「要件が極めてあいまいであり、乱用が懸念」される地方自治法改正案が閣議決定 / 病気の予防はワクチンではなく、むしろホメオパシーを用いるべき

竹下雅敏氏からの情報です。
 “続きはこちらから”の記事を先にご覧ください。政府は、大規模な災害や感染症のまん延など、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、国が自治体に必要な指示を行えるようにする地方自治法の改正案を国会に提出しました。
 改正案は「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」に対する「特例」として、国が閣議決定を経て「補充的な指示」をできるとするものです。しかし、この改正案は「要件が極めてあいまいであり、乱用が懸念」されます。
 IWJが武見敬三厚生労働大臣に次のように質問しています。
 「WHOパンデミック条約と国際保険規則(IHR)、ならびに行政のプロセスについて質問します。2024年3月1日、岸田内閣は地方自治法改正案を閣議決定しました。この26日から国会で審議が始まると伺っています。この改正案には大規模災害や感染症の蔓延といった非常時に、国が自治体へ必要な指示ができる仕組みが持ち込まれており、事態が全国規模であり、また局所的でも被害が甚大である場合に、特例として閣議決定で国の指示権の発動を認めることになっています。ご存知の通り新型コロナパンデミックにおいては、非常事態であることを理由に特例承認制度の下で、政府は国民に十分な情報を与えないままワクチン接種を進め、それにより現在甚大な健康被害が生まれています。また現在交渉中とされているWHOパンデミック条約策定と国際保険規則(IHR)改定についても、この地方自治法改正案が成立すれば政府はその批准を閣議決定し、国会審議で国民にとっての是非が問われることのないまま、自治体がその指示を粛々と遂行するといった事態になる可能性はないと言えますでしょうか。また武見大臣はこの行政プロセスにおいて『国民の意思が顧みられないのではないか』という懸念・不安について、どのようにお考えでしょうか。」
 これに対する武見厚労大臣の回答は「詳細は私、所管ではなくて総務省所管なものでありますから、総務省の方にお尋ねをいただきたいと思います」です。
 日本におけるホメオパシーの第一人者である由井寅子氏は、“国が推進して多くのワクチン被害者がでたコロナワクチンでも、ある市長が副作用の危険があることを知ったが上で打つか打たないか選択するように、そのように市民に言いまして、打たない人も出ました。このようにできたのも…地方自治体が国と対等の力を持っていたからなんですね。…しかし、この地方自治体法改正案が実行されますと、国の鶴の一声で地方も遵守しなければならなくなります。…では、この国はコロナパンデミックを煽って危険なコロナワクチンを日本国民の80%に打たせた。その判断と指示は正しかったのですか?…この日本は、徐々に共産国になってしまおうとしています。”と話しています。
 まったく同感です。ちなみに私は、ホメオパシーを非常に優れた代替医療だと思っています。病気の予防はワクチンではなく、むしろホメオパシーを用いるべきだと考えています。
 「ホメオパシーの理論・効果については、現代医学の研究結果でプラセボ(偽薬)効果以上の効果はないとされている」のですが、もしもそうなら石油王ジョン・ロックフェラーがホメオパシーの信奉者で、“すべての身体の治療をホメオパシーで行い、晩年はどこへ行くときにも専属のホメオパシー医師を同行させていた”ことの説明がつきません。
 また、ホメオパシーを英国王室が庇護し、故エリザベス2世の主治医の一人はホメオパスで、女王が海外に行く際には、必ず特製のレザーケースに入った60種のホメオパシー・レメディーを持参したのは何故でしょうか。
 新型コロナウイルス感染症治療薬「ラゲブリオ(一般名:モルヌピラビル)」は効果がないことが分かりました。効果がないだけならまだ良いのですが、“15万人に投与され、2800人に副作用。うち重篤が343人。そのうち32人死亡。しかも治験ではワクチン接種者にはプラセボ群と全く変わらず、全く効果なし”だということです。
 ラゲブリオの薬価は、「ラゲブリオカプセル:2357.8円/カプセル(1日分:18862.4円)」のようです。効果はプラセボ群と全く変わらず、その上リスクがあるなら、ホメオパシーの専門医に相談した方が良いのではないでしょうか。
 本当に優れた代替医療だから、西洋医学の御用学者から叩かれていると考えた方が、辻褄が合うのではないですか?
(竹下雅敏)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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「地方自治法改正案が成立すれば、国会審議もないまま、WHOパンデミック条約と改訂国際保健規則(IHR)の批准が閣議決定されるのではないか?」との質問に武見大臣「法案の所管は総務省」と「我関せず」の回答
配信元)
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配信元)
※全文はツイッターをクリックしてご覧ください


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政府 地方自治法改正案を決定 重大事態発生時の特例設ける
引用元)
新型コロナウイルスの対応の際に自治体に対する国の権限が明確化されていなかったことが課題となったことを踏まえ、政府は、感染症や災害など重大な事態が発生した場合に、国が自治体に必要な指示を行えるようにする地方自治法の改正案を決定しました。
(中略)
具体的には、大規模な災害や感染症のまん延など、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても国が自治体に必要な指示を行うことができる特例を設けるとしています。

この規定をめぐっては自治体側から国との対等な関係が損なわれるのではといった懸念が示されたことから、改正案には国が指示を行う際には自治体に意見の提出を求めるよう努めなければならないことも盛り込まれています。

このほか、▽感染症などへの対応でも国が自治体間での職員の応援の要求・指示を行うことができるようにすることや、▽市や区が行う保健所の運営などの業務について、国の指示により都道府県が必要な調整を行うことも盛り込まれています。
(以下略)
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<社説>地方自治法改正案 国の「指示権」拡大は危険
引用元)
政府は、国と地方自治体の関係の基本ルールを覆す地方自治法改正案を国会に提出した。自治体の自由度が高い「自治事務」にまで国の「指示権」を拡大する。国と自治体の関係を「上下・主従」から「対等・協力」に変えた地方分権改革を完全に無にするものだ。憲法の定める地方自治の本旨を否定する改正に反対する。

改正案は「大規模な災害、感染症のまん延その他の及ぼす被害の程度において、これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」に対する「特例」として、国が閣議決定を経て「補充的な指示」をできるとしている。要件が極めてあいまいであり、乱用が懸念される。
(中略)
日本弁護士連合会(日弁連)は1月に改正に反対する意見書を発表し「自治体の方が多くの情報を把握しており、国の判断に従うよう義務づけるのは誤りだ」と断じた。「日本の災害法制は基本的な災害対応自治体を市町村とした上で、その規模等に応じて、都道府県の関与、国の関与を可能とし、それぞれの責務や権限等を定めている」とし、感染症問題も含め「答申では、法制度、事実の両面において、十分な分析検証が行われたとは到底言えない」と批判した。
(以下略)

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