注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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生活保護費の引き下げは違法 最高裁「裁量の逸脱、乱用」
国が2013~15年に生活保護費を引き下げたのは違法だとして、受給者が国と自治体に減額処分の取り消しなどを求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は27日、違法と認め処分を取り消した。引き下げの根拠とした物価下落を反映する「デフレ調整」について「裁量の範囲の逸脱、乱用があった」と判断した。敗訴が確定した国側は、減額分支給などの対応を迫られる。
最高裁が生活保護の基準引き下げを違法と判断したのは初めて。各地で起こされた同種訴訟も今後、この判断に沿った結論になるとみられる。国の賠償責任は否定した。
第3小法廷は、導入の是非が争われたデフレ調整に関し、専門的知見を欠いていたなどと指摘した。
(以下略)
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生活保護の大幅引き下げは「違法」、原告側の勝訴確定 最高裁判決
(前略)
国は13年以降、食費などの生活費にあたる「生活扶助」の基準額を3年かけて平均6・5%、最大10%引き下げた。削減額は約670億円と戦後最大だった。生活保護を利用する当事者らが14年以降、引き下げは生存権を保障した憲法に反するなどとして提訴した。
焦点は「デフレ調整」
裁判の大きな焦点は、物価下落を反映した「デフレ調整」の妥当性だった。
08~11年の総務省の「消費者物価指数」では物価下落率が2.35%だったが、厚労省は独自の計算で4.78%と算定。この数値を、引き下げの主な根拠とした。
生活保護費の削減は、野党だった自民党が12年の衆院選の際に選挙公約に掲げ、政権復帰後に削減が実行された。
原告側は、引き下げは恣意(しい)的で政治的意図に基づくものだと主張。デフレ調整には「客観的な統計や専門的知見との整合性がない」と訴えた。
一方の国側は「現実の生活を無視した著しく低い基準ではなく、デフレ調整には合理性がある」と反論。厚労相の判断に裁量の逸脱や乱用はないと訴えていた。
このほか、一般の低所得世帯と生活保護世帯の均衡を図るとした「ゆがみ調整」の妥当性も争われていた。
(以下略)
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生活保護減額で「そんたく」 厚労省が「気が気でない」最高裁判決
(前略)
10%減額は政権公約
08年のリーマン・ショックで失業者が急増したことで、生活保護受給世帯は11年度に約150万世帯と07年度から40万世帯近くも増加。生活保護費の増大を招き、不正受給にも厳しい視線が向けられるようになる。
11年度に発覚した不正受給件数は全体の2・4%、金額ベースでは全体の1%にも満たないが、人気芸能人が12年、親族の受給を巡り謝罪したこともバッシングに拍車をかけた。
世相を選挙公約に反映させたのが、当時野党の自民党だった。12年衆院選の公約の一つに給付水準の原則10%引き下げを掲げ、政権与党に返り咲いた。
厚労相となった田村憲久氏は就任直後の記者会見で「公約に書いてある部分もあるが、しっかりと現状把握しながら判断したい」と引き下げを進める考えを示した。
(以下略)
現在、旧統一教会は、文科省による解散命令請求に対して東京高裁で争っています。今後、東京高裁が解散命令を支持すれば、教団の清算手続が始まり、教団の預金や不動産は清算の対象になります。これを見越して教団側が財産隠しを行う懸念がありましたが、仮差し押さえの決定でこれを保全しました。
この仮差し押さえを申し立てたのは旧統一教会の元信者10名で、いわば被害者の方々です。「もるすこちゃん」が、この仮差し押さえの背景を解説されていました。
本来ならば、巨大な反社組織に対しては国が財産保全を行うべきでしたが、与党の反対により、被害者個人が教団に対して財産差押をする「財産保全法」になった経緯がありました。さらに財産差押をするには教団の財産目録を知る必要がありますが、旧統一教会は、その対象からうまく外れた立法になったそうです。つまり被害者個人の方々は、財産目録が不明のまま財産差押を申し立てる必要があり、それには教団の財産であることが推定可能な本部施設が対象とされたようです。
教団本部の土地は推定評価額で8億円程度でしたが、被害者による被害の訴えは約60億円、さらに訴訟になっていない被害額に至っては年間500億円という規模です。旧統一教会の被害が回復されるためには「国が包括的な財産保全をするべき」と、「もるすこちゃん」は述べています。