河井案里氏の有罪確定で参院広島が再選挙 / 起訴されない被買収者達に担がれる自民党候補vs野党統一候補の宮口治子さん

 買収の罪で有罪判決を受けた河井案里氏が辞職を表明し、参院広島選挙区で再選挙が行われることになりました。ところがケッタイなことに選挙買収目的で現金を受け取った広島県の首長や地方議員40名は、未だにお咎めなしです。まともに検察が動けば失職、一定期間の公民権停止が相当ですが、これらの明らかに犯罪を犯した県議や市議が何事もなかったかのように、次の選挙で自民党の「クリーンな候補者」の選挙活動をするらしい。現金を受け取った議員の中には自分が「被害者」だと言う剛の者もいるようです。このような異常事態のまま選挙に突入し、「有罪」メンバーに応援された候補者が当選した場合、この候補者は自民党の「有罪」メンバーを刷新できるのでしょうか。検察が機能していないことは知っていますが、広島の有権者も国民もバカにされっぱなしです。
 野党側は統一候補が決まりました。3人のお子さんを育てるシングルマザーの宮口治子候補は、障害者支援の活動も積極的にされてきた方だそうです。これからの時代にピッタリの方だと感じます。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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河井夫妻の処罰だけでは片手落ち 広島での前代未聞の買収劇 黒幕まで厳正に処罰せよ
転載元)
 2019年7月の参院選広島選挙区をめぐる大規模買収事件は、河井案里が有罪となって当選取消になり、夫の河井克行・元法相(衆院広島3区)も辞職し、実刑を受けるという顛末で検察の捜査も幕引きになりそうな気配を漂わせている。「選挙=金」という自民党の金権体質を露呈した事件であるが、真っ黒な事実が明るみに出た以上、モリカケのようなトカゲの尻尾切りでこと済ませるわけにはいかない。

地元議員ら約100人に総額3000万円もの現金を配るという前代未聞の選挙買収がなぜ起きたのか――
買収金の原資はどこから出たのか? 
金を受けとった側はお咎めなしで済まされるのか?
選挙を采配した安倍事務所なり自民党トップの責任は問われないのか? 
本丸について見て見ぬ振りを決め込む検察の体質も含めて、選挙の公正性、公平性は地に堕ち、その権威が崩壊した状態で再選挙という沼に突入しようとしている(中略)

(中略)

野党票を奪うのが容易でない以上、溝手の組織票を奪うしかない。そのため劣勢の河井陣営の応援には、下関の安倍事務所から配川筆頭秘書を含む地元の秘書軍団(5人)が本腰を入れて乗り込んだ。当時、克行氏本人から選対スタッフに「全員表に出て拍手で迎えるように」「応援に来られるのは、安倍晋三事務所の秘書さんではなく、安倍総理大臣秘書と、表現してくださいよ」とSNS上で指示が出ていたといわれており、その後の経緯を見ても、裏選対というか選対本丸が直接乗り込んできた関係だ。

(中略)
(中略)秘書たちが大きなキャリーケースを引きながら訪問していたなどの目撃情報もあるが、ともかく大規模な買収劇がくり広げられたのはそれを前後してのことだ。一連の選挙活動のシナリオを作ったのが安倍事務所、つまり配川博之(筆頭秘書)が仕切っていたといわれ、1億5000万円もの法外な選挙資金を投じ、河井夫婦自身が「安倍さんから」「二階さんから」といって現金を配っていたことを見ても、組織ぐるみでやっていたと見るのが自然だ

 相手が自民支持者とはいえ100人もの人間に本人が直接金を配る(足が付く)ような公然買収を、河井が個人判断でできるほど度胸のある人間とは誰も思っていない。「バックには安倍さんがいる=警察は動かない」という確かな後ろ盾があったからこそなせる業だ

(中略)
 自民党本部が提供した選挙資金1億5000万円が買収資金になっていることは明らかだし、その原資は国民の税金から支出される政党交付金だ。しかも、河井案里の当選によって自民党は約6534万円(議員1人分)の政党交付金を受けとっているのに、当選無効になっても「返す仕組みがない」(菅総理)との理由でシラを切っている。いまや買収費用も税金から出し、その不正選挙で得る報酬までも税金から出される。政治の私物化ここに極まれり、といった状態だ

 そして河井陣営の秘書や、毒饅頭を喰らった自民党県議や市議は法廷証言を求められたが、なぜ選挙を采配した配川秘書を含む安倍事務所の面々はカヤの外なのか? モリ、カケ、桜…そして、今回もまた本丸をスルーして、末端処理だけで終わらせる意図が丸見えなのだ。「安倍事務所を強制捜査しなければ何も始まらないだろ!」と誰もが感じている

(中略)

司法関係者によれば、受けとったとされる議員の大半が法廷で買収目的であった事実を認めており、検察の求刑処理基準に照らせば、被買収者の大半は「公判請求相当」で起訴されるべきで、一部の少額(1万~20万円)の事例のみが「罰金刑相当」になるという。いずれにしても河井案里と同様に失職、5年間の公民権停止となり、一定期間、選挙権・被選挙権がなく、選挙運動も禁じられるという筋のものだ。
(以下略)


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