注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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米軍、下地島空港の訓練使用見送りを沖縄県に連絡 理由に「県が使用を拒否」
米軍が今月末に沖縄県宮古島市の下地島空港を訓練で使用するため、同空港を管理する県に「空港使用届」を提出していた件で、在沖米海兵隊の政務外交部は19日、県基地対策課に対して「下地島空港の使用は見送る」と連絡した。基地対策課は、同空港を管理する空港課にも情報を共有し、空港課も了承した。
(中略)
県によると米側は、訓練を見送る理由として「県が使用を拒否した」ことを挙げたという。
(中略)
一方、県には18日時点では米側から訓練取りやめの連絡は入ってなかった。19日午前の段階でも、米海兵隊政務外交部は「訓練取りやめ」が報じられたことについて、県に対し「われわれからそのようなことを話した覚えはない。海兵隊の報道部で報道のように捉えられかねない発表をした可能性があり、確認中だ」と説明するなど、組織内で対応に混乱が見られる場面もあった。
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米軍が下地島空港の訓練使用を通告 今月末 沖縄県、軍事目的で使用しない「屋良覚書」基づき自粛要請へ
米軍が今月末に沖縄県宮古島市の下地島空港を訓練で使用するため、同空港を管理する県に「空港使用届」を提出していることが17日、明らかになった。県によると、31日午後0時半~同1時半までの1時間、米軍普天間飛行場との間を行き来するとしている。米軍機の下地島空港使用は2006年以来で、訓練目的は初とみられる。下地島空港は「屋良覚書」で、軍事目的で使用しないと明確に示されており、県は使用の自粛を求める方針だ。
(中略)
12日に行われた外務・防衛担当閣僚による日米安全保障協議委員会(2プラス2)では、安保関連3文書も踏まえ、民間用を含む空港・港湾の柔軟な使用を自衛隊だけでなく米軍も含めた2国間協力に発展させることで一致。米軍はその翌13日に使用届を県に出した。恒常的に使用する端緒となる可能性がある。
(以下略)
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■はじめに~地元自治体はおろか、防衛省も外務省も詳細がわからないのに「2+2」で突如発表された横浜ノース・ドックの米陸軍小型揚陸艇部隊新編! 施設返還を求め続けてきた横浜市も市議会も神奈川県も、IWJ記者の取材に、説明できない国への困惑といらだちを表明!! これが安全保障の主権のない国の現実!
(前略)
日米安全保障協議委員会(「2+2」)の共同発表が公表された1月12日、神奈川県が黒岩祐治神奈川県知事名でコメントを発表しました。
黒岩知事は「本日、国から、日米安全保障協議委員会(日米『2+2』)において、在日米軍の態勢の最適化に向けた取組の一環として、横浜ノース・ドックにおける米陸軍小型揚陸艇部隊の新編が合意されたとの情報提供を受けました」とした上で、「国の説明によれば、厳しさを増す安全保障環境に対応するための取組とのことですが、横浜ノース・ドックは横浜港の中心に位置し、都市部に所在していることから、基地周辺への影響をできるだけ少なくするような対策が必要です」と表明し、国からの情報提供や基地周辺への対策を求めています。
(中略)
神奈川県政策局基地対策部基地対策課の舘野課長は、IWJ記者の取材に応じて「『2+2』の決定が、日本時間の12日未明だったと思いますが、防衛省の担当職員が説明に来たのが、その日の午前中でした」と述べ、数日前に防衛省から来庁のアポ取りの連絡はあったものの、「ノース・ドックに関すること」という以上の情報は知らされていなかったと、突然の通知だったことを明らかにしました。
(以下略)
以前に、マイナンバーカードを健康保険証として利用する際はマイナポータルへの申し込みが必要という情報がありました。さらにそのマイナポータルの「利用規約が酷い」ことが、らん氏のツイートによって明らかにされ大拡散しました。あらゆる責任を利用者つまり国民が負うことや、内閣総理大臣に対して個人情報を明け渡す同意が義務化されるなど、基本的人権を損なうものでした。2022年12月にマイナンバーカードを返納された「備蓄情報チャンネル」さんも「安全性の不安」を理由に挙げておられました。返納の手続そのものは、マイナンバーカードを持参し、廃止届に記入するだけだったそうです。
さて、動画でも不安視されていた「利用規約」ですが、その後、2023年1月4日にしれっと改訂されていました。現在は動画で解説されていた条文、つまり、らん氏が指摘された要素は「ほぼ全て削除され」「全く違う内容に全体が変化しました。」
免責事項については、デジタル庁の過失であったとしても全面的に自己責任だったものが、故意・重過失により損害を負ったケースでは自己責任ではなくなっています。また「デジタル庁に対しいかなる責任も負担させないものとします。」とあった文面が消えています。改正後にマイナポータルを利用すると、改正後の利用規約に同意したことになります。そして個人情報の開示先が、内閣総理大臣からデジタル庁に替わりました。改訂されて利用者の保護が進んだわけではなく、責任の所在は曖昧になっています。
やはり返納が正解のようです。