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【筆者による要点まとめ】
何が一番危機的か
IHR改正の方は 出席国の単純過半数で(簡単に)通ってしまうので、
おそらくこちらが本命で、5月のWHO総会に焦点を合わせ、彼らは絶対にこのスケジュールを崩さない覚悟がある 。
第2回の議連で
「IHR改正案の最終バージョンはいつ出るかご存知でしょうか」 との質問があった。IHR55条第2項には、(テドロス)事務局長は全ての修正提案の本文を、検討のために提出される
保健総会の少なくとも4ヶ月前(2024年1月27日)までに全参加国に伝達するものとする、とある 。条文に従えば、事務局長によって全ての締約国に成案が通知されていなければならない。
これに対する厚労省の答えは 「すでに各国が改正案を提出済みで、そのことを以て条件が満たされる」という
噛み合っていないものだった。「WHOの憲章にないので4ヶ月以内でなくても大丈夫だ。」
(10:57〜)しかし及川幸久氏は「間に合わないので、1月から5月の間にまとまったものを5月の総会に提出するという、締め切りが延びたことを示すWHOの文書がある。
これは明確に第55条に反する内容ですね 。」「
WHOのテドロス事務局長自身がスケジュールに間に合わないことを非常に困っていた。なんとかこれをまとめないと、次のパンデミックに間に合わなくなると熱を込めて語っていた 。」と厚労省の認識とは異なる現状を明かしている。
つまり、
WHOは、1月の期限を勝手に延ばしていた 。
これを裏付けるように、厚労省とすり合わせた
外務省のスケジュール表を見ると、8月の段階、9月の段階、今年1月の段階で「改正パッケージ案」の提出期限と内容を徐々にすり替えている 。
おそらく5月に改正案が出てきて、翌日のWHO総会決議でなし崩し的に「賛成」して終了、ということが残念ながら予想される 。
もう一点、
2022年5月に、59条の改正があった。これは留保・拒否の期限を半分にし、発効の期限を短くするものだった。
これはすでに発効している 。
ところが、本来、総会の4ヶ月前までにWHO事務局長から世界の締約国に通知されるべきだが、それが無かった。
つまりこの改正は無効の可能性がある。フィリピンやオランダは認められないとしている 。
4ヶ月の検討期間というルールが、すでに2年前の先行改訂でも守られていなかった 。
しかもその最終案は、前日にA委員会で決められていた。
そしてその翌日に総会で決議していた。
さらに総会の決議にあたっても賛否の人数をカウントしていなかった疑惑がある 。
その総会のA委員会議長は中谷比呂樹氏という日本人で、厚労省やWHOなどで活動し、現在はグローバルヘルス技術振興基金会長、これは「ゲイツ財団と非常に密接なところ」だ 。
(21:29〜)では
採決の時に会場がガラガラだった ことがわかる。
A委員会の直前にはさらに非公開会議というものがあり、そこで案を固めたらしい。そこで出た9ヶ月案を10ヶ月にしたことを成果として総会で報告していた。
このように、
WHOはずっとルール違反を繰り返していた。
厚労省の説明では、そういった内容を言わない、見せない 。
こんなふうに、さらりと答えられる、
そういう人に私もなりたい。