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テレビ朝日『モーニングショー』で、自民党の改憲案「緊急事態条項」の危険性を検証! ~「内閣独裁権条項」と呼ぶべき恐るべきモノ

竹下雅敏氏からの情報です。
 テレビ朝日『モーニングショー』で、緊急事態条項を取り上げたとのことです。これまで何度か「緊急事態条項」の危険性について取り上げましたが、『モーニングショー』でも、そのことが問題になったようです。
 要は、あの“あべぴょん”に白紙委任状を与えるということ。あべぴょんが緊急事態宣言を出すと、「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定すること」が出来、総理大臣に権力が集中し、“裁判所の礼状がなくても逮捕が可能”という、いわば「内閣独裁権条項」と呼ぶべき恐るべき条項なのです。
 “馬鹿とハサミ”は使い方次第では役に立つのですが、“あべぴょんと緊急事態条項”は怖いです。しかし、その恐ろしさを多くの人が理解しているとは思えません。
 今の状況で、メディアと芸能人を使って自民党が大宣伝をすれば、国民は緊急事態条項の危険性を何一つ知らされず、賛成票を投じてしまう可能性があります。
 なので、何としても、今回の参院選は自民党に大敗してもらわなければ困ります。普通に選挙をすれば、おそらくそうなると思います。
 最後の藤原直哉氏のツイートは興味深い。あべぴょんは大量逮捕を恐れ、トランプ大統領側に寝返っています。なので、憲法改正をしないと約束したのかも知れません。しかし、あべぴょんのことですから、トランプ大統領が次期大統領選に敗れれば、憲法改正を実行するでしょう。なので、外圧頼みではなく、日本国民は、はっきりとNO!の意思を示さなければなりません。
(竹下雅敏)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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木村草太の「緊急事態条項」の解説が分かりやすいと称賛!田崎史郎が浮いていると話題に
引用元)
(前略)
テレビ朝日「モーニングショー」では、参議院選挙に合わせ、憲法改正についてのコーナーが設けられています。7月15日は、その中でも大きなテーマの1つ「緊急事態条項」について話し合われました。
(中略)
(中略)
必要性に疑義を挟む木村草太の意見

木村草太さんの意見として、まず災害時の緊急事態条項については、「既存の法律で対応できる」というものがあります。(中略)… 現状に不備があるならば、まずはそちらを検討すべきではないかという立場でお話をしています。
(中略)
もう1点、この緊急事態条項について木村草太さんら、多くの出演者が訴えているポイントが、その時の権力者によって「拡大解釈」できるという点です。(中略)… その「歯止め」について、十分な対策や議論がなされていない。

そんな中、「法律と同等」の効力を持つ政令を政府が決められるという内容に、多くの方が危機感を表明しました。
(以下略)
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『モーニングショー』が自民党の改憲案「緊急事態条項」の危険性を検証! 田崎史郎の代弁解説に羽鳥慎一まで鋭いツッコミ
引用元)
(前略)
この選挙で安倍首相が争点に掲げているのが、憲法改正だ。(中略)… 問題なのはマスコミも世論も「憲法改正の議論を進める」と豪語する安倍首相の姿勢に対して、まるで危機感がないことだ。
(中略)
 今回、『モーニングショー』が取り上げたのは、自民党の改憲4項目で「憲法9条への自衛隊明記」の陰に隠れてしまっている、「緊急事態対応」だった。
(中略)
自民党は2012年に公表した憲法改正草案において「緊急事態条項の創設」を提案。(中略)… 緊急事態宣言が出されると《内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定すること》や《内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすること》を可能にし(中略)… 総理大臣に権限を集中させ、国会議員の任期延長を可能とし、与党は政令を出し放題、すべての人が否応なく国に従うことを余儀なくされ、法の下の平等や思想・信条・表現・言論の自由などといった権利を「制限」してしまう……というとんでもない内容だった。
(以下略)
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木村草太氏の自民党改憲案「緊急事態条項」批判
引用元)
憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏。
自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。

「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」

「緊急事態の定義が法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」

緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」
(中略)
「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」
(以下略)

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IWJが公開する「永田町の闇の底からのディープレポート」〜 安倍政権が消費減税を訴え「衆参同日選挙」の奇策を取る可能性 〜 自民圧勝は改憲、緊急事態条項への道を開く

 大手メディアの匿名記者からIWJに信ぴょう性のあるレポートが寄せられました。自社での報道が不可能であるとして、IWJに託されたようです。IWJでは内容の重要性から「永田町の闇の底からのディープレポート」と題して公開記事とされています。
 現在、参院の「改憲に前向きな勢力」は3分の2を超えているとされています。しかしアベノミクスの化けの皮が剥がれ、全くいいところナシの安倍政権が来たる参院の改選で現有議席を保持するのはまず不可能と見られています。こうした中、このレポートでは安倍首相が「何の手も打たずに」負け戦の参院選に臨むはずがないとして、その起死回生の奇策を予想しています。
 それは、以前の山本太郎議員の主張「消費税5%への減税」をパクって、国民の信を問う衆院解散をし、衆参同日選挙を野党にぶつけてくるというもの。このショックで、野党に選挙対策の隙を与えず、「消費税廃止」という野党の主張の魅力を打ち消し、安倍政権自らの経済政策の失敗を隠すというものです。
匿名記者は「怖いのは(中略)国民大半がそれを支持し(中略)野党および大多数のマスメディアが思考停止に陥ること」と述べています。
 これまで何度も安倍政権に騙されてきた国民が、万一再び安倍政権の改憲勢力に3分の2以上の議席を与えた場合、いよいよ「国民の信を得た」として憲法改正に乗り出し、緊急事態宣言条項を加えることは必至です。それはつまり独裁の完成、日本の終焉を意味します。
 IWJ岩上氏は「この思惑をバラすことによって手が使えなくなる、禁じ手にしてしまいたい」という目的で、このレポートを公開しているとツイートされていました。
 次の選挙では安倍政権後退という今の楽観視に危機感を持ち、国民目線の野党共闘が実現できるか、もはや争点は「反安倍」でよろしいのでは?
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)

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【特別寄稿】安倍官邸が狙う!?「消費減税」という壮大な「ちゃぶ台返し」!! 衆参W選圧勝!! そして緊急事態条項を含む改憲へ!! ~永田町の闇の底からのディープレポート 2019.4.13
引用元)
(中略)
 あえて結論から言う。安倍首相は山本太郎氏のような、野党の中でも最もラディカルな主張をパクって「消費税5%への減税」という旗を掲げ衆院を解散し、衆参同日選挙に打って出るのではないか―。
(中略)
 一つ目は、何もせずにこのまま参院単独選挙に突入すれば、憲法改正に必要な「衆参それぞれ改憲勢力3分の2」という議席を欠く可能性が極めて高い、という現状だ。
(中略)
 「自民党が現有(現在の保有議席数)を維持することはほぼ無理。政治情勢次第では第2次安倍政権が始まって以来の大敗となる可能性もある

(中略)  
(中略)安倍首相がこれまでみせてきたこの強欲と改憲への執着の深さを考えれば、何も手を打たずに「参院単独選挙」に突入する可能性はむしろ低い。わずか数議席を欠くだけで改憲発議の条件を失うからだ。
(中略)
 では、安倍政権としては、どうすればいいか。

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牛サマディー君の読書レビュー④:<対論>緊急事態条項のために憲法を変えるのか (下)

 前回の続きです。
 自民党が主張するように、我が国が真に災害へ対処するには、憲法に緊急事態条項を付け加えねばならないのでしょうか。緊急事態条項は、災害対策として役に立つものなのでしょうか。地理的に自然災害の起こりやすい日本に生きる者として、「如何に災害に備えるか」についてはっきりとした認識を持つ必要があるでしょう。本書では、長く災害問題に関わってきた永井弁護士が、実に分かりやすい言葉で真の災害対策を語っており、そのほんの一部を引用させて頂きました。
 今回は、”災害時における権力・権限のあり方”という一つの論点のみに絞り、本書に基づいて緊急事態条項の是非を論じました。文章を読めばお分かり頂けるのではないかと思うのですが、この論点は、我々の人生観・社会観のあり方が問われてくる問題なのです。プラウト社会の実現へ向けて、我々はどのように生き、どのような態度で社会に関わるべきなのか。それが分かっていれば、緊急事態条項などという自民党の戯言に騙されることはないはずです。
(牛サマディー)
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<対論>緊急事態条項のために憲法を変えるのか (下)


災害大国、日本。この数年間だけを見ても、おびただしい数の国民が犠牲となり、私たちの心に深い悲しみをもたらしました。6年前の東日本大震災は、日本に未だ大きな傷跡を残しています。
気象兵器による意図的な"自然"災害も乱発されていますが、元々我が国は地理的に自然災害とは常に隣り合わせであり、災害対策は日本における非常に重要度の高いテーマなのです。更にはセントラルサンからの光の影響により、今後はますます災害の多発が予想されています。(こちらもご参照下さい。)

我が国は、如何にして災害に備え対処すべきか。
その回答として自民党が提示しているのが、かの悪名高い“緊急事態条項”です。

曰く「改憲し、憲法に緊急事態条項を書き加えよ。
それこそが、真の災害対策たりうるのだ」 と。


災害等により国家の存立が危ぶまれる時、憲法の大前提たる権力分立・基本的人権の尊重などという面倒な縛りが掛けられていたら、政府は充分に素早い対応がとれない。そのような場合にこそ国家緊急権(緊急事態条項)を発動し、権力の一元集中と人権の制限を処することで、政府は予想外の非常事態にも柔軟な対応が可能である。

彼らの主張はこのようなものです。緊急事態条項とは、非常事態発生時に憲法を停止させることで、災害等への対策を図るものなのです。


災害対策 如何にすべきか



災害時において、権力・権限は誰が握るべきなのか。
緊急事態条項の是非を論じるうえで、これは非常に重要なポイントとなります。
皆さんはこの問いに対して、どのようにお答えになるでしょうか。自民党が唱えるように、内閣総理大臣に大権を与えるべきなのでしょうか。それとも・・・?


海あり、山あり、川あり、平野あり・・・
この日本という国は、狭いながらも、多種多様な自然環境に恵まれた島国です。
その土地々々に独自の風土があり、私たち日本民族は、それと共に豊かな郷土文化を生み出してきたのです。
地元のことは、地元が一番良く知っている。それは災害時においても、まさしくその通りでしょう。災害時は、国家の中央が権力を握るのではなく、市町村レベルの地方自治体にこそ権限が与えられるべきなのです。
本書より、永井弁護士の発言を引用させて頂きます。


永井幸寿 弁護士 
本書より



 (前略)災害時に、市町村には一番情報が入ってくるし、住民と長年接していることもあって一番弾力的で迅速で、効果的な支援ができるんですね。それに対して国にはやはり、情報が入ってこない。(以下略) p37より

(前略)実際に私は2015年7月から9月に、震災の起こった6つの被災地自治体の首長と直接面談し、お話を聞きました。そうしたら、みなさんが異口同音に言うのは、市町村が主導する権限についてでした。国との役割分担については、市町村が主導して、国は後方支援をしてほしいということなんですね。マンパワーとか物とか、あるいはお金といった支援です。市町村を信用して裁量権を広くしてほしいということでした。(以下略) p25より

また、会場にいた小口幸人弁護士の発言も引用させて頂きます。

(前略)そこには、首長がいる。住民に直接選ばれた首長がいます。だから災害直後は、被災地の首長がまさに権限を持って、責任を持ってその地域を守る必要があります。もちろん、変なことをすれば次に、すぐに首を切られるわけですから。本当に災害直後は、地方自治体の首長に権限を与えるべきだろうと思います。
(中略)住民に選ばれたボスである首長が権限を持って、迅速に判断してこそ、本当に災害直後の緊急時にいろんな措置ができるのだろうと、現場にいて思いました。
(中略)逆に国に権限を与えても、まず被災地の状況はとても把握できないでしょう。把握できるのはいつになるか・・・という状況でしょう。そんな人たちに決定権を委ねて判断されると間違いが起こるし、国の判断を現場が待っていても、命は待ってくれません。(以下略) p39,40,41より


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[YouTube]総統閣下は緊急事態条項にお怒りのようです

竹下雅敏氏からの情報です。
 下のツイートのように、緊急事態条項というのは、全権委任法と言った方が、国民にその意味がよくわかると思います。
(竹下雅敏)
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総統閣下は緊急事態条項にお怒りのようです
配信元)


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配信元)

[Everyone says I love you !]自民党の憲法「改正」草案の中で最も注意すべき「緊急事態条項」についてもう一度まとめます。

 経済政策を全面に出し、選挙後に隠してあったものを強引に推し進めるのが自民党の常套手段。2013年の参院選後には「特定秘密保護法」、2014年の衆院選後には「安保法制」、そして今回の参院選後には「憲法改正」を持ち出してくるのは確実だと思います。3回目は騙されないようにしたいものです。
 自民党はまずは緊急事態条項新設から着手することを考えていますが、その緊急事態条項がどれほど危険なのか、弁護士の宮武嶺氏が改めて解説されています。
(編集長)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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引用元)


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自民党の憲法「改正」草案の中で最も注意すべき「緊急事態条項」についてもう一度まとめます。
 今日から、自民党改憲草案の恐ろしさを改めてみていきたいと思います。

 まずは、大災害の時に必要だという国民の耳に入りやすさからも、今最も自民党が本命として狙っている緊急事態条項から。

 自民党改憲案の緊急事態条項は98条でどういう場合が緊急事態宣言を出す場合かという要件(条件のこと)、99条が宣言が出た場合になにができるかという効果(なんと国民の人権をも制限できる)を規定していますので、それぞれ見てみたいと思います。

自民党草案 第98条
第1項 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

 さて、「法律の定めるところにより」とあるように、自民党憲法の「緊急事態」の中身は明治憲法と同じく法律に委任しており、いくらでも拡大可能なことをまず押さえなければなりません。

 この点、この改憲案を解説する「日本国憲法改正草案解説(以下「解説」と表記)によれば、「内乱等」にはテロも含むとしています。

 内乱は一国の体制がひっくり返るような規模を言いますが、テロは死者の出ない爆弾テロでもテロですから、これでは緊急事態の範囲が広すぎてめちゃくちゃです。

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新型インフルエンザ流行まで、国民の権利を制限する緊急事態宣言の対象にする気でいる。

 また、緊急事態宣言を出す「特に必要があると認めるとき」は、閣議で決するとされていますが、これは1分1秒の緊急性を想定しているものではない(自民党の「日本国憲法改正草案Q&A 以下Q&A」。以下「Q&A」と表記)ということなので、閣議にかけずに総理がいきなり緊急事態を宣言できる場合が多数ありえます。

 自民党は「地震等による大規模な自然災害」と規定し、大規模自然災害でも緊急事態宣言が可能(Q&AP30・解説)としており、津波や地震で緊急事態を宣言するのを基本としています。

 しかし、東日本大震災は福島原発事故が同時に起こり、2万人近くが亡くなった大災害ではありましたが、かの大震災でさえ、国民の自由と人権を制限できる緊急事態宣言は必要ではありませんでした。

(中略) 

 なのに、なぜ、そのうえまだ国民の人権を停止するような緊急事態条項が必要なのは、「戒厳令」と言う非常手段を使って国家権力にとって邪魔な国民の基本的人権を排除するためだけなのです。

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