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三原じゅん子と“一緒にすんなよ〜”  〜日本で祀られているホツマの神に関する竹下氏の主張〜

竹下雅敏氏からの情報です。
 今日の3本目は、このツイートです。“日本も終わったな”というのが素直な感想です。
 私は、三原じゅん子をまったく支持しません。彼女の主張と私を、“一緒にすんなよ〜”と思うと共に、ここで簡単に私の主張を書いておこうと思います。

1.日本は世界でも珍しく、ホツマの神を祀る国である。
2.これまで神仏を騙り、人類を騙して来たハイアラーキーの覚者たちとホツマの神では、その進化段階はホツマの神がおよそ60段階上である。
3.天照大神は、約179万年前に地球での転生に入った。
4.神武天皇の母の玉依姫は、約18万年前に誕生した。
5.約6万年前に天照大神が神上がる。したがって、天照大神の寿命は、約173万歳であった。
6.紀元前660年、52歳で神武天皇が即位。紀元前585年3月10日、神武天皇128歳で崩御。
7.神武天皇以来、日本の天皇は天武系の七方八代を除いて、天照大神〜神武天皇の血を受け継いでいる。
8.明治維新で天皇の血筋がすり替えられ、現在まで本来のホツマの神の血筋ではない天皇が即位している。

といったところです。
 三原じゅん子と一緒にするな、と言ったわけがよくわかると思います。
(竹下雅敏)
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総統閣下はマスコミ幹部と会食中です。 / 改憲への「3分の2」 高知で83%意味知らず 〜「3分の2。それは、国民の暮らしと平和のボーダーライン」〜

 1本目の動画は、かなりリアリティがあります。こうした動画も政治に無関心だと十分に楽しめないと思いますが、興味を持ってもらうキッカケにはとても良いと思います。
 ネタにされている安倍首相とマスコミ幹部との会食が功を奏してか、見事に争点隠しに成功している事例が出てきました。高知新聞の記者が街頭で100人の有権者に「今回の参院選は『3分の2』という数字が注目されています。さて何のことでしょうか?」と質問したところ、なんと80パーセント以上が全く分からなかったようです。記者も「見事に隠れている」と感想を述べています。『3分の2』がどういう意味なのかは、下の動画で分かりやすく説明してくれています。
(編集長)
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総統閣下はマスコミ幹部と会食中です。
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まず、3分の2をとらせないこと。
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[YouTube]それゆけボムたん! 〜dis郎とゆかいな参院選&争点隠し&再分配〜

竹下雅敏氏からの情報です。
 自民党は、安倍首相が“ワ゛カモノの皆さん”と呼びかけるCMがありました。自民党に対抗して、“dis郎と愉快な○○○”シリーズが登場。なかなかわかりやすく、いい出来だと思います。
 “ボムたん”が三角形っぽい姿に、ひとつ目というのが、少々気になりましたが、これは意図したものなんでしょうか?
(竹下雅敏)
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それゆけボムたん!その1 〜dis郎とゆかいな参院選〜
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それゆけボムたん!その2 〜dis郎とゆかいな争点隠し〜
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それゆけボムたん!その3 〜dis郎とゆかいな再分配〜
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[Twitter]バカ笑い!むっちゃおもろい10回ゲーム 

竹下雅敏氏からの情報です。
 結構面白い。
(竹下雅敏)
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引用元)

自民党が法を盾に、“自由な批評表現”を弾圧している 〜安倍の参院選PR動画をからかうパロディ版がYouTubeにアップも自民党の要求で削除!(リテラ)〜

竹下雅敏氏からの情報です。
 やっぱりそうですよね。速攻で消されてしまったYou Tube動画の方は、「この動画は、自由民主党からの著作権侵害の申し立てがあったため、削除されました」と出て来ます。法律がまったく素人の私には、何故この動画が著作権侵害になるのか、わかりません。
 著作権法40条1項には、
『(政治上の演説等の利用)
第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。』
とあります。
 “同一の著作者のものを編集して利用する場合”という意味がよくわからないのですが、これは“著作者が著作物を編集して出版する利益を保護するため”であり、例えば“特定の総理大臣の1名の演説を集めて、演説集という形で複製することは許されない”ということらしいです。要するに、政治上の演説は利用することが出来、二次利用も許されるということではないでしょうか。そうすると、このパロディー動画が著作権法に触れているとは思えないのですが、専門家はまた違う見解なのでしょうか。
 リテラの記事の太字の部分を見ると、こうした“著作物の引用は著作権法でも認められている”とあります。
 確かなことは、自民党が法を盾に、“自由な批評表現”を弾圧しているということです。著作権法はグレーゾーンが大きく、法律をきちんと理解するのは素人にはかなりハードルが高いように思います。小林節氏のような巨大な頭が必要です。
(竹下雅敏)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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安倍の参院選PR動画をからかうパロディ版がYouTubeにアップも自民党の要求で削除! 今度は特定秘密ver.が大人気に
引用元)
(前略) 

このパロディ動画、自民党の本家動画がアップされるや否や、「この道を。力強く、前へ。」というタイトルでYouTubeに登場したのだが、速攻で消されてしまったのだ。

(中略) 

 つまり、自民党は目ざとくパロディ動画を見つけると、著作権を盾に削除要請を出し、パロディ動画を葬ってしまったのだ。さすがは安倍首相の「立法府の長」発言を議事録から消してしまっただけあり、なんでも削除できると思っているのだろう。

 だが、今回の動画はたんなるパクリなどとは違う社会風刺の表現作品であり、公共性も十分にある。さらに、批評や研究、報道などの目的での著作物の引用は著作権法でも認められている。にもかかわらず、自由な批評表現に対して公的な政党が血眼になって権利侵害を申し立てるとは、まさに言論弾圧だ。

(以下略、続きは引用元でご覧下さい)

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配信元)


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