(前略)
共謀罪は、重大な犯罪を実際に実行に移す前に相談しただけで処罰するもので、小泉政権が2003年、04年、05年の
計3回、関連法案を国会に提出しました。
しかし、犯罪は実行したときに初めて犯罪として処罰されるのが近代刑法の大原則だとして猛批判を受けました。犯罪は実行して初めて法益が侵害され、可罰性が生まれるのが原則で、相談だけでは実害がないからです。
さらに、捜査当局の拡大解釈で市民団体や労働組合も「団体」として処罰対象になるといった野党や世論からの批判を浴び、
3回とも廃案になりました。
ところが、今回は、4年後に東京五輪・パラリンピックを控える中、世界で相次ぐテロ対策の一環として位置づけ、2020年の
東京五輪やテロ対策を前面に出す形で、罪名を「テロ等組織犯罪準備罪」(組織的犯罪集団に係る実行準備行為を伴う犯罪遂行の計画罪)
に変えるとしています。
(中略)
このテロ準備罪について9月に召集される臨時国会での改正案提出を検討しているそうなのですが、なんと
共謀の対象になる罪は法定刑が4年以上の懲役・禁錮の罪とし、その数は600を超えます。窃盗や詐欺などの一般の罪のみならず、道路交通法や公職選挙法にも適用されることになり、対象範囲が広く、テロには全く関係のない犯罪が目白押しです。
これでは、テロ準備罪というネーミングは詐欺と言われても仕方がないでしょう。
過去の共謀罪法案では、適用対象を単に「団体」としていたが、今回は「組織的犯罪集団」に限定し、「目的が4年以上の懲役・禁錮の罪を実行することにある団体」と定義し、テロ組織や暴力団、人身取引組織、振り込め詐欺集団などを想定しています。
(中略)
しかし、
たとえば、沖縄県の米軍基地でのヘリパッド建設に反対行動をとろうとしている人たちも、道路交通法違反を目的とした組織的犯罪集団とされかねません。つまり、組織的犯罪集団と言っても限定性が弱く、捜査当局によって解釈が拡大される可能性が強いのです。
また、過去の法案では、犯罪を行うことで合意する「共謀」だけで罪に問われていたのに対して、今回は共謀という言葉を使わずに「2人以上で計画」と置き換えたうえで、計画した誰かが、「犯罪の実行のための資金または物品の取得その他の準備行為」を行うことを構成要件に加え、武器調達のためにパンフレットを集めるなどの行為を想定しているというのです。
しかし、この「準備行為」などの言葉は定義があいまいだし、パンフを集めたらもう適用というのではほとんど限定の役に立っていません。
このように、東京オリンピックをだしに、テロ準備などとネーミングをしていますがテロと全く関係ない犯罪を600種類も対象にしている今回の共謀罪。
市民の安全を図るどころか、恣意的な運用で市民生活をかえって危険にさらしかねず、絶対に反対しないといけません。
(以下略)
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共謀罪に加えて、緊急事態条項を安倍政権が手に入れれば、独裁が完成すると見て良いでしょう。メディアコントロールに加え、偽旗テロも考慮に入れると、現在の日本は“詰み”の状態だと言えます。