2012年からの東電株主代表訴訟は旧経営陣の責任を認め13兆円の賠償額 / 国の責任を認めなかった最高裁判決の中に「第2判決」とも言える反対意見「国民の生命・身体は経済的利益よりも優先」

 何度も酷い判決を受けながらも、福島を失ってしまった人々は諦めずに戦ってこられて、ついに大きな一歩を刻みました。「旧経営陣が安全対策を怠ったために原発事故を引き起こし、巨額の損失を受けたにも関わらず、東電は旧経営陣に対して損害賠償を求めなかった」として東電の株主が旧経営陣に損害賠償を求めていました。2012年に東京地裁に提訴されたこの株主代表訴訟が、今、まるで重しが取れたかのように旧経営陣の経営責任を認め、国内過去最高の13兆円の賠償額を認める判決が出ました。
これに先立つ2019年に東京地裁では、旧経営陣の責任を問う刑事裁判で、強制起訴された元会長ら3人は無罪判決を受けています。争点は今回の株主代表訴訟と同様、地震予測の「長期評価」の信頼性でした。これを覆すような形での今回の判決です。
 そしてもう一点見逃せないことは、去る6/17最高裁で「国の責任を認めない」という悪魔のような判決が出たことです。東電がずさんな対策しかしないのであれば国が自ら策定した「長期評価」に基づいた対策をとらせるべきだったという原告、福島の被災者の人々の訴えが拒絶された判決でした。これまで各地の裁判で積み上げられてきた判断や資料を知れば、国に責任が無いなどという判断は不可能であったため、原告の人々の絶望はとても表現できないものでした。ところが、その判決の中で、多数意見に反対するたった一人、三浦守裁判官の反対意見が判決文の大半を占めるボリュームで述べられていたのです。多数意見を痛烈に批判し「2003年7月頃までには国は東電になんらかの対策をとらせるべきだった」「生存を基礎とする人格権は憲法が保障する最も重要な価値」とした上で、「経済的利益などの事情を理由とし、必要な措置を講じないことは正当化されるものではない」と国民の生命や身体の安全を優先すべき国のあり方を明記しました。原告団はこの反対意見を「第2判決」として受け止め、再び立ち上がったところだったのです。
 2011年3月11日から、やっと司法が動き始めたような手応えを感じます。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)
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【速報】東電旧役員13兆円賠償命令 株主代表訴訟で東京地裁
引用元)
(前略)
 東京電力福島第1原発事故を巡り、東電の株主が旧経営陣5人に対し、津波対策を怠ったために廃炉費用などで会社に巨額の損害を与えたとして、東電へ総額22兆円を賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決で、東京地裁は13日、4人に計13兆円余りの支払いを命じた。東電旧経営陣の賠償責任を認める初めての司法判断で、原発事業者の経営に影響を与えそうだ。勝俣恒久元会長(82)、清水正孝元社長(78)は経営トップとして、武黒一郎元副社長(76)、武藤栄元副社長(72)、小森明生元常務(69)は原子力部門幹部としての責任が焦点になった。小森氏を除く4人に賠償責任を認めた。
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原発避難者訴訟 国の責任は否定されたが…最高裁判決文に異例の反対意見 三浦守裁判官が痛烈批判
引用元)
(前略)
「この反対意見は『第2判決』」

 国に責任があるとする反対意見を書いたのは、検察官出身の三浦守裁判官。1陣、2陣含め原告が5000人超の福島訴訟への判決文では、補足意見を含め全54ページ中、30ページに及ぶ。
 福島訴訟原告団の馬奈木厳太郎弁護士は「反対意見が判決の形で書かれているのは極めて異例のこと。これが本来あるべき最高裁判決だという思いを感じる。原告の思いに向き合い、法令の趣旨からひもとき、証拠を詳細に検討しているこの反対意見は後陣の訴訟にとって宝。第2判決として位置付けたい」と評する。
(中略)「多数意見は国や東電の責任を問う裁判で、最大争点である津波の予見可能性や長期評価の信頼性への明確な評価を避けるなど、触れていない重要なことが多い」
 一方で、三浦裁判官は長期評価も予見可能性も認めた上で「想定された津波で敷地が浸水すれば、本件事故と同様の事故が発生する恐れがあることは明らかだった」とし、遅くとも長期評価公表から1年後の2003年7月頃までには、国が東電に何らかの対策を取らせるべきだったとした
(中略)
 さらに三浦裁判官は、原発の技術基準は電力会社の事業活動を制約し、経済活動に影響する一方で、原発事故が起きれば多くの人の生命や、身体や生活基盤に重大な被害を及ぼすと言及。「生存を基礎とする人格権は憲法が保障する最も重要な価値」とした上で、「経済的利益などの事情を理由とし、必要な措置を講じないことは正当化されるものではない」と断じた。馬奈木弁護士はこう解説する。「つまり原発稼働による経済活動を優先し、人の生命や身体を脅かすことは許されないということ。これはまさに原告側が訴えてきたこと。もっとも注目されるべき点ではないか」
(以下略)

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