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インボイス制度の登録「取り下げ」が急増している 〜 公正取引委員会が独禁法違反の可能性を指摘し、もはや登録のメリットなし / インボイス制度で廃業に追いやられた人々の向かう先は「非正規雇用」

 一旦、インボイスに登録した人の「インボイス取り下げ書」が登録センターにどんどん届いているそうです。「インボイス制度ボイコット大作戦」が知れ渡ってきたのでしょうか。インボイス制度について黙殺の大手メディアですら「登録予定なしの中小企業経営者が4人に1人」と報じています。増税一直線の政府はもちろん、メディアは正しい説明をしませんが、人々の地道な呼びかけでインボイス制度が破壊的な大増税だと伝わったようです。
 さらに、ここに来て公正取引委員会が「インボイス導入に際して、発注業者が一方的な価格の引き下げをすることは独占禁止法違反の疑いがある」と、5つの問題事例を発表しました。これで一気に登録取り下げの流れが加速したようです。これはどういうことなのか、及川幸久氏の分かりやすい説明がありました(2:30〜12:00)。
「年間売上1,000万円以下の法人、個人事業主、フリーターはインボイス制度を登録すべきか? 必要ない。」2023年5月に公正取引員会が「経過措置80%控除があるのに免税事業者に対して、(報酬から)消費税分カットするのは独占禁止法違反」という意見を出したそうです。その意見について、5:12あたりから具体的な例で説明されています。個人事業主のイラストレーターの方がインボイス登録しない場合、取引先企業が負担することになる消費税分には3年間80%の控除が認められます。またイラストレーターの方がインボイスを登録した場合は、イラストレーターの方が納税すべき消費税分は3年間は2割だけ納付すればいいという「2割特例」の経過措置があります。登録しない場合と登録する場合を比較すると、登録者には膨大な「新たに加わる消費税納税手続きの労力」「税理士を雇うコスト」が必要になるため、結果的に登録しない方が良いということになるようです。
 インボイスに反対する漫画家の方が「誰も得をしない制度?そうでしょうか。」とコメントされ、"仕事を失った個人事業主がありつけるのは、まず「非正規雇用」。大企業にとって使い勝手の良い「駒」がますます増えていくことでしょう"と鋭い指摘をされていました。竹中平蔵はインボイス制度で高笑いをしそうです。
(まのじ)
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23.8.19【日本】公正取引委員会の意見でインボイス登録必要ない理由+LLPの勧め【及川幸久−BREAKING−】
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真面目に働く宅配ドライバーの雇用を不安定にし、インボイスで増税に追いやる 〜 このままだと、2023年までに物流は3割以上ストップする

 8月8日、しんぶん赤旗の記事で、ヤマト運輸が「クロネコDM便」の配達業務を委託してきた個人事業主(クロネコメイト)との契約を、来年1月31日付で一斉に打ち切る方針だと報じました。また10月からは「ネコポス」サービスも順次終了するとのことです。クロネコDM便とネコポスの業務委託をしている個人事業主は全国で約3万人だそうです。記事には「黙って7ヶ月後にクビになれという話ですか。」「そうです。」とのやりとりがありました。ヤマトグループと日本郵政グループは業務の移管を合意し、ヤマト運輸が荷物を預かり、日本郵便の配達網で届けることになるそうです。日本の主要な物流を支える人たちが、こんなにも簡単にクビになることに恐れを感じます。
 宅配ドライバーのほとんどの方が個人事業主、フリーランスだそうです。軽貨物ユニオンによると、売り上げからガソリン代、保険代、駐車場代、修理代などの経費を引くと所得は年間約200万円、これに10月からのインボイスが始まると、緩和措置の3年間は10万円の増税、その後は25万円の増税になるそうです。25万円の増税は、半月タダ働きに相当するそうです。契約更新を条件にインボイスを強制されているようです。
 森永卓郎先生の動画5:35あたりから「(政府の進めてきた)自由な働き方改革のゴールはどこにあるかというと、いつでもクビにできる社会にしましょ、ということ。」「岸田総理はそれをゴールまで持って行こうとしていると私は思いますよ。」「同じ仕事をしていて正規と非正規では時給が2倍違う国は私ひとっつも知らないです、日本以外。」
 不安定な環境に置かれ、インボイスという増税で廃業にまで追いやられる個人事業主の、その象徴のようなドライバーさん達です。このままだと、2023年までに物流は3割以上ストップすると言われています。
 企業にとっても、個人事業主にとってもデメリットしかない「インボイス制度」を協力してやめさせることが、国民にとって一番の解決策ではないですか。まだ潰せる。
(まのじ)
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映画「君たちはまだ長いトンネルの中」が7月9日まで無料公開中 〜 「消費税」「財政破綻」の誤解を解いて、経済低迷の長いトンネルを抜け出そう

読者の方からの情報です。
消費税のことがよくわかります。
若い人に見てほしい。
高齢者にも見てほしい。
たくさんの人に気づいてほしい。
  
ただ、国債と自国通貨発行権を混同してはいけない。
国債には利子が付きます。それは誰に支払われるのか。
大西つねき氏の動画もシェアします。
(やっちゃん)
 今、「縁の下のイミグレ」という映画が話題になっています。「技能実習生」の制度の闇を描いた社会派ブラックコメディで大変おもしろいと評判です。その新作公開記念ということで、なるせゆうせい監督の前作である「君たちはまだ長いトンネルの中」が嬉しいことに、7月9日深夜まで無料公開中とのことです。時事ブログでも紹介したことのある作品で、この機会に、消費税、財政破綻、アベノミクスにまつわる誤解をスッキリ解消しましょう。
 「やっちゃん」様が紹介されている、大西つねき氏の動画もとても良かったので、いずれ取り上げたいと思いました。今回はその中の、大西つねき氏が10年来主張されている「政府通貨発行」の箇所だけを見ます(12:25〜15:06)。MMT(現代貨幣理論)は、政府が借金をして金を使っても財政破綻をしないという点は正しい。けれども国債には年間9兆円、この30年間で300兆円という利息が発生していて、その膨大な利息は日本の国民が負担しています。その利息は誰が受け取るのか?銀行の株主など一部の資本家で、しかもその3割は外国人株主だという現実があります。誰の借金でもない「政府通貨」を発行すれば、利息は発生しません。
(まのじ)
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【期間限定公開】社会派青春映画「君たちはまだ長いトンネルの中」【映画『縁の下のイミグレ』公開記念】
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「命は守るより使うもの」大西つねきのパイレーツラジオ2.0(Live配信2023/07/03)
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各地で「インボイス廃止、消費税廃止、増税ストップ」の明るいアピール / 「小学館」や「住友不動産グループ」「鹿島建設」など企業側も免税事業者への従来通りの取引を表明して好評価

 インボイス廃止、消費税廃止、増税ストップのコールが響くデモが各地で繰り広げられています。れいわ新選組の明るいアピールは若い方々にもしっかりと届きそうです。また税理士の安藤裕氏や神田知宜氏を中心に「政府の赤字はみんなの黒字、政府の黒字はみんなの赤字」というテーマソングの「政治団体 赤字黒字」が設立され、街頭で人々に「インボイス制度を止めよう」と訴えていかれるようです。
 あと3ヶ月でスタート予定のインボイス制度ですが、今からでも遅くない、インボイス登録申請の「取り下げ」は簡単にできるようです。「『取り下げ』が増えればインボイス制度は延期・中止になります。」今やマイナンバーカードの返納が無視できない大きな流れになっているように、インボイス登録申請も取り下げましょう。
 企業と個人事業主との分断を生むインボイスですが、「小学館」は「免税事業者でもいいですよ!」という方針だそうです。「弊社では免税事業者である事を理由として、取引の制限や一方的な取引価格の引き下げ等は行わず、これまで通りお支払いする予定です」と、明確に表明されているようです。ネット上では「良心的ですね〜良い会社です。」という声が上がっていました。契約の相手を尊重する企業はイメージアップ間違いなし。
建設業界では「住友不動産グループ」や「鹿島建設」などがすでに同様のインボイス制度対応を表明しているようです。インボイス制度導入で「一人親方」が大量に廃業してしまうと、建設業界自体が立ち行かなくなるからだそうです。企業にも個人事業主にも、そして私たち消費者にもインボイス制度はいらないです。
(まのじ)
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インボイス(適格請求書)は、小規模事業者を狙い撃ちにした卑劣な制度 ~弁護士の郷原信郎氏「消費税は預かり金だという大ウソをついたまま、インボイス制度を導入するということは絶対にやめてほしい」

竹下雅敏氏からの情報です。
 インボイス(適格請求書)については、2021年9月9日の編集長の記事で取り上げた動画『③「フリーランスもインボイス?」消費税学習動画』が分かりやすいので参照してください。
 この動画の中で「消費税のいんぼう?」と呼ばれているインボイスは、例えば年間の売り上げが300万円もない個人事業主に対しても、税務署に登録して消費税の課税業者になるか、これまで通り免税業者に留まるかの選択を迫られます。年間の売り上げが300万円ほどの個人事業主の場合には、15万円ほどの納税になるとのことです。
 インボイスを発行できない免税業者の場合には、発注元が肩代わりする形で消費税を負担することになり、それを嫌がる発注元は免税業者に仕事を依頼しなくなり、免税業者は発注元から消費税分の値引きを要求されるか、仕事を失うことになります。
 このようにインボイスは、小規模事業者を狙い撃ちにした卑劣な制度なのです。しかも、2022年12月30日の記事で紹介したように、「消費税は預り金でもなければ間接税でもない。消費税の実態は、利益だけではなく人件費にも課税される恐怖の税金。直接税なのだ。」ということです。
 事業者にとっては非常に過酷な税金なのに、これを預かり金だと誤認させることで、免税業者が「預かり金」を自分の懐に入れているという錯覚を生み出しています。 
 「6月14日STOP!インボイス全国一揆」で、弁護士の郷原信郎氏は、“私が言いたいことは一つです。消費税は預かり金だという大ウソをついたまま、インボイス制度を導入するということは絶対にやめてほしいということです。…消費税は取引の各段階で事業者が払う税金です。それを転嫁できる人とできない人といる。…そして、私自身も昔、公務員だったときに、消費者は消費税を事業者に預けている。それを税務署にそっくりそのまま納めてくれているものだと思っていました。大嘘です。消費税の実態が全く世の中に理解されていない”と言っています。
 「インボイス制度の問題点と消費税の欺瞞」を早くから指摘していた元自民党衆議院議員の安藤裕氏は、“税の理屈から言えば、赤字企業であれば、税を負担する能力=担税力がない。…だから法人税も所得税も課税されない。ところが消費税は赤字であっても…納税しなくてはならない”と言っています。
(竹下雅敏)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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【増税もう無理!6.14 STOP!インボイス全国一揆】弁護士 郷原信郎さん(マイクリレー ダイジェスト)
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インボイス制度の問題点と消費税の欺瞞――ウソにまみれた消費税の闇―― 前衆議院議員・税理士 安藤裕
転載元)

安藤裕氏

はじめに

 インボイス制度の導入が10月から予定されている。インボイス制度の問題点は、最近多くの有識者が指摘し、かなり理解が広がってきた。インボイス制度とは、消費税の計算方法が一部変更になる制度変更である。その実態は「単なる増税」であり、しかも力の弱いもの、所得の少ないものを狙い撃ちにした増税だ。

 しかし、インボイスの話をする前に、そもそも消費税という税金がどれほど欺瞞に満ちているかを知る必要がある。政府は消費税の本質やその使途についても国民にウソを拡散し、だまし続けている。

 私は、インボイス導入をきっかけにして欺瞞に満ちた消費税の本質を多くの国民に知ってもらいたいと思い、インボイス反対の広報活動を行っている。

そもそも消費税とはどういう税か

 そもそも消費税とはどういう税金なのか。

 財務省のホームページによると
 「消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します」(国税庁ホームページ消費税のしくみ)
 と書いてあり、子ども向けの税のパンフレットでも
 「消費税 商品の販売やサービスの提供にかかる税金で、消費者が負担します。」(国税庁税の学習コーナー租税教育用教材小学生用)
 と記載してある。

 政府からこのように教えられているので、広く国民も「消費税は消費者が買い物をするたびに負担している。事業者はその消費税を預かって税務署に納税している」と考えている。

 「商品などの価格に上乗せされた消費税と地方消費税分は、最終的に消費者が負担し、納税義務者である事業者が納めます。(消費税のしくみ)」とあるとおり、消費税は、税の負担者と納税者が異なる「間接税」の一種であると財務省は分類している。

消費税は間接税ではない

 ところで、消費税は本当に税の負担者と納税者が異なる「間接税」なのだろうか。

 消費税法の条文では税の負担者や納税義務者は下記のとおり規定されている。

 第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(中略) には、この法律により、消費税を課する。
 第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(中略) につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

 法律を読む限り、税の負担者は事業者であり納税義務者も事業者である。消費税法の条文には、消費者が納税義務者であるとは書いていない。そもそも消費税法には、消費者という言葉自体が出てこないのだ。

 これを同じく間接税と分類されている入湯税と比較してみよう。

 入湯税は温泉に入る時に課税される税金である。入湯税の規定は下記のようになっている。

 地方税法第七百一条 鉱泉浴場所在の市町村は、(中略) 鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
 地方税法第七百一条の三 入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
 (特別徴収とは、役所に代わって事業者が税を徴収することをいう。役所の徴税事務を事業者が代行するのだ。)

 この条文を見ても明らかな通り、入湯税は税の負担者は入湯客であり、納税義務者は事業者。つまり間接税である。

 しかし、消費税は法律を読むと直接税であるとしか読み取れない。消費税は事業者の行う課税資産の譲渡等(要するに売上)に課税され、事業者が納税義務を負う。負担者は消費者であるとは一言も書いていないのだ。

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