注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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配信元)
レプリコンワクチン(自己増殖型ワクチン)中止を求める集会が河北新報の記事になりました‼️
— 藤川賢治 (FUJIKAWA Kenji) @ 医療統計情報通信研究所 (@hudikaha) July 1, 2024
レプリコンの中止を目指した記事が新聞紙面に載ったのは初では?
新型コロナ「次世代型ワクチン使用差し止め求めを」 仙台市の団体が提訴に向け決起集会 | 河北新報オンライン
https://t.co/07nYJg6b6Q pic.twitter.com/A7kh82Jfdl
2024年7月14日:北海道札幌市
— ぱ ん (@beachboze) July 15, 2024
【レプリコンワクチン&憲法改正に断固反対デモ】
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なんと、レプリコン差し止め訴訟とか、提訴してくださっていた「神」がいたとは🤯✨ https://t.co/THanckpYPb
— ワクチン=🔫 今は第三次世界大戦中🚨 (@IXT62961634) June 2, 2024
【速報】レプリコン差し止め、東京地裁において却下される
— f.g sweet (@mysweetmoon1983) July 16, 2024
控訴します
記事https://t.co/CBoJ5iDlnC
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レプリコン差し止め 東京地裁判決
引用元)
note とある1983 24/7/16
(前略)
1.判決の簡単なまとめ
この訴訟は「薬事承認差止訴訟」という事件名であり、国を相手にレプリコンの薬事承認を差し止めるよう訴えています。
東京地裁での判決の争点は「薬事承認が個人の法律の利益を侵害するものであるか?」であり、この判決によりレプリコンの危険性が否定されるものではありません。
この判決が画期的なところは、薬機法1条の規定する承認の「有効性・安全性の確保」について「厚生労働大臣は、そのよ うな観点から医薬品等の製造販売の承認等を適正に行うべき義務を負うものと解されるところである.」として薬機法での厚労大臣の承認の義務が認められたことにあります。後に述べられますが、この点をめぐって、この訴訟の前にXBB差し止め訴訟で最高裁まで争い負けています。この点を認めたことで、実質的に争点の一つでは勝ててると思われます。
(中略)
6.まとめ
法規の解釈、科学的な議論により侵害性が認められれば勝訴になります。
最高裁まで行く予定です。
(以下略)
1.判決の簡単なまとめ
この訴訟は「薬事承認差止訴訟」という事件名であり、国を相手にレプリコンの薬事承認を差し止めるよう訴えています。
東京地裁での判決の争点は「薬事承認が個人の法律の利益を侵害するものであるか?」であり、この判決によりレプリコンの危険性が否定されるものではありません。
この判決が画期的なところは、薬機法1条の規定する承認の「有効性・安全性の確保」について「厚生労働大臣は、そのよ うな観点から医薬品等の製造販売の承認等を適正に行うべき義務を負うものと解されるところである.」として薬機法での厚労大臣の承認の義務が認められたことにあります。後に述べられますが、この点をめぐって、この訴訟の前にXBB差し止め訴訟で最高裁まで争い負けています。この点を認めたことで、実質的に争点の一つでは勝ててると思われます。
(中略)
6.まとめ
法規の解釈、科学的な議論により侵害性が認められれば勝訴になります。
最高裁まで行く予定です。
(以下略)
北海道では僧侶の方々が先頭に立ってのデモが行われたようです。日本人を使った人体実験に気づき、止めさせることが急がれます。
そのような中、「なんと、レプリコン差し止め訴訟とか、提訴してくださっていた『神』がいたとは」。
驚きました。「とある1983」さんという方(ツイッター/Xではf.g sweetさん)が、5月に提訴され、7月16日に判決が出たそうです。noteの記事によると、さらに驚いたことに、レプリコン差し止め訴訟以前に「XBB差し止め訴訟」で最高裁まで争っておられたようです。その裁判は敗訴だと記しておられますが、その時の判決を元に、今回のレプリコン(薬事承認の)差し止め訴訟を提起されました。「ムーブメントが大きくなれば被害の直接性が認められて、止まりやすくなることは法的にあり得そうです。」と淡々と戦いを開始されていました。
今回の一審では「薬事承認が個人の法律の利益を侵害するものであるか?」が争われ、判決では「国民に対してその接種を法的に強制」していないので、原告の権利や利益が侵害されているとは言えないとして却下されました。「とある1983」さんは「控訴します」「既に投稿している通り楽な争いではないです」と述べておられました。
しかし今回の判決で画期的だったのは、「結果としてレプリコン差し止め訴訟では薬機法1条における厚労大臣の『有効性・安全性の確保』の義務が認められている」ので、「今後厚労大臣の責任を問うことも可能になる可能性もあります。法規の根拠があるからです。」とあります。薬機法に定める「有効性・安全性の確保」がまともに機能していれば、現在の大量の超過死亡やおびただしい薬害被害者はあり得ませんでした。
「とある1983」さんへのカンパは、裁判所提出の印紙代になるそうです。