どんなにゅーす?
・森友文書の改ざん事件で連日批判に晒されている安倍政権の陰に隠れて、
小池都知事が密かに成立を急いでいる「東京都迷惑防止条例の改正」に対し、多くの有識者から危機感を唱える声が上がっている。
・表面的には「盗聴防止強化」「ストーカー対策強化」などと謳っているものの、その中身は警察の権限を大幅に強化させつつ、曖昧かつ恣意的な逮捕を可能にする内容で、
「権力を批判する自由なデモを大きく萎縮させる目的があるのでは?」との疑いも多く出てきている。
審議は1回 小池都知事が密かに急ぐ“デモ封じ条例”の中身
「ホントのこと言え」「サガワじゃなくて、アベーがヤメロ」――。16日夜も、そぼ降る雨の中、抗議の叫び声が鳴り響いた。
官邸前には連日、公文書改ざんの真相究明と政権退陣を求めるデモに、数千人規模の国民が押しかけているが、数カ月後にはこの光景も見られなくなるかも知れない。
理由は小池都知事が急ぎ足でこっそり成立をもくろむ東京都迷惑防止条例の「改悪」だ。
「盗聴防止強化の改正と言われていましたが、2月に公開された案は、トンでもない代物で驚きました」(都議会関係者)
不意打ちの改悪は“デモ封じ”の仕掛けが満載だ。まず、条例案では、つきまといの規制強化が、現行のストーカー規制とは次元が異なる。今月、条例案への反対声明を出した「自由法曹団」の船尾遼弁護士が言う。
「ストーカー規制法は『恋愛感情』でのつきまといが対象で、交際や復縁を迫るなど行為の態様からその感情を推認できます。ところが、条例案の要件の『ねたみ、恨みその他悪意の感情』はあいまいで、『安倍ヤメロ』というデモの掛け声だって“悪意”とみなされる恐れもある。他にも、
拡大解釈可能で恣意的運用につながる規定が多い“ザル法”です」
名誉毀損の成立もハードルが大きく下がる。現行刑法の名誉毀損罪は「公然と人の社会的評価を低下させること」が要件な上、被害者の告訴が必要だが、今度の条例案は、告訴が不要で「公然と」は抜け落ち、
単に「名誉を害する」だけで成立。国会前や路上での抗議行動もSNSの発信も、捜査機関が「名誉を害した」と判断すれば即、逮捕だ。
■3月29日にスピード採決
さらに「監視していることを告げること」も処罰の対象となり、
張り込み取材やオンブズマンの監視活動も制約される。
こんな危険な条例案を19日の都議会「警察・消防委」で、たった1回だけ審議し、29日の定例会最終日には採決する段取り。施行は7月の予定だ。
【日刊ゲンダイ 2018.3.18.】
警視庁の迷惑防止条例改正案が「東京都版の共謀罪」と物議 解釈次第で報道の自由も制限可能か
同様の内容はストーカー規制法にも盛り込まれている。しかし、ストーカー規制法は規制対象を「恋愛感情の充足を目的とした行為」に限定している。復縁を迫る、交際を迫るなど、客観的に観測できる行為に限られるのに対し、都の迷惑防止条例は
「正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的」
の行為とある。正当性は現場警察官の判断に委ねられるほか、「悪意の感情を充足する目的」があるかどうかも内心の感情で違法・適法かを分けることになるため、解釈は難しい。このまま改正されれば
恣意的な運用が行われる可能性があるとして、一部では「東京都版の共謀罪だ」という声も出ている。
「刑法上の名誉毀損にあたらない行為までも処罰可能になってしまう」
(中略)
一番の問題は、「『名誉を害する事項を告げること』を追加し、刑法上の名誉毀損にあたらない行為も処罰可能にしようとしていること」だと指摘する。
刑法では、客観的に社会的な名誉を下げるような事柄を、不特定多数に向けて言うことが名誉毀損罪の要件になる。しかし条例の改正案では「相手がむっとするようなレベル、たとえば『お前はバカだ』などのレベルであっても、
解釈次第で適用が可能」になるという。
そうなると、国会前や路上で議員を批判したり、労働組合が社前集会で会社の批判をしたり、マンション建設に反対する住民がチラシを撒いたり、消費者が企業に対して不買運動するといったことも規制対象になりかねない。行為の形に関する制限もないので、
SNSでの発信でさえも規制対象になる可能性があるという。
【キャリコネニュース 2018.3.16.】
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一つ目は、兵庫県のとある業者さんが国有地を購入した後、地中からゴミが見つかり、国に対し撤去費用を求めたそうです。しかし支払までに4年以上もかかったために、業務に支障が出たとして損害賠償を求める訴えを起こしました。どこかで聞いたようなケースですね。学校法人森友学園では、1ヶ月で撤去費用を算出できるのに、こちらでは4年もかかっており、しかも急に大阪航空局が撤去費用の支払いを認めたのは2017年7月だったとのこと。例の事件がなければ、4年どころかもっとかかっていたたかもしれません。
二つ目は、前川喜平氏と同じ、文科省の組織的天下り斡旋問題で処分された元事務次官の山中伸一氏への待遇です。彼は現在、広島県の特別参与で、講演どころか、県の教育行政に直接関与する立場だそうです。けれども文科省は、山中氏へは調査をしないそうな。
三つ目は、国会前をプラカードを持って歩いていた人達が、突然警察官らしき人に止められてしまいました。他の人たちは、そのまま通過を認められています。なぜプラカードを持っていたら道を歩いてはいけないのか、警官らしき人も返事に窮しているように見えます。
あべぴょんの都合で優遇されたり不遇にされたりの「俺様スタンダード」、その根底にあるものが昨日の時事ブログで指摘されています。こんな血筋、いらないよ!