[Everyone says I love you !]共謀罪、衆院通過。実行行為がないのに犯罪にする共謀罪は刑法の大原則、罪刑法定主義に反する。 〜“戦争を可能にするため”の法整備〜

竹下雅敏氏からの情報です。
 テロ等準備罪とは言いながら、テロとは無関係。この法案を通そうとしている連中が、人権を認めない立場だということがポイントです。“話し合っただけで犯罪になりうる”この共謀罪の目的が、いわば言論の弾圧であることは、明らかではないでしょうか。
 なにせ、“朝日新聞の論説が言論テロだ”とする意見に、総理が“いいね”をするということは、政権に対する反対意見はテロ行為であると、彼らは見なしていることになります。彼らにしてみれば、気に入らない連中を微罪で根こそぎ逮捕するのに、これほど都合の良い法律はありません。何人か、あるいはいくつかのグループを、見せしめ逮捕すれば、政権に逆らう人間はいなくなると見ているのでしょう。
 彼らが、このような法案を通そうとする理由は、記事を見ると明らかです。要するに、“戦争を可能にするため”の法整備なのです。以前から、安倍政権は本気で中国と戦争をするつもりだと何度も言ってきましたが、今の状況になってもそれがわからないとすると、かなりヤバイ状況ではないかと思います。
(竹下雅敏)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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共謀罪、衆院通過。実行行為がないのに犯罪にする共謀罪は刑法の大原則、罪刑法定主義に反する。

 2017年5月23日、「共謀罪」の成立要件を改めた「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案が衆議院を通過しました。

(中略) 

 この共謀罪は、人が共謀=犯罪について相談しただけで犯罪にする罪ですが、これまで3度も国会に法案が提案され、3度とも廃案になりました。

 なぜ、自民党はこれほどまでに共謀罪に執着し、どうして、これが危険だと世論は押し返してきたのでしょうか。

 今日は、刑法の罪刑法定主義、について述べたいと思います。


 罪刑法定主義は、憲法31条の適正手続に含まれるとされており、刑法で最も大事な原則です。

 これは、法律で、あらかじめ、

「何が犯罪で何が犯罪でないか」

「ある犯罪と別の犯罪の違いは何か」

が定められていないといけない、そうでないと国民(全市民)は罰せられないという原則
です。

 もし、この罪刑法定主義が守られていれば、国民は自分がこれから行動しようという時に、その行動が刑罰で罰せられるかどうか予測できるので、行動の自由が確保されるからですね。

 だから、犯罪行為は、日常頻繁に繰り返されるような行為とははっきり区別されるものでないといけないのです。

 そこで、刑法などの刑罰法規には、何をすると犯罪になるかが明記されていないといけないのですが、その中核となるのが、その法律が守ろうとしている保護法益と、その法益を侵害する危険性のある実行行為概念です。

 つまり、国民の行動の自由を極力狭めないように、犯罪行為は、生命・自由・財産など法律で保護する価値のある利益(保護法益)を侵す可能性のある非常に危険な行為(実行行為)に限定して規定されています。

 たとえば、殺人罪の場合は、刑法199条はこう規定しています。

第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

 この殺人罪の場合、保護しようとしている法益は人の生命ですよね。ですから、実行行為は人をナイフで刺すとか、首を絞めるとか、人の生命という

「法益を侵害する現実的危険性がある行為」

ということになります。ちなみに、現実的とは差し迫った危険性があるということです。

(中略) 

 殺人罪の場合は、生命という非常に大事な法益を扱っているので、生命侵害という結果が発生しなかった殺人未遂罪や、具体的に殺人の準備をする予備罪も罰せられています。しかし、共謀だけでは予備とは扱われず、罪になりません。


(中略) 

 こうして、保護しようとする法益に対して差し迫った危険のある行為だけを罰することで、刑法は犯罪を取り締まって抑止するだけでなく、国民の行動の自由という基本的人権を守っているのです。

 そこで、たとえば正犯をそそのかしたり(教唆)、助けたりする(ほう助)の場合も、必ず正犯が実行行為に着手しないとこれら従犯は処罰されないということになっています。

 正犯が実行行為に着手しないと、法益が侵害される現実的な危険性は生じないから、刑罰を持ち出すまでの必要はないからですね。

 このようにして国民の行動の自由を極力守ろうとするのが、日本の刑事法体系が大事にしている罪刑法定主義、実行行為概念なのです。


 さあ、もう、共謀罪の恐ろしさはわかっていただけましたね。

 だって、共謀=話し合うだけでは、どんな法益も危険にはさらされませんよね。

 それなのに、共謀罪を新設して、共謀だけで犯罪にしようというのは、日本の刑事法を根本からくつがえすものです。


(中略) 

自分は犯罪の共謀なんてしないから関係ない、と思われるかもしれませんが、話し合っただけで犯罪になりうるということは、話し合いの中身が捜査の対象となるということです。

 どんな話し合いをしているかわからないと、それが犯罪に関する話し合いかもわかりませんから、およそすべての会話を捜査対象にせざるを得なくなります。

 そうすると、市民のすべての会話が捜査の対象になりうることになり、共謀罪が特に政府が拡大させた通信傍受法=盗聴法とセットになると、共謀罪がまさに「凶暴罪」どころか「狂暴罪」でなることが容易に想像できると思います。


 しかも、共謀罪は、えん罪の危険性を増します。

 なぜなら、たとえばあるときグループで会話をしていた1人が、

『あの人はこんな危ないことの相談を持ちかけていました』

と警察にたれ込むと、その人に共謀罪の容疑がかかってしまうことになるからです。

 ここに、他人の「罪」を告発すれば、自分だけが浮かび上がれる司法取引制度が導入されると、さらに危険です。

(中略) 

 この話し合いだけで罪になるという規定が実際にあったのが、悪名高い戦前の治安維持法です。

 そこで、共謀罪は「現代の治安維持法」と言われるのです。

 ちなみに、戦前の治安維持法では、こんな会話が処罰されています。

 和歌山・農業・五二歳――「今年は百姓は悲惨なものだ。連日の降雨のため麦や罌粟は皆腐ってしまった。これは今度の戦争で死んだ兵隊さんの亡魂が空中に舞っているから、その為に悪くなるのである。戦争の様なものはするものではない。戦争は嫌いじゃ。」(理髪店で話す、一九三八年五月警察犯処罰令で科料一〇円

 岐阜・畳職・五二歳――「こんなに働くばかりでは銭はなし税金は政府から絞られるし全く困ってしまった。それに物価は高くなるし仕事はなし、上からは貯金せよといって絞り上げる。実際貧乏人は困っている。よいかげんに戦争なんか止めたがよい。兵隊に行った人の話では全く体裁のよい監獄じゃそうな。兵隊もえらいしええかげんに戦争は止めたがよい。日本が敗けようと敗けまいと又どこの国になっても俺はへいへいといって従っていればよい。日本の歴史なんか汚れたとて何ともない。」(或一人に話す、同年九月、陸軍刑法第九九条違反で禁錮六ヵ月

 福岡・理髪業・三一歳――「皇軍兵士が戦死する場合無意識の間に天皇陛下万歳を叫んで死ぬ様に新聞紙に報道されているが、それは嘘だ。ほとんど大部分の者は両親兄弟妻子恋人等親しい者の名前を叫ぶということだ。」(数名に話す、同年一〇月、陸刑九九条で禁錮五ヵ月

法政大学大原社会問題研究所(大原社研)のページより日本労働年鑑 特集版 太平洋戦争下の労働運動 第四編 治安維持法と政治運動 第一章 治維法・特高・憲兵による弾圧 第二節 流言飛語の取締り


 ごく普通の会話でも、戦争を可能にするために取り締まられたのが、よくお分かりになると思います。

 そして、治安維持法では、数十万人の国民が逮捕され、約7万5千人が検察局に送られ、送検後の死者数は2000人近くに及んでいます。

(中略) 

秘密保護法、盗聴法に続いて、またまたまたまた共謀罪を持ち出した自民党の、真の目的がわかろうというものではありませんか。


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