川内原発:福岡地裁が住民側の請求を棄却「原発を稼働するという結論のために法の趣旨までも捻じ曲げた、司法としてあり得ない判決」

 鹿児島県の川内原発1、2号機は、2011年の福島原発事故以降の「新規制基準」に適合すると判断され、全国で初めて原子炉設置の許可を受け、2015年再稼働しています。しかし適合の根拠とされた原子力規制委員会の火山に関する安全基準「火山影響評価ガイド」は、そもそも原発の審査基準として不合理なもので、適合判断は不当だとして、住民らが設置許可の取り消しを国に求めていました。
 規制委の「火山影響評価ガイド」は、噴火の時期や規模を予測できるという強気の前提で策定されていますが、火山学者は最新の科学的知見から噴火予測は不可能だと論じています。川内原発の周囲にある五つのカルデラが巨大噴火を起こす噴火リスクを規制委は過小評価しているという、住民としては極めて妥当な訴えでした。
 17日、福岡地裁の倉沢守春裁判長は、住民側の訴えを退けました。
分かりにくい判決について、訴訟弁護団の出した声明が歯切れよく要旨を伝えてくれていました。
それによると、判決では「火山ガイドについては不合理の疑いが残る」と、その不当性を認めています。
ところが同時に「破局的(巨大)噴火は法令上考慮しなくてよいから、火山ガイドは不合理ではない」と、ものすごい論理展開をしています。考慮外の事態は起こらないとでも?蓮池透氏はいみじくも「予想を超えた事態が起こったから3基もメルトダウンしたんでしょ!」とコメントされています。
福島第一原発事故を踏まえて、大規模な自然災害を考慮するために規定されたはずの規制法なのに、どうしたら「破局的噴火は、規制法の想定する自然災害には含まれない」などと結論できるのか理解に苦しみます。
声明では「司法判断の根幹である論理性を明確に放棄して結論を捻じ曲げた」「極めてお粗末な判断」とバッサリでした。
 裁判官もいろいろな煩悩がお有りなのか、安倍政権とともに論理が崩壊しています。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

————————————————————————
川内原発、設置取り消し認めず 住民側の請求棄却 福岡地裁 「火山影響評価ガイド」が争点に
引用元)
九州電力川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の設置変更許可は違法として、地元住民らが国を相手に許可取り消しを求めた行政訴訟で、福岡地裁(倉沢守春裁判長)は17日、住民側の請求を棄却した

訴訟では、新規制基準に基づく火山の噴火リスク審査の指針として規制委がまとめた「火山影響評価ガイド」の合理性が争点となった

 倉沢裁判長は、社会通念上、合理的に予測される範囲を超える危険性への対策は講じなくても、相応の根拠を示さない限りは容認されると指摘。「原子力関連法令は破局的噴火の影響の考慮まで求めておらず、ガイドが不合理とはいえない」と判断した

 2014年9月に設置変更許可を受けた川内原発は、周囲に五つの巨大噴火の跡(カルデラ)がある。ガイドが噴火の時期や規模を予測できるとの前提で策定され、噴火リスクを過小評価するなど不合理だとして16年6月、鹿児島、福岡、東京など10都県の33人が提訴していた
(以下略)
————————————————————————
川内原発 巨大噴火への安全性問う訴え 退ける判決 福岡地裁/NHKニュース
配信元)

————————————————————————
速報:【不当判決】川内原発設置許可取消し認めず!
引用元)
(前略)
弁護団声明
(中略)
3 このうち、これまでの裁判と同様、火山ガイドには、科学的にみて、噴火の可能性の有無及び程度を正確に評価できることを前提としている点で、不合理の疑いが残るとした点は妥当であり、国を相手にした行政訴訟においてこのような判断がなされたことは、火山ガイドの不当性を決定づけるものといえる。

4 しかし、そのあとの論理は、極めて理解困難である。一方で、火山ガイドは不合理の疑いが残るといいながら、他方で破局的噴火については法令上考慮しなくてよいから火山ガイドは不合理ではないというのであるから、明らかに趣旨が一貫しておらず、これまでの民事訴訟における社会通念論を、行政訴訟に不合理に接ぎ木しただけの、極めてお粗末な判断である。司法判断の根幹である論理性を明確に放棄して結論を捻じ曲げた本判決の不当性は明らかといわざるを得ない。

5 内容的にも、破局的噴火が原子力規制法の想定する自然災害に含まれないとしている点は明確に不合理である。規制委員会設置法は、原発の安全確保については国際的な基準を踏まえることとしているが、国際基準において被害の規模が大きいからそのリスクを無視してよいなどという基準は存在しないし、むしろ、原子力規制法においても、福島第一原発事故を踏まえて、大規模な自然災害を考慮することが規定されたのである。本判決は、原発を稼働するという結論のために、法の趣旨までも捻じ曲げた、司法としてあり得ない判決である
(以下略)

Comments are closed.