2023年1月4日マイナポータルの利用規約が改訂された 〜 免責事項など批判を浴びた問題箇所が「ほぼ全て削除され」利用者保護は曖昧に

読者の方からの情報です。
 岡山県備前市のマイナンバーカード差別の報道を知ったタイミングで、読者の方からマイナンバーカード返納の動画が届きました。返納の理由と手続の流れが紹介されています。
 以前に、マイナンバーカードを健康保険証として利用する際はマイナポータルへの申し込みが必要という情報がありました。さらにそのマイナポータルの「利用規約が酷い」ことが、らん氏のツイートによって明らかにされ大拡散しました。あらゆる責任を利用者つまり国民が負うことや、内閣総理大臣に対して個人情報を明け渡す同意が義務化されるなど、基本的人権を損なうものでした。2022年12月にマイナンバーカードを返納された「備蓄情報チャンネル」さんも「安全性の不安」を理由に挙げておられました。返納の手続そのものは、マイナンバーカードを持参し、廃止届に記入するだけだったそうです。
 さて、動画でも不安視されていた「利用規約」ですが、その後、2023年1月4日にしれっと改訂されていました。現在は動画で解説されていた条文、つまり、らん氏が指摘された要素は「ほぼ全て削除され」「全く違う内容に全体が変化しました。」
 免責事項については、デジタル庁の過失であったとしても全面的に自己責任だったものが、故意・重過失により損害を負ったケースでは自己責任ではなくなっています。また「デジタル庁に対しいかなる責任も負担させないものとします。」とあった文面が消えています。改正後にマイナポータルを利用すると、改正後の利用規約に同意したことになります。そして個人情報の開示先が、内閣総理大臣からデジタル庁に替わりました。改訂されて利用者の保護が進んだわけではなく、責任の所在は曖昧になっています。
 やはり返納が正解のようです。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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私、マイナンバーカードを返納してきました。
配信元)
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配信元)


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マイナポータルの利用規約が1月4日に変わった詳細や変更点に関して解説
引用元)
(前略)
マイナポータルで1月4日に全体的に変わった詳細について具体的に解説していきます。
(中略)
「免責事項」が第23条から第24条に移り、責任についてデジタル庁の過失であったとしても全面的に自己責任だったものが、故意・重過失により損害を負ったケースでは自己責任ではなくなっています
(中略)
なお、第25条によれば改正後に利用者がマイナポータルを利用すると、自動的に改正後の利用規約に同意したものと見做されます
(以下略)

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