注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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配信元)
>政府は、今回の判決を受け入れれば…国の1977年判断条件による患者認定の枠組みを揺るがしかねないと判断<
— おしどりマコ@脱被ばく。知りたがりの怒りんぼで半径5mを変えていく。 (@makomelo) October 10, 2023
元々、昭和52年判断基準で被害者を切り捨ててきたのは国。
控訴するより救済すべき。#控訴する国は恥を知れ
水俣病の認定訴訟、国が控訴へ 救済策への影響考慮かhttps://t.co/mV3X51AdQv
信じ難いことですが、いまだに熊本県は水俣病で亡くなった県民の水俣病認定をしぶり続けています。 https://t.co/2K6xU1LxDl
— 千年小学校 (@ooazamiyada) October 9, 2023
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水俣病の認定訴訟、国が控訴へ 被害判断への影響考慮
引用元)
水俣病特別措置法の対象外となった原告128人全員を水俣病と認定し、国と熊本県、原因企業チッソに賠償を命じた大阪地裁判決について、政府が判決を不服として控訴する方針を固めたことが10日、政府関係者への取材で分かった。控訴期限は11日。
(中略)
政府は、今回の判決を受け入れれば、感覚障害と他の症状の組み合わせを原則とした国の1977年判断条件による患者認定の枠組みに影響を与えかねないと判断。新潟、東京、熊本の各地裁で同種の訴訟が係争中であることも考慮したとみられる。
(以下略)
(中略)
政府は、今回の判決を受け入れれば、感覚障害と他の症状の組み合わせを原則とした国の1977年判断条件による患者認定の枠組みに影響を与えかねないと判断。新潟、東京、熊本の各地裁で同種の訴訟が係争中であることも考慮したとみられる。
(以下略)
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「私たちが死ぬのを待っているの」水俣病認定訴訟、大阪地裁の判決に対し国が控訴 原告ら早期解決願う
引用元)
(前略)
一審の大阪地裁は9月、原告全員を水俣病と認定し、国などに対し1人あたり275万円の賠償を命じる判決を言い渡していました。これに対し、国は10日、「国際的・科学的な知見や過去の最高裁の判決内容と大きく異なることなどから、上訴審の判断を仰ぐ必要がある」として、大阪高裁に控訴したと明らかにしました。
原告・前田芳枝さん
「今回の控訴を聞いて本当に『私たちが死ぬのを待っているの』と感じた。一刻も早く早期解決を願う、それに尽きます」
一審の大阪地裁は9月、原告全員を水俣病と認定し、国などに対し1人あたり275万円の賠償を命じる判決を言い渡していました。これに対し、国は10日、「国際的・科学的な知見や過去の最高裁の判決内容と大きく異なることなどから、上訴審の判断を仰ぐ必要がある」として、大阪高裁に控訴したと明らかにしました。
原告・前田芳枝さん
「今回の控訴を聞いて本当に『私たちが死ぬのを待っているの』と感じた。一刻も早く早期解決を願う、それに尽きます」
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救済法対象外の原告らを「水俣病」と認定 国やチッソに賠償命じる
引用元)
(前略)
水俣病は、汚染された魚介類を食べることなどでメチル水銀に曝露(ばくろ)し、発症するとされる。熊本県などは特措法に基づき、不知火海沿岸のうち、水俣湾周辺の一部地域に、68年までに1年以上住んだことなどを救済の要件としてきた。
判決は、毛髪の水銀値の調査などを踏まえ、低濃度でも長期間、メチル水銀に曝露すれば発症する可能性があるほか、長期間たってから発症することもあるとした。
その上で、魚介類の流通状況などから、特措法の対象地域外でも、不知火海でとれた魚介類を継続的に多食していればメチル水銀を摂取したと推認できると判断。水俣湾に仕切り網が設置された74年までに魚介類を多食し、感覚障害もある原告らについて水俣病と認めた。
国や県は、責任が認められるとしても、不法行為から20年たつと賠償請求権がなくなる民法の「除斥期間」の適用を主張していた。判決は、除斥期間の起算点を水俣病と診断された時とし、除斥期間が経過した原告はいないと判断した。
(以下略)
水俣病は、汚染された魚介類を食べることなどでメチル水銀に曝露(ばくろ)し、発症するとされる。熊本県などは特措法に基づき、不知火海沿岸のうち、水俣湾周辺の一部地域に、68年までに1年以上住んだことなどを救済の要件としてきた。
判決は、毛髪の水銀値の調査などを踏まえ、低濃度でも長期間、メチル水銀に曝露すれば発症する可能性があるほか、長期間たってから発症することもあるとした。
その上で、魚介類の流通状況などから、特措法の対象地域外でも、不知火海でとれた魚介類を継続的に多食していればメチル水銀を摂取したと推認できると判断。水俣湾に仕切り網が設置された74年までに魚介類を多食し、感覚障害もある原告らについて水俣病と認めた。
国や県は、責任が認められるとしても、不法行為から20年たつと賠償請求権がなくなる民法の「除斥期間」の適用を主張していた。判決は、除斥期間の起算点を水俣病と診断された時とし、除斥期間が経過した原告はいないと判断した。
(以下略)
それからさらに10年を経て、2023年9月27日、大阪地裁で「特措法の対象地域外でも、不知火海でとれた魚介類を継続的に多食していればメチル水銀を摂取したと推認できると判断。水俣湾に仕切り網が設置された74年までに魚介類を多食し、感覚障害もある原告らについて水俣病と認めた。」との判決が出ました。賠償額は275万円とわずかですが、この冷酷な政権下で辛うじて被害者の尊厳が守られたように感じました。
ところが政府はこの判決を不服として控訴すると報じられました。「国の1977年判断条件による患者認定の枠組みに影響を与えかねないと判断」したためとありますが、この後に続く各地の判決を牽制したものとも見られています。人生を狂わされ、長く訴訟の負担に耐えた被害者である国民を、さらに打ちのめすようなことを岸田政権はしようとしています。
そしてこの残酷な水俣病の歴史は、これから起こるワクチン後遺症の救済訴訟の行く末を暗示するようで不安です。国は、政府は、本来国民の健康で文化的な生活を守るためにあります。被害者の救済を最優先に最速で行うべきですが、国が国民を見捨てるならば、司法は末期の政権などに忖度せず司法の本来を取り戻してほしい。被害者の救済が最優先の判断を。