菅義偉(すがよしひで)官房長官は九日の記者会見で、安倍晋三首相主催の
「桜を見る会」を巡り、既に廃棄したとしている
二〇一三~一七年度の招待客名簿について、行政文書の作成時に政府内で文書の存在を共有する
「管理簿」への登録が法律で義務付けられていたにもかかわらず、登録をしていなかったことを明らかにした。(中根政人)
公文書管理法では、保存期間が一年以上の行政文書は、内容などが密接に関連するものをファイルにまとめ、名称や保存期間、保存期間終了後の措置などを
管理簿に記載した上で、国民が閲覧できるようインターネットなどで公表しなければならないと定めている。一三~一七年度の名簿は保存期間が一年に指定されていた。一八年度以降の名簿は保存期間が一年未満に変更され、記載の対象から外れた。
(中略)
公文書管理法は、保存していた行政文書を廃棄する場合、首相の事前同意を義務付けている。
(中略)… また政府の行政文書管理のガイドラインでは、保存期間一年以上の文書について廃棄した事実を残す「廃棄簿」への記載を義務化しているが、この記載もなかったことが分かっている。
(以下略)
菅義偉官房長官は10日午前の閣議後会見で、
「桜を見る会」の2013~17年度の5年分の招待者名簿の廃棄について、公文書管理法が義務づける手続きを取っていなかったことを明らかにした。名簿をめぐっては、
行政文書の管理簿や廃棄簿への記載がなかったことも判明しており、菅氏は同法違反にあたると認めた。
(中略)
違法な管理が行われてきた理由については「担当者に確認しているところだが、こうした問題への対応意識が少なかったのではないか」とし、「事務的な記載漏れだった」と説明。「こうしたことを二度と再び犯すことがないよう、内部で注意をしっかり行っているところだと思う」と釈明した。
(以下略)
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