緊急事態宣言の陰で経済的徴兵が始まっている 〜 狙われた横浜市のネットカフェ避難者、福岡市は卒業生の資料を自衛隊に提出して協力することに

竹下雅敏氏からの情報です。
 インターネットカフェに寝泊まりしている人々は、この度の緊急事態宣言の休業要請を受けて、ネットカフェを追い出され行き場を失うことが心配されていました。神奈川県では、そうした避難者が利用できるよう県立武道館を開放しました。すると、そのことを聞きつけやってきたのが自衛隊の広報官です。避難者に声をかけて採用活動をするためでした。「生活拠点を失った避難者を狙った勧誘」で、まさしく経済的徴兵です。広報官に対して武道館担当の県職員は勧誘を断り、翌日、神奈川県知事も職員の対応は正しかったと述べています。
 安保法制定後、海外武力行使の危険が現実のものとなり、自衛官への応募者は減少、防衛大生の任官辞退者は増加しています。安倍総理は自衛隊の憲法明記に血道をあげ、都道府県に対して自衛官募集の圧力をかけてきました。そのターゲットにされているのが学生で、高校、大学の卒業を控えた18歳、22歳の家に突如「赤紙」のように自衛隊から募集の通知が来ます。その背景には地方自治体の協力が不可欠で、住民基本台帳の個人情報を自衛隊に提供しています。本来、自衛隊の要請があったとしても、地方自治体が情報提供をする義務はなく、個人情報保護やプライバシー権の観点からも厳しく制限されるべきものですが、安倍政権は募集者名簿を自衛隊に提出するよう自民党議員を通じて地方に働きかけています。
 さて、そのような状況下、福岡市では令和2年度から自衛隊に募集対象者の資料を提出することにしました。他の市町村でもやっているし、個人情報保護審議会にも認めてもらったし、資料提供は問題ないという政府見解もあるし、本人たちの同意は不要だし、徴兵に協力しても問題ないぞという説明がHPに書かれています。さすが高島市長は安倍晋三に一番近い首長と言われるだけあって協力的です。
 しかし、福岡市は重要なことを積極的に広報しようとしていません。自衛隊への情報提供を希望しない人は「除外申請書」を提出すれば、提出名簿から除外されるそうです。しっかり広めて「赤紙」から除外してもらいましょう。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)
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自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
引用元)
 自衛隊は,地方公共団体と協力して,被災地支援などの公益性の高い,重要な任務を担っており,自衛官の募集にあたっては,福岡市も法定受託事務として,協力を行っています。令和2年度からは,その自衛官等募集案内の配付のため,自衛隊に対し,その年度に18歳,22歳になる方の「氏名」と「住所」を一覧表にした資料を提供いたします

 令和元年度までは,自衛隊職員が,各区役所で住民基本台帳を閲覧し,氏名や住所などの情報を書き写すことにより,提供を行ってきましたが,令和2年1月にシステムを刷新したことに伴い,募集対象者を一括抽出する機能が追加されたことから,提供方法の見直しを行うこととしたものです。

 提供した名簿は,自衛隊からの募集案内の配付に限定して利用されることとなり,福岡市は自衛隊と協定を締結し,個人情報の適切な管理を徹底していきます。

 なお,自衛隊では,全国で600を超える市町村から紙または電子データで名簿の提供を受けており,対象者情報の提供は福岡市独自の制度ではありません。

1 これまでの対応
 令和元年度までは,自衛隊の職員が募集対象者へ募集案内を配付するため,毎年度,住民基本台帳法第11条第1項に基づき,各区役所で住民基本台帳を閲覧し,募集対象者の氏名,住所,性別,生年月日を書き写していました。
(参考)住民基本台帳法第11条第1項 (189kbyte)pdf

2 情報提供の法的根拠等
 (1) 情報提供の根拠 

 自衛官等募集事務については,市町村の法定受託事務と定められており,自衛隊法施行令第120条には,「防衛大臣は,自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは,都道府県知事又は市町村長に対し,必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており,この法令を根拠に,毎年,防衛大臣から各市町村長に対し,募集対象者情報の提出について,依頼があっています。
(参考)自衛隊法施行令第120条 (169kbyte)pdf
(2) 福岡市個人情報保護条例との関係

提供方法の見直しにあたって,福岡市は,個人情報の目的外利用について,福岡市個人情報保護条例第10条第2項第6号に基づき,個人情報保護審議会に諮問し,自衛官等募集のための提供は「公益上の必要が認められる」との答申をいただいたことから,自衛隊へ名簿を提供するものであり,条例に基づく適正な手続きを経て情報提供するものです。(自衛官等募集案内を配付するために,募集対象者情報を提供することは,本人の同意は必要とされていません。)
(参考)福岡市個人情報保護条例第10条 (184kbyte)pdf
(参考)令和元年第2回目的外利用等審査部会会議資料 (843kbyte)pdf
(参考)諮問第156号答申(令和2年2月14日付) (204kbyte)pdf  

(参考)住民基本台帳法との関係 

 自衛隊法に基づく情報提供については,住民基本台帳法との関係において問題となることはないとの政府見解が示されています。
(参考)平成26年10月7日付内閣衆質187第2号内閣総理大臣答弁書 (175kbyte)pdf

3 個人情報の適正な管理
 福岡市が自衛隊へ提供する募集対象者情報については,自衛隊において,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」などに基づき,適切に管理されることはもとより,目的外利用の禁止や業務完了後は責任者立会いの下,シュレッダー処理で確実に廃棄を行い,報告書を提出すること等について,福岡市と自衛隊との間で協定を締結し,個人情報の漏えいなどが発生しないよう適正な管理を行うこととしています。 

4 自衛隊への情報提供を希望されない方へ
 本件が,法令等に抵触する情報提供ではないことは前述のとおりですが,個人情報保護審議会の答申において要望された,自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として,情報の提供をしてほしくない旨の意思表示を行った方については,ご本人又は保護者様等から「除外申請書」を提出いただくことにより,自衛隊へ提供する名簿から除外いたします
(以下略)
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自衛官募集の名簿提供「望まない人は除外」 福岡市が周知へ
引用元)
 福岡市は18日、自衛官募集の対象年齢となる住民の個人情報を住民基本台帳から抽出して紙で自衛隊に提供する運用を巡り、提供名簿から除外を希望する市民への周知に市政だよりやホームページ(HP)を使う方針を示した。市議会総務財政委員会で報告した。市議からは「ダイレクトメール(DM)や会員制交流サイト(SNS)も活用して丁寧に周知すべきだ」などの意見が上がった。
(以下略)

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