竹下雅敏氏からの情報です。
注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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引用元)
Twitter 16/4/21
山本医療大麻裁判の第二回目が4月27日に行なわれます。裁判の後に隣りの弁護士会館で報告会を開こうと思います。
— 山本正光【4/27(水) 医療大麻裁判】 (@yamamoto420_m) 2016年4月21日
法廷内で毅然とした態度で多くの方が傍聴する姿は、法廷内にも伝わります。
皆さんのご参加をお待ちしています。#医療大麻 pic.twitter.com/fO0q5XSoqB
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末期がん患者が最後にすがった大麻は違法か? 劇的改善の被告が「命守るため」と無罪主張 司法の判断は…
引用元)
産経ニュース 16/4/24
大麻を所持したとして大麻取締法違反(所持)罪で逮捕・起訴された末期がん患者の男性=東京地裁で公判中=の裁判が注目を集めている。同法は大麻の栽培や所持、医療目的の使用や研究などを禁止。男性は「全ての医師から見放された中、大麻ががんに効果がある可能性を知り、治療のために自ら栽培し使用したところ症状が劇的に改善した。憲法で保障された生存権の行使だ」と無罪を主張。大麻を使用した末期がん患者が生存権に基づいて無罪を訴えるケースは初とみられる。
(以下略、続きは引用元でご覧下さい)
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フルフォード情報では、日本でも医療大麻解禁の方向で動いているということなので、期待したいところです。大麻に含まれる化学物質の総称をカンナビノイドと言い、60種類を超える成分があり、これらの成分の中で、特に多幸感、鎮痛、幻覚などの精神神経反応を引き起こすのが、テトラヒドロカンナビノール(THC)とのこと。こうした様々な大麻草特有の成分の配合比率を変えることで、多くの異なった症状に効果があることが知られています。例えば、アメリカでは腰痛、消耗症候群、慢性痛、食欲増進等々、様々な場面で大麻が処方されています。
ところが日本では、大麻取締法によって“大麻の栽培や所持、医療目的への使用や研究などを禁止”ということらしく、“研究すらさせてもらえない”のかという驚きを感じました。こうなると大麻取締法は、別の意図を持っているのではないかと勘繰りたくなります。
素人考えでは、大麻が解禁され、自分用の大麻の栽培が合法になると、製薬会社は大打撃を受けるように思えます。それだけではなく、歴史的に見ても、支配層は麻薬売買で得られる膨大な収益を独占して来たという経緯があります。大麻が解禁されることは、そうした意味でも好ましい方向性だと思います。