きます。
  
プライバシー条項が国の機関や地方公共団体に"本人の承諾なく"情報提供できる内容となっている
このような「国の機関や地方公共団体云々・・」という条項はあまり見かけない為、目に付いたのだが(第3者や広告の業者に云々・・という書き方は多いが)、わざわざ(恐らく意図的に)分かりにくい表現になっている。
"以下の場合以外、提供しません"などという、いかにも「提供しない」方に重点置いたニュアンスの表現だが、その中身は、本人が提供に反対すると思われるケースでも、国や地方公共団体へはそれを本人に言わずに、勝手に提供できる条項になっている

※ 提供に関して、「本人の同意がある時」という項目が外見上は入ってはいるが、「"以下のいずれか"に該当する場合を"除き"、"提供しない"」となっているため、一つでも該当すれば提供できます。つまり「本人の同意」があればもちろん提供できますし、"本人の同意なくても"(「本人の同意」の項目に該当しなくても)、わざわざ別の項目「国の機関や地方公共団体が情報収集の必要あるが、それを本人に知らせると遂行に支障きたすと思われる場合」(そうなるケースが多いだろう)が入っており、これが"いずれかの項目"に該当してしまうので、提供できてしまいます。
要は「下記のうち、一つでも該当すれば提供します」と言えば済むところを、(内容がちょっとマズい為)意図的に書いてる事を理解しにくくしているわけです(確信犯)。
  
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[Instagram]これがハイファッション⁉︎

読者の方からの情報です。
どこの国の、どのデザイナーか、
どのメゾンのファッションショーかは不明ですけど、
初っぱなから呆れてます。
(DFR)
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[X(旧Twitter)]蛇の楽ちん移動術

編集者からの情報です。
酷暑対策!ヘビの川下り。
(ぺりどっと)
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辺野古「代執行訴訟」第一回口頭弁論が行われ、またしても裁判所は審理を尽くさず「即日結審」/ 布施祐仁氏「日本政府の暴力に正面から向き合わなければならないのは、むしろ本土に暮らす我々」

 10月30日、国土交通大臣が玉城デニー沖縄県知事を訴えた辺野古「代執行訴訟」の第一回口頭弁論が行われました。国側は、玉城知事の「不承認」によって普天間への公益が達成されないとし、沖縄県側は、新基地建設反対の民意が公益として考慮されるべきだと主張しています。この日、またしても日本の司法が全く機能していないことを改めて思い知った期日となりました。
辺野古の新基地建設問題で、国交大臣は玉城知事に設計変更を承認することを求める指示をし、玉城知事はその指示が違法だとして取消訴訟を提起しました。最高裁は9月、国交相の求める設計変更が法律の要件に適合しているかどうか「審理を一切行わずに」、国交相の指示を適法だと判断しました。布施祐仁氏のnoteには、これまでの沖縄防衛局の行政不服審査の濫用や、国交省の裁決のずるい「脱法戦術」を解説されていますが、さらに国は玉城デニー県知事に対して代執行訴訟を起こしました。「裁判所が国の主張を認めた場合、県に承認命令を出すが、県が従わなければ国が承認を代執行し、大浦湾側の工事が着手される」ことになります。
 この最後の砦のような代執行訴訟の第一回口頭弁論で、またしても裁判所は工事に関わる審理を行わず、即日結審の報が流れました。布施氏は「福岡高裁那覇支部は一番やってはならないことをしてしまった。」「政府と裁判所が一体になって沖縄の自治を踏みにじった。」と述べています。玉城デニー知事は、裁判所に対して「国が代執行という国家権力で民意を踏みにじることを容認せず、県民の多くの民意に即した判断を示していただけると期待する」と述べました。
 故・翁長雄志前知事の時代にも、国は代執行訴訟を仕掛けましたが「当時は裁判長から異例の和解提案があり、工事を中止して協議することを条件に和解」しました。
 司法が国の言いなりになっている以上、それを正すのは国民の強い声だけです。布施氏のnoteの最後には「沖縄県と知事そして県民は、これまでもこの問題に十分過ぎるほど向き合ってきた。辺野古への米軍新基地建設のために民主主義や法治主義、地方自治を踏みにじって沖縄県知事を追い詰める日本政府の暴力に正面から向き合わなければならないのは、むしろ本土に暮らす我々の方ではないだろうか。」とあります。沖縄にも意識を向けよう。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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[Instagram]フィリピンの川下りガイド、すっご

ライターからの情報です。
すっごーい!
(メリはち)
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