注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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不可能となった衆院憲法審の「議員任期の延長改憲」~毎週開催の暴論を打破した参院憲法審の論戦~
(前略)
昨年の通常国会以降、延べ36回の開催を行う中で、改憲5会派(自民、維新、公明、国民民主、有志の会)は国会議員の任期延長改憲に狙いを定めてきました。
しかし、この議員任期の延長改憲は、今国会で事実上不可能なものとなりました。そしてそれは、参院憲法審の立憲会派の論戦の力によって実現されたものでした。
議員任期の延長改憲は、先の5月3日の投稿(文末にリンク)でご報告したように、参議院の緊急集会(54条2項)が災害などの有事を想定していない「平時の制度」であり「70日間しか使えない」という、憲法規範にも憲法尊重擁護義務(99条)にも立憲主義にも反する空前の暴論から成り立っているものです。
(中略)
この暴論を打破するため、参院憲法審において立憲会派は敢えて緊急集会を議題とすることを求め、そこで戦略的な論戦を展開し、その結果、①憲法論的にも、②政治的にも、任期延長改憲を不可能なものとしたのです。
すなわち、前者(憲法論的)については、憲法制定議会の金森担当大臣答弁やGHQとの協議記録などから、緊急集会の立法事実や根本趣旨を明らかにし、改憲派の「平時の制度説」、「70日間限定説」の主張が以下のように憲法に違反し、立憲主義に反することを論証しました。
● 災害などの緊急事態に対処するという緊急集会制定の立法事実に反する
● 衆院を解散した内閣の居座りを防ぐためという70日(40日+30日)の規定の趣旨に反する
● 任期延長の間の太平洋戦争の開戦などの戦前の反省から権力の濫用を防ぐという緊急集会の制度の根本趣旨に反する
そして、更にこれらについて、日本を代表する憲法学者から賛同する陳述を引き出しました。
(以下略)
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