注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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<国民全員違法者>インターネット禁止時代来る!
安倍晋三と、その一味がまたぞろ良からぬことを企んでいます。
平成30年4月13日
知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議
平成30年4月13日、安倍総理は、総理大臣官邸で知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議を開催しました。
会議では、インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策(案)等について議論が行われました。
海賊版サイト対策関係法案として盛り込むべき事項
悪質な海賊版サイトに対する対応を実効性のあるものとするため、以下の項目を含む法案を検討することとする。
1.海賊版サイトへのブロッキングに関する法制度整備
2.リーチサイト関係の法制度整備
3.その他論点となり得るもの
○ 静止画(書籍)のダウンロードの違法化 等
(中略)
表向きは漫画村など違法サイトを取り締まって著作権を保護することが目的のようですが、例によって
拡大解釈で一般ブログなどで扱う画像も、許可なく使用できなくるすることが目的ではないでしょうか?
例えば、このブログでも記事に多数の画像を引用したりしてます。
動画も多数引用します。
これなど上記の静止画のダウンロードの違法化に該当してしまうということになりそうです。
そもそも、
ブログやサイトを閲覧するためにはダウンロードしなきゃならないわけですが、それすら違法になりかねません。
ダウンロードしないと閲覧すら出来ないのがネット社会です。
ということは
国民全員に違法の可能性が出てくるとも言えます。
(以下略)
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政府の事実上要請「海賊版サイトブロッキング」 なにが問題なのか
(前略)
「ブロッキングは許されない」業界が反発。講談社は声明発表
日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA)は、(中略)「先行実施国でも著作権侵害に対するブロッキングは裁判所の判断に基づいて行うなど、少なくとも民主的な国の中で、行政の要請にISP事業者が応じる形を取っているところはありません。(見解から抜粋)」
(中略)
また、今回のブロッキングは憲法違反との指摘もある。
京都大学教授(憲法学)で、一般財団法人情報法制研究所(JILIS)の研究主幹も務める曽我部真裕さんが、(中略)「ブロッキングのアイデア自体は古いもの。(中略)今回のブロッキングは「本来のプロセスを経ていない」と批判した。
憲法・法的な観点から、大きくわけて2つの問題があるとした。
「通信の秘密」と「表現の自由、知る権利」
(中略)
しかし、今回の海賊版サイト問題では、法的に緊急避難の要件を満たすとは考えられず、通信の秘密の例外にできる正当な理由はないと話す。
また、違法な情報流通に対しては違法な行為自体に対応すべきで、政府がサイトブロッキングを要請する行為は、事実上の検閲とし、「表現の自由、知る権利」の侵害と曽我部さんは指摘する。
(以下略)
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海賊版サイトブロッキング、被害額の推定根拠に疑義あり
楠 正憲=国際大学GLOCOM
政府が2018年4月13日に決定したサイトブロッキングの容認を軸とする著作権侵害サイトへの緊急対策案について、一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)が官邸に報告した海賊版サイトの利用者数や被害額の推計には、明らかにおかしい数字や根拠不明の数字がある。
(中略)
まず、明らかにおかしいのが海賊版サイトの訪問者数だ。漫画村へのアクセスの大半が日本からなのに、訪問者数が約1億6000万人と日本の人口を超えている。
(中略)
被害額3000億円は本当か
(中略)国内のコミック市場規模は紙と電子を合わせて年間4000億円台で推移している中で、それほど死活的な被害があったかは疑わしい。
(以下略)
先の2月26日衆議院で、自民党杉田水脈議員は「科研費で研究を行う研究者たちが韓国の人たちと手を組んで(プロパガンダを)やっている」と述べ、日本のアジア諸国への植民被支配を研究することは反日的だと決めつけました。さらに、その研究者の個人名まで挙げて非難し、このような活動に科研費が支払われていることは問題だという質疑を行いました。
この質疑について今回、田村議員は「学問研究への介入を文科省に求めた看過できない問題」だと厳しく指摘しました。ことは杉田議員個人の不適切にとどまらない、重大な危険性を過去の例を示して訴えました。
第2次世界大戦前、昭和恐慌で失業者が溢れる中、海軍の青年将校が総理大臣を殺害した5・15事件が起きるなど軍の台頭する時期であった1935年、貴族院本会議で、元軍人議員が美濃部達吉氏の天皇機関説を「国体を破壊するもの」と攻撃しました。議会や新聞もこの弾圧に加担し、著作は発禁、美濃部氏は右翼に狙われる事態にまで追い込まれました。田村議員は、この思想弾圧がやがて政党政治を破壊し、軍部独裁の道を開き、壊滅的な戦争へと繋がったことを重く見て、今一度、日本国憲法に「学問の自由」や「基本的人権」が明記された意義を問うべき、国会議員が国会において、特定の研究や研究者を攻撃し、科研費の対象であることを問題視するなど絶対に許されないと明言しました。
この、田村議員の質疑の少し前、菅野完氏によるツイートに、同様の的を射た危惧がありました。最近騒がれている弁護士への集団懲戒請求に関してのものでしたが、過去の大学への介入「滝川事件」や法曹への弾圧「布施弁護士」を示してなお、表に出てこない「細かい弾圧は沢山あるんだろう」と鋭い指摘をされていました。確かに表に出てこない「自分には関係ないこと」「このくらいは些細なこと」の積み重ねが、ある日突然の開戦を招いたことは歴史の語るところなのでした。
1933年、京都帝国大学での思想弾圧事件。
右翼らの国会議員が京大法学部の瀧川教授を「赤化の元凶」として非難し、文部省により大学を休職処分とされた。言論弾圧の対象が共産主義的思想から自由主義的な言論へと拡大した転機だった。
[布施辰治弁護士]
1932年、社会派弁護士であった布施が「弁護士活動の逸脱」を理由に懲戒裁判所に起訴され、弁護士資格を剥奪された。その翌年には、治安維持法違反で投獄された。