「昆虫を黙って食事に提供したら犯罪ですよ」弁護士の解説動画 〜 刑法「傷害罪」「業務上過失傷害罪」「詐欺罪」/ 民法「損害賠償請求」

 昆虫食推進について、ちょっと変わった切り口の反対動画がありました。「昆虫を黙って食事に提供したら犯罪ですよ」というタイトルです。思わず「そうだよねー!」とうなずきました。昆虫食を心配する人々に「科学的根拠のない風評の流布だ」として法的措置をチラつかせる企業もあるようですが、さすが親方日の丸がバックにいると強気だ。
 これに対して弁護士の方が消費者の立場で「昆虫食を推進する流れ」に反対する法的な解説をされました。これまで日本の食文化になかった昆虫食がなぜ唐突に現れたのか不思議でたまらないご様子です。
 内閣府の「食品安全総合情報システム」にある資料からは、コオロギに細菌、アレルギー、重金属(カドミウム等)の危険や毒性があることが確認できます。相手が食べたいと思っていて食べさせる場合は問題にならないけれども、一般的な国民にとっては性質的にも感情的にも「欲しい」と全然思わない昆虫を、黙って(隠して)食べさせる場合の法的な問題を考えます。
 成立しうる犯罪は、まず刑法204条「傷害罪」です。アレルギーが出たなど「人の身体を障害したもの」は犯罪が成立するための要件に該当すると考えられます。また、飲食店で提供された昆虫食でアレルギーなど体調を崩した場合、刑法211条「業務上過失致死傷罪」の可能性もあります。さらに、一般の人はピザやパスタは小麦粉が原料だと認識して注文しますが、その常識に反してコオロギ粉を加えて提供して代金を取った場合、「人を欺いて財物を交付した」刑法246条1項「詐欺罪」の可能性も十分にあるそうです。それに付随して、騙されたと訴えられた場合は、代金弁済の他、精神的慰謝料、弁護士費用などもかかります、と親切にアドバイスされていました。
 こうしたリスクを防ぐためには、飲食店は「コオロギ粉を加えています」などと、きちんと昆虫食の明示をすることが必要だとあります。
 これに対して、昆虫食を食べたくない人々は「私たちは昆虫を食べたくない」と意思表示をすることが大事です。嫌だと思っていることを法律や規則で無理やり押し付けられることは憲法13条「幸福追求権」の侵害になります。
もしも昆虫食を食べて具合が悪くなった場合は、医師の診断書を取っておくことも大事だそうです。
 そして最後に、「昆虫食は嫌だ」という国民の声を無視して、政府や国会、地方自治体が横暴な立法や規則を設けるのであれば、「不服だ」という意見を集め、みんなで力を合わせて幸福追求権を侵害するなと国家賠償請求をする手段があると解かれています。
 なんだかデジャブを感じる昆虫食対策です。
(まのじ)
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昆虫食推進に反対します! 刑事法#001 【令和5年3月1日(水)】
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