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文科省が旧統一教会の解散命令を東京地裁に請求すると表明、今後、命令が出るまで関心を持ち続け注視を / 統一教会問題は1つのカルト宗教ではなく社会全体の問題ととらえるべき

 文科省がやっと旧統一教会への解散命令を東京地裁に請求すると表明しました。文科省の外局である文化庁は、これまで7回も教団に質問をしてきましたが「教団は計500項目以上の質問のうち100項目以上で回答を拒否した」という具合に、命令請求への十分な根拠を得られなかったため、金銭トラブルの被害者からのヒアリングなどで実態を把握したそうです。
これからの焦点は、東京地裁がまともに解散命令を出せるかに移ります。
 元統一教会二世のもるすこちゃんは、この解散命令請求にあたって「命令が出るまで司法の監視が重要」「政治家はまだ責任をとっていない」「二世達を忘れないで」「高齢信者を見捨てないで」と今後のポイントを訴えておられました。
そして肝心なことは、"実際に解散命令が出され、国税庁や税務署のような公的な機関がきちんと教団のお金の流れをチェックできるようにすること、「命令」が出ないと意味がないばかりか、統一教会は引き続き今のままで良いとお墨付きを与えたことになってしまう"と指摘されていました。解散命令が出るまで私たちは関心を持って司法を注視する必要があります。
 さらに、もるすこちゃんは「解散命令」は問題解決のスタートラインで、その「あと」が一番大事だと指摘されています。統一教会問題を「被害者が加害者になっていく負の連鎖的構造」「社会全体の構造のひずみが生み出した問題」ととらえ、今後、このようなことを起こさないためにも「社会制度や社会保障・セーフティネットの問題」を考え続ける必要があることに気づかされました。
 統一教会問題は、日本の社会、政治、心情に深く食い込んだ病巣でした。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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旧統一教会解散命令、13日に文科省が請求へ 審議会全会一致で了承
引用元)
 盛山正仁文部科学相は12日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)について、宗教法人法に基づく解散命令を東京地裁に請求すると表明した。霊感商法や高額献金などの金銭トラブルを巡り、正体を隠した勧誘に教団が組織的に関与し、長年にわたり繰り返されたと認定。同法が解散命令の要件としている「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」をしたと判断した
(中略)
 東京地裁は、請求を受理後、非訟事件手続法に基づき、教団に対して解散命令を出すかどうかを非公開で審理する。文科省と教団の双方は、地裁決定に不服があれば、高裁、最高裁でも争える。解散命令が出た場合、教団は宗教法人格を失って任意団体となり、税制優遇が受けられなくなる
(以下略)

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大阪万博のパビリオン建設のために「時間外労働の上限規制」の対象外とするよう自民党議員が検討 / 現場は上下水道のインフラがなく工事中は「排泄物が山盛り」の可能性

 大阪万博のパビリオン建設がどう逆立ちしても間に合わないようです。自民党の大阪・関西万博推進部では「人繰りが非常に厳しくなる。超法規的な取り扱いが出来ないのか。工期が短縮できる可能性もある」「災害だと思えばいい」などの意見が出たことが伝えられました。事務局長の松川るい議員も「非常事態であるから、残業時間規制についても必要であればとっぱらうということも考えるべきだという意見は多かった」と認めています。建設業界の労働環境を改善するための法律を違反しても良いと、議員たちが大まじめに検討したというのです。なぜなら、万博はもはや「災害」みたいなものだから。「いのち輝く」人権無視、悲惨すぎて笑える事態です。
そもそも建設業界は人手不足なところに、万博会場の現場は上下水道のインフラがなく建設業者には「トイレと汚水処理の自前持ち」が求められているそうです。そのため、業者さんは高い見積もりを提示されたとしても「やりたくない」のだそうです。「上下水のインフラがない」というのは、数ヶ月にわたって「簡易トイレで排泄物が山盛りになる」事態も予想されるらしい。パビリオン以前にうんこの山ですか。
しかし、うんこの山ができるほどの人手や建築資材が万博に集中すると、それはそれで建設業界の「万博不況」になりかねないそうです。責任者は一体誰なんだ?
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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万博工事「超法規的措置を」 自民会合で発言、残業規制の除外求める
引用元)
 自民党の大阪・関西万博推進本部(本部長・二階俊博元幹事長)が10日、党本部で開かれ、万博パビリオンの建設を時間外労働の上限規制の対象外とするよう求める意見が自民議員から上がった。同様の要望は、主催する日本国際博覧会協会(万博協会)も政府に求め、建設業界などから批判を浴びた経緯がある。
(中略)
 この日の推進本部では、2025年開催の万博のパビリオン建設が遅れている問題が取り上げられた。出席議員らによると、「人繰りが非常に厳しくなる。超法規的な取り扱いが出来ないのか。工期が短縮できる可能性もある」「災害だと思えばいい」といった意見が出たという。
(以下略)
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イスラエルによるパレスチナ人殺戮をメディアは以前から隠そうとしてきた / 今や人々は西側のダブルスタンダードに気づき、メディアの嘘を指摘する

 23/10/10時事ブログの記事に「ここで実際に起きているのは『紛争』だったり、『対立』だったり、そんな言葉では決して表現されてはならない。重度の戦争犯罪、国際法違反であり、植民地主義である。イエルサレムの完全な占領も含めて、イスラエルがやっていることは、『民族浄化』にほかならない。」とありました。これを読んで、時事ブログの過去のパレスチナ・ガザ情勢に関するたくさんの記事を思いました。入植事業と称する迫害と殺戮の事実が厳然としてあり、メディアはずっとその事実を隠そうとしていたことが確認できます
AlzhackerさんのツイートにあるAntiwar.comの記事には、ガザ地区に閉じ込められたパレスチナ人に逃げ場がないことを知っていながらイスラエルがガザ地区の電気を止めるという「集団的懲罰」を行っているとありました。そして「不思議なことに、ロシアがウクライナの発電所を爆撃し、電気を消したことは戦争犯罪だと西側当局は理解している。彼らは、ロシアのプーチン大統領をハーグの国際刑事裁判所に引きずり込むべきだと叫ぶ。それなのになぜ、イスラエルがガザで行っていることの類似性を理解するのが難しいのだろうか?」と比較していました。ウクライナ紛争でも見られた西側のダブル・スタンダードです。
 ちょうどTBSの記者が「ロシアとウクライナの戦争を、いまガザとイスラエルで起きている事と比較するの辞めませんか?歴史的背景も、構造的にも民族的にも違う。」とツイート/ポストしていました。ウクライナ紛争でも散々目にした、現地にいながら西側に与した情報ばかりを流す広報記者か。今やメディアの嘘に気づいた人々の方が情報の見方を知っています。なぜウクライナとパレスチナを比較する必要があるのか、そこから見えてくるものを記者に教えてあげていました。
(まのじ)
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[Instagram]コスタリカで通行止めしたのは?

ライターからの情報です。
バナナ🍌!
(メリはち)
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水俣病訴訟で国に賠償を命じた大阪地裁判決に対し、国が控訴「私たちが死ぬのを待っているのか」〜 司法は被害者救済を最優先にすべき時代

 水俣病が公式に確認されたのは1956年でした。それから救済を求める人々の長い戦いが始まりました。被害者を救うべき立場の県や国が、被害者を黙らせようと争う中、2004年に未認定患者への救済が認められることとなり、水俣病被害者救済法(特措法)に基づく新救済策が開始しました。そして2013年には、この特措法でも救済されなかった人々が熊本をはじめ各地で提訴しました。
それからさらに10年を経て、2023年9月27日、大阪地裁で「特措法の対象地域外でも、不知火海でとれた魚介類を継続的に多食していればメチル水銀を摂取したと推認できると判断。水俣湾に仕切り網が設置された74年までに魚介類を多食し、感覚障害もある原告らについて水俣病と認めた。」との判決が出ました。賠償額は275万円とわずかですが、この冷酷な政権下で辛うじて被害者の尊厳が守られたように感じました。
 ところが政府はこの判決を不服として控訴すると報じられました。「国の1977年判断条件による患者認定の枠組みに影響を与えかねないと判断」したためとありますが、この後に続く各地の判決を牽制したものとも見られています。人生を狂わされ、長く訴訟の負担に耐えた被害者である国民を、さらに打ちのめすようなことを岸田政権はしようとしています。
 そしてこの残酷な水俣病の歴史は、これから起こるワクチン後遺症の救済訴訟の行く末を暗示するようで不安です。国は、政府は、本来国民の健康で文化的な生活を守るためにあります。被害者の救済を最優先に最速で行うべきですが、国が国民を見捨てるならば、司法は末期の政権などに忖度せず司法の本来を取り戻してほしい。被害者の救済が最優先の判断を。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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水俣病の認定訴訟、国が控訴へ 被害判断への影響考慮
引用元)
 水俣病特別措置法の対象外となった原告128人全員を水俣病と認定し、国と熊本県、原因企業チッソに賠償を命じた大阪地裁判決について、政府が判決を不服として控訴する方針を固めたことが10日、政府関係者への取材で分かった。控訴期限は11日。
(中略)
 政府は、今回の判決を受け入れれば、感覚障害と他の症状の組み合わせを原則とした国の1977年判断条件による患者認定の枠組みに影響を与えかねないと判断。新潟、東京、熊本の各地裁で同種の訴訟が係争中であることも考慮したとみられる。
(以下略)
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「私たちが死ぬのを待っているの」水俣病認定訴訟、大阪地裁の判決に対し国が控訴 原告ら早期解決願う
引用元)
(前略)
 一審の大阪地裁は9月、原告全員を水俣病と認定し、国などに対し1人あたり275万円の賠償を命じる判決を言い渡していました。これに対し、国は10日、「国際的・科学的な知見や過去の最高裁の判決内容と大きく異なることなどから、上訴審の判断を仰ぐ必要がある」として、大阪高裁に控訴したと明らかにしました。

原告・前田芳枝さん
「今回の控訴を聞いて本当に『私たちが死ぬのを待っているの』と感じた。一刻も早く早期解決を願う、それに尽きます」

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救済法対象外の原告らを「水俣病」と認定 国やチッソに賠償命じる
引用元)
(前略)
 水俣病は、汚染された魚介類を食べることなどでメチル水銀に曝露(ばくろ)し、発症するとされる。熊本県などは特措法に基づき、不知火海沿岸のうち、水俣湾周辺の一部地域に、68年までに1年以上住んだことなどを救済の要件としてきた

 判決は、毛髪の水銀値の調査などを踏まえ、低濃度でも長期間、メチル水銀に曝露すれば発症する可能性があるほか、長期間たってから発症することもあるとした。

 その上で、魚介類の流通状況などから、特措法の対象地域外でも、不知火海でとれた魚介類を継続的に多食していればメチル水銀を摂取したと推認できると判断。水俣湾に仕切り網が設置された74年までに魚介類を多食し、感覚障害もある原告らについて水俣病と認めた

 国や県は、責任が認められるとしても、不法行為から20年たつと賠償請求権がなくなる民法の「除斥期間」の適用を主張していた。判決は、除斥期間の起算点を水俣病と診断された時とし、除斥期間が経過した原告はいないと判断した。
(以下略)