2021年7月16日 の記事

「正しい座り方」のコツ ~「骨盤を立てた座り方」と、天然のコルセットである「広背筋」と「腹横筋」に力が入っている状態

竹下雅敏氏からの情報です。
 「正しい座り方」は、2月26日の記事ですでに紹介しています。「骨盤を立てた座り方」が大切だという事でした。
 また、この時の記事で「正しい座り方」は、“手を前に伸ばす。前に伸ばした手の穴を見ながら上に手を上げる。上がり切ったら顔だけ元に戻し、上に手をさらに上げる。細くなったお腹の状態をキープして腕を下ろす”という方法で、実現できるという事でした。
 2020年10月11日の記事で、“「正しい姿勢」を保つうえで、非常に大切なのが「広背筋」…「広背筋」と「腹横筋」は、まるで天然のコルセット…どちらも「呼気筋」で、息を吐く(呼気)場合に最も働く筋肉”だと記したのですが、先の「細くなったお腹の状態をキープ」とは、天然のコルセットである「広背筋」と「腹横筋」に力が入っている状態です。
 この事を理解した上で、記事をご覧ください。“椅子を壁際において…尻と背中と後頭部を壁につけて座る”ことで、形の上で「正しい座り方」を実現出来ます。しかし、何処に力が入っているかは、形の問題ではありません。骨盤の周りの筋肉が縮んで、上体の力が抜けていないといけないわけです。
 私は仕事の関係で、長時間椅子に座るので、「正しい座り方」は健康を保つうえで不可欠の要素です。まだまだ、修行中の身ですが、ここのところコツが少しわかって来ました。冒頭のShojiさんの動画で説明されている方法で座って、両方の太ももの筋肉(大腿四頭筋)の力を抜くようにすると、自然と「広背筋」と「腹横筋」に力が入ることに気付きました。
(竹下雅敏)
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【イスと床】正しい座り方【姿勢のプロが語ります】
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腰痛にならない!骨盤を立てた座り方を解説!
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バクディ博士「(遺伝子ベースのワクチンに関して)65歳以下の方にとってのメリットは確実にゼロ」「懸念されるのは、大量の血液凝固や、人体を破壊するような免疫系の反応が起こること」

竹下雅敏氏からの情報です。
 ドイツ・マインツ大学名誉教授スチャリット・バクディ博士は、“これまでドイツで1万2000人の医師を育ててきた功績者であり、世界的に知られる微生物学、ウィルス学、伝染病学の専門家”だという事です。
 そのバクディ博士は、遺伝子ベースのワクチンに関して、“65歳以下の方にとってのメリットは確実にゼロ”と断言しています。“懸念されるのは、大量の血液凝固や、人体を破壊するような免疫系の反応が起こること”であり、ワクチンは、“世界的な大惨事と人類の人口減少を引き起こすように設定されている”と言っているようです。
 Youさんの字幕入りのツイート動画は、ぜひご覧ください。ワクチンを打つと全身の血管がボロボロになる可能性があることが分かります。引用元の記事には、「動画全体の大雑把な訳(意訳)」がついています。
 現実問題として、「カナダのチャールズ・ホッフ博士はコロナワクチン接種後4~7日の患者を検査し、62%において微細な血栓の形成を確認した」とのことで、“接種者の多くが心臓への負担から数年内に心疾患で死亡する“のではないかとしています。
 トカナの記事には、「5月、ニューヨークタイムズ紙は、ワクチン接種をした若者の間で、心筋炎を発症するケースが発生していることを報じた」とあり、ワクチン接種でトップクラスの国であるイスラエルでは、“主に2回目の接種後に心筋炎が数十件、発生した…ほとんどの症例は、30歳までの人々であった”という事です。
 しかし、mRNAワクチンで被害にあうのは、主に女性だと考えられます。“続きはこちらから”をご覧になると、“「未検証のワクチン」を接種した妊婦の82%が自然流産、つまり流産してしまう”とのことです。
 このように極めて危険なワクチンを、子供たちに接種しようとしています。ファイザー社のワクチンに続いて、“モデルナ社のワクチンも対象年齢が12歳以上に引き下げられる見通し”だという事です。
 国が国民を騙すのはいつものことですが、戦時中はなおさらだということは、歴史が証明しているのではないでしょうか。今がそうなのです。親や教師がしっかりとして、ワクチンのリスクを正確に子供たちに伝えないと、子供たちを守る事が出来ません。
(竹下雅敏)
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Bhakdi博士からのお知らせ(2回目の接種はしてはいけません)
引用元)
(前略)
 
(中略)

簡単に言えば、彼が警告しているのは、2回目以降のワクチンの接種をなんとしても避けなければならないということだ。

「1回目のワクチンの接種直後ではまだ抗体はできていない。しかしながら、3~4週間後には血液中に抗体があちこちにできている。その状態で2回目にワクチンを接種し、細胞から作られるスパイクが血液中に流入しだしてしまったら、キラーリンパ球だけでなく補体・白血球もが、スパイクを作る細胞を細菌(バクテリア)だと思って攻撃してしまう。結果として、血管壁の細胞が破壊されてしまう。」
(以下略)
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配信元)
 
 
 
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静岡県の難波副知事が光る「行政が責任を問われても原因究明をしたい」/ 日本全国に山間部の危険な不法投棄が放置されている

 我が意を得たり!と思う記事があったので嬉しくなって取り上げました。熱海市伊豆山の土石流が発災後、静岡県の難波喬司副知事が、かなり早い段階で「盛り土ですね」と発言されたのを見て驚きました。行政の説明というものは全力で責任を回避し、最後には「お答えは差し控えさせていただきます」で〆ると思っていたので、今回のように重大かつ複雑な背景を持つ事態の記者会見でストレートな回答をされるトップを初めて見たような気がしました。しかも説明が学者さんのようで、ごまかす様子の無いことも好感が持てました。日刊ゲンダイさんも「一体、何者なのか」と思ったらしい。難波副知事は国交省の技官だった方で、川勝知事に請われて副知事になられたそうです。リニア建設問題では川勝知事と協調して土木の専門家として意見され、国交省への忖度なく「ダメはダメ」というお方らしい。「結果、行政の責任を問われる可能性があっても原因究明をしたい」と、あまりにも真っ当な発言をされていて、ここは本当に日本かと感動しました。「鬼の難波」と言われる副知事が、この時代の転換点に膿を出し切る活躍をされますように。
 盛り土問題は全国的な難題で、静岡県の今回の土石流だけにとどまるものではなさそうです。あまり人が出入りしない地方の、かつトラックが入れる道路がある山の中に不自然な廃棄物や廃棄残土が存在するケースは各地にあるそうです。中には有害物質の不法投棄の上に盛り土をしたため、下流域の水質汚染が発生したケースもあります。これまでの先送りのツケが日本を覆っています。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)
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熱海土石流で静岡県知事より目立つ…「難波喬司 副知事」の経歴とその評判
引用元)
(前略)
 大規模な災害となったのは、土石流の起点付近の「盛り土」の崩落が原因という見方が強まっているが、この盛り土について「不適切な工法」とズバリ指摘し、原因究明の中心人物となっているのが、同県の難波喬司副知事(64)。記者会見を開く姿が何度もニュースで報じられ、知事以上の存在感を見せている
(中略)
 副知事として防災や危機管理を担当する難波氏は、土石流発生以降、盛り土を造成した不動産業者について、「盛り土の総量は届け出の1.5倍」「産業廃棄物を混ぜるなどして行政指導を受けていた」など、調査途上にもかかわらず、踏み込んだ発言を繰り返している。さらには、原因究明について「結果、行政の責任を問われる可能性もあるがやりたい」と、行政としては異例の発言をしてもいる
(以下略)

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「黒い雨」訴訟、広島高裁で全面勝訴、しかも一審よりも大きく前進した判断 〜 被曝の影響が否定できない限り「被爆者」、黒い雨が降らない場所でも内部被曝の可能性があった

 14日、広島高裁で「黒い雨」訴訟の控訴審判決が出ました。被爆者と認めるよう求めていた84人の住民の全面勝訴でした。一審の広島地裁での判決を支持するものですが、内容はさらに前進した被爆者の思いに応えるものでした。西井和徒裁判長は、被爆者援護法が「国が特殊な戦争被害を救済するという国家補償的配慮があり、幅広く救う」ものであることを確認し、放射能の影響を否定できない健康被害は被爆者にあたるという素晴らしく画期的な判断を示しました。これが戦後すぐに認められていれば、どれほどの人が救われたことか。
 さらに目を見張ったのは、たとえ黒い雨を浴びていなくとも、空気中の放射性物質を取り込むなどの内部被曝によって健康被害を受ける可能性があると言明している点です。黒い雨が降らなかった地域での放射能被害をも広く認めるもので、一審の判断理由から大きく前進しました。湯崎英彦広島県知事は、この高裁判決には非常に大きな意義があると述べ「上告をしたくない」と表明しました。
 折しも、本日16日は、IOCバッハ会長が広島市の平和記念公園を訪問する予定です。当初、湯崎県知事、松井一実市長が共に手厚く迎えると報じられましたが、松井市長は被告側の市として、田村厚労相に上告断念の要請をするため上京されるそうです。バッハが来なければ、湯崎県知事も上京されたのかしら。バッハのせいで平和公園の一般訪問者は排除され、被爆者のための訴訟のジャマをし、迷惑なヤツぢゃ。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)
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「黒い雨に遭った人は被爆者」広島高裁、疾病要件も外す
引用元)
(前略)
一審判決は、黒い雨に遭い、がんなどの疾病にかかれば被爆者にあたるとしたが、高裁判決は疾病にかかわらず、幅広く被爆者と認める判断を示した
(中略)
 西井裁判長はまず、被爆者援護法の根底には、国が特殊な戦争被害を救済するという国家補償的配慮があり、幅広く救う趣旨に沿って定められたと確認。原爆の放射能による健康被害を否定できなければ被爆者にあたるとし、放射能の影響を受けた「科学的な合理性」が必要だとする被告側の主張を退けた。

 また、たとえ黒い雨を浴びていなくても、空気中の放射性物質を吸ったり、汚染された水や野菜を飲食したりする「内部被曝(ひばく)」によって健康被害を受ける可能性があったと指摘。広島に原爆が投下された後、黒い雨に遭った人は被爆者にあたるとした。
(以下略)
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配信元)