注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
沖縄県では2月24日に辺野古移設のための埋め立ての賛否を問う県民投票が行われる。ところが宮古島や宜野湾など埋め立てに賛成とみられる市長は県民投票をボイコットしようとしている。県民の最も貴重な民主的手続きを市長の判断で止めてはならない。彼らは県民投票の結果を意味無いものとしたいのだ。
— 鳩山由紀夫 (@hatoyamayukio) 2019年1月6日
「住民投票を行わない自治体」とは、つまり「本当の民意が公になると都合が悪い自治体」ということ。
— きっこ (@kikko_no_blog) 2019年1月5日
2月24日に実施する辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票については「県民一人一人が意思を示すことは自治の在り方においても大変意義がある。県は県民投票条例の規定に基づき客観的かつ中立的に広報活動を行う」との立場を示し「職員も投票により意思を表明してもらいたい」と呼び掛けた。
(以下略)
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ツイートにあるように、一部の不参加表明は「民意が公になると都合が悪い自治体」であることを自白したようなものですし、またボイコットした市町村があることによって県民投票の結果自体を無意味にしたいという思惑もありそうです。
ここにきて、木村草太教授が「県民投票不参加は憲法違反」という強力なサポートをされました。
元々、県民投票の事務は県知事の権限ですが、実務的な投票所の設置や投票人名簿の管理などは「地元に密着した市町村の方が得意」という至極合理的な理由で市町村へ事務配分したものでした。
はっきり言えば、市町村に県民投票の拒否権はなく、投票を円滑にするためのお手伝いを任されただけなのに、一部の市町村が「いや手伝わない」と表明したわけです。
木村教授は、これが地方自治法や県の条例違反に当たるだけでなく、憲法違反の可能性もあるという指摘をされました。住んでいる場所によって投票という意思表示の権利が奪われるのは「法の下の平等(14条)」に反する、確かに。また投票行動の妨害は、県民の「表現の自由(21条)」の侵害にも当たり、さらに言えば「個人の尊厳(13条)」をも犯しているというプロの見解に、改めて全県実施への思いを強くしました。県民投票に反対の方々は、あっさり棄権すれば済むことで、他者の投票権まで奪ってはイケマセン。
玉城知事は、県民一人一人の意思表示を示す県民投票の意義を語り、紳士的に投票を呼びかけています。沖縄市長と宜野湾市長、時流を読むべし。