「黒い雨」訴訟、広島高裁で全面勝訴、しかも一審よりも大きく前進した判断 〜 被曝の影響が否定できない限り「被爆者」、黒い雨が降らない場所でも内部被曝の可能性があった

 14日、広島高裁で「黒い雨」訴訟の控訴審判決が出ました。被爆者と認めるよう求めていた84人の住民の全面勝訴でした。一審の広島地裁での判決を支持するものですが、内容はさらに前進した被爆者の思いに応えるものでした。西井和徒裁判長は、被爆者援護法が「国が特殊な戦争被害を救済するという国家補償的配慮があり、幅広く救う」ものであることを確認し、放射能の影響を否定できない健康被害は被爆者にあたるという素晴らしく画期的な判断を示しました。これが戦後すぐに認められていれば、どれほどの人が救われたことか。
 さらに目を見張ったのは、たとえ黒い雨を浴びていなくとも、空気中の放射性物質を取り込むなどの内部被曝によって健康被害を受ける可能性があると言明している点です。黒い雨が降らなかった地域での放射能被害をも広く認めるもので、一審の判断理由から大きく前進しました。湯崎英彦広島県知事は、この高裁判決には非常に大きな意義があると述べ「上告をしたくない」と表明しました。
 折しも、本日16日は、IOCバッハ会長が広島市の平和記念公園を訪問する予定です。当初、湯崎県知事、松井一実市長が共に手厚く迎えると報じられましたが、松井市長は被告側の市として、田村厚労相に上告断念の要請をするため上京されるそうです。バッハが来なければ、湯崎県知事も上京されたのかしら。バッハのせいで平和公園の一般訪問者は排除され、被爆者のための訴訟のジャマをし、迷惑なヤツぢゃ。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)
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「黒い雨に遭った人は被爆者」広島高裁、疾病要件も外す
引用元)
(前略)
一審判決は、黒い雨に遭い、がんなどの疾病にかかれば被爆者にあたるとしたが、高裁判決は疾病にかかわらず、幅広く被爆者と認める判断を示した
(中略)
 西井裁判長はまず、被爆者援護法の根底には、国が特殊な戦争被害を救済するという国家補償的配慮があり、幅広く救う趣旨に沿って定められたと確認。原爆の放射能による健康被害を否定できなければ被爆者にあたるとし、放射能の影響を受けた「科学的な合理性」が必要だとする被告側の主張を退けた。

 また、たとえ黒い雨を浴びていなくても、空気中の放射性物質を吸ったり、汚染された水や野菜を飲食したりする「内部被曝(ひばく)」によって健康被害を受ける可能性があったと指摘。広島に原爆が投下された後、黒い雨に遭った人は被爆者にあたるとした。
(以下略)
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