レプリコンワクチンの接種開始を止める活動が各地で展開されている / 個人で「レプリコン差し止め訴訟」を提起し、厚労大臣の薬機法上の義務を確認した人が居た

 「Meiji Seika ファルマ」のレプリコンワクチン(自己増殖型ワクチン)が昨年11月末に承認され、その商品名「コスタイベ筋注」が今年の秋接種で開始される計画に不安が高まっています。各地でレプリコンワクチンの危険を伝える集会や、デモ行進、使用差し止めを求める提訴に向けた活動が行われています。地上波はもとより、新聞でも取り上げられることがない中、個人個人が自らの時間やお金を使って、世の中へ働きかけておられる様子がSNSで伝わってきます。仙台の河北新報は変わらずジャーナリズムを貫いておられます。
 北海道では僧侶の方々が先頭に立ってのデモが行われたようです。日本人を使った人体実験に気づき、止めさせることが急がれます。
 そのような中、「なんと、レプリコン差し止め訴訟とか、提訴してくださっていた『神』がいたとは」。
驚きました。「とある1983」さんという方(ツイッター/Xではf.g sweetさん)が、5月に提訴され、7月16日に判決が出たそうです。noteの記事によると、さらに驚いたことに、レプリコン差し止め訴訟以前に「XBB差し止め訴訟」で最高裁まで争っておられたようです。その裁判は敗訴だと記しておられますが、その時の判決を元に、今回のレプリコン(薬事承認の)差し止め訴訟を提起されました。「ムーブメントが大きくなれば被害の直接性が認められて、止まりやすくなることは法的にあり得そうです。」と淡々と戦いを開始されていました。
今回の一審では「薬事承認が個人の法律の利益を侵害するものであるか?」が争われ、判決では「国民に対してその接種を法的に強制」していないので、原告の権利や利益が侵害されているとは言えないとして却下されました。「とある1983」さんは「控訴します」「既に投稿している通り楽な争いではないです」と述べておられました。
 しかし今回の判決で画期的だったのは、「結果としてレプリコン差し止め訴訟では薬機法1条における厚労大臣の『有効性・安全性の確保』の義務が認められている」ので、「今後厚労大臣の責任を問うことも可能になる可能性もあります。法規の根拠があるからです。」とあります。薬機法に定める「有効性・安全性の確保」がまともに機能していれば、現在の大量の超過死亡やおびただしい薬害被害者はあり得ませんでした。
 「とある1983」さんへのカンパは、裁判所提出の印紙代になるそうです。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)




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レプリコン差し止め 東京地裁判決
引用元)
(前略)
1.判決の簡単なまとめ

 この訴訟は「薬事承認差止訴訟」という事件名であり、国を相手にレプリコンの薬事承認を差し止めるよう訴えています
 東京地裁での判決の争点は「薬事承認が個人の法律の利益を侵害するものであるか?」であり、この判決によりレプリコンの危険性が否定されるものではありません
 この判決が画期的なところは、薬機法1条の規定する承認の「有効性・安全性の確保」について「厚生労働大臣は、そのよ うな観点から医薬品等の製造販売の承認等を適正に行うべき義務を負うものと解されるところである.」として薬機法での厚労大臣の承認の義務が認められたことにあります。後に述べられますが、この点をめぐって、この訴訟の前にXBB差し止め訴訟で最高裁まで争い負けています。この点を認めたことで、実質的に争点の一つでは勝ててると思われます。
(中略)
6.まとめ

 法規の解釈、科学的な議論により侵害性が認められれば勝訴になります。
 最高裁まで行く予定です

(以下略)

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