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この度の参院選(投票日7月10日)で一番重要なことは、憲法改悪を阻止すること ~基本的に憲法改正に賛成している参政党の候補者

竹下雅敏氏からの情報です。
 冒頭の動画で、国民が守るべきルールが「法律」、国が守らなければならないルールが「憲法」だったはず…なのに、自民党の改憲案は、憲法が、国民が守るべきルールにすり替えられていると言っています。
 この度の参院選(投票日7月10日)で一番重要なことは、憲法改悪を阻止することです。1分55秒で、「憲法96条が定める憲法改正の手続き」を説明しています。憲法改正案は、衆議院100名以上、参議院50名以上の議員の賛成で国会に提出できる(国会法第68条の2)と定められていることから、この条件をクリアできるのは自民党だけなので、自民党の憲法改正案が国民投票にかけられてしまうことになってしまいます。
 今回の参議院選挙で護憲派に投票して、改憲派の議席を3分の2以下に減らせれば、憲法改悪の国民投票への道は阻止できる。共産、れいわ、社民、立民が護憲派政党です。自民、維新、国民、N党、公明は改憲派政党です。参政党に票を入れると護憲派の票が分散してしまうので、“護憲派の政党に投票しよう”と呼びかけています。
 参政党の候補者は、基本的に憲法改正に賛成していると見て良いでしょう。彼らの言動がまったく信用できないものであるのは、冒頭のツイートを見れば一目瞭然です。私はこれらの候補者に誠実さをまったく感じません。
 青山まさゆき氏は、弁護士としての経験から、「詐欺師が人を騙す時は美味しいことしか言わない。」と言っていますが、まったくその通りだと思います。私が何かコメントする時は、必ず「波動」を確認しています。「波動」がわからない方は、せめて「観相」の知識があればよいのだが、と思います。
 妻に、「ニヤけた笑顔」をする人物を信用してはいけないと言って、例を何人か挙げたのですが、「ニヤけた笑顔」というのがどういうものかが、妻はすぐにわかりました。ロシアの政治家と比較してみると良いでしょう。本物の政治家は、「ニヤけた笑顔」をしません。
 “続きはこちらから”の豚ゴリラさんの動画を見ると、参政党の候補者が読売新聞のアンケートに答えているのですが、「Q8 今の憲法を改正する方が良いと思いますか、改正しない方がよいと思いますか。」という質問に、青森選挙区の中条栄太郎氏は「改正する方がよい」と答え、条文を改めたり、新たな条文を加えた方がよいと思う項目について、“前文、自衛隊の根拠規定や自衛のための軍隊保持、環境権、知る権利やプライバシー権、国と地方の役割、緊急事態条項の創設、その他”と答えています。
 参政党が本当に、緊急事態条項の創設に反対しているのであれば、この人物が参政党から出馬するのは問題ではないでしょうか。
 私にはむしろ、彼のような人物が参政党の本音を語ってくれているように見えます。私は参政党のホームページを開いて、候補者の顔を見た瞬間に、この政党には絶対に入れないと思いました。この考えは今でも全くブレていません。
(竹下雅敏)
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憲法改悪を阻止するために僕らができること【7月10日 参議院選挙投票日】
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「自民党の改憲草案で憲法はどう変わる?」分かりやすいサイトが話題に / ゆみさんのツイート動画「自民党の改憲の誓いの儀式」が590万再生突破

 ネット上で「自民党の改憲草案で憲法はどう変わる?」というサイトが登場し、その分かりやすく見易い解説が話題になっています。どなたが作成されたものか不明ですが、図絵で改憲ポイントがひょ〜んと出てきて、現行憲法と改憲案との違いや新設される部分、削除される部分がくっきりと目に飛び込んできます。特にこの改憲草案の急所とも言える97条、98条、99条はぜひ見ておこう。
 97条で私たち国民に与えられた永久の権利、基本的人権が全文削除され、98条、99条では緊急事態条項を新設して、それまで国家権力を縛ってきた憲法が、一転して国民を縛る鎖に変わります。相田和弘氏は、この改憲草案が自民党の本音で、民主主義を解体する気満々なことも恐ろしいけれど、この草案を白昼堂々公開しているのに、ずっと自民党が勝ち続けていることこそ、ホラーだと述べています。
 そのホラーをより実感できる、ゆみさんの2018年からのツイート動画が、なんと昨日めでたく590万再生を突破したそうです。この勢いで、気色の悪い自民党の「憲法改正誓いの儀式」を、もっと多くの人に見てもらおう。
 おっと、そこには生稲晃子「無回答」候補の選対本部長である下村博文氏もどっしり座っています。
(まのじ)
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リアリストであればこそ日本の核保有はありえない、ウクライナ情勢を受けて今の日本がなすべきこと 〜 原口一博議員の動画から

 ウクライナ情勢を受けて、日本全体が熱に浮かされたように防衛、防衛、憲法9条を変えて自衛隊を軍隊に、さもなければ核を持たないウクライナのように強国に蹂躙される、ロシア、中国、北朝鮮が相手だ、とイメージしやすい短絡的なストーリーで危機感をあおりっぱなしです。みんな、落ち着こう。ウクライナは西側に利用されたゼレンスキー政権が暴れているだけなのだ。
 しかしどうしても納得できないのが、仮に日本が侵攻の危機にあったとして、なぜ防衛強化をすれば安全なのか、そこにものすごい論理の飛躍があるのではないかという疑問でした。
 そう言った声が多いのでしょうか、5/11、5/12と連続して、原口一博議員の動画配信では日本の国防についての見解が語られていて、その内容に大いに納得しました。
本物のリアリストは武力だけで語らない、本物の政治家は無謀な思い込みで国民を戦火に晒さないよう絶対の平和を希求するものだと改めて感じます。
 原口議員の二日に渡る「朝のご挨拶」から国防に関する部分を要約しました。防衛費という名目で巨万の富を得る国内外の者たちからは、絶対に許せない発言でしょう。

 『日本は敗戦国で、不当に裁かれた事実は76年遡って覆せない。旧来型の資源に乏しい国土の狭隘な日本が、広大な国と核戦争ができるかというリアリズムに到達して欲しい。もちろん自国を守るのは自国民だ。9条さえあれば守れるとは思わないが、憲法という不戦の宣言、不戦の理想を破ることが何を意味するのかを知らねばならない。最近、小さな政党が近隣国への敵愾心、鬱屈した閉塞感から、危機感に駆られた政策が支持を集めている。これは政治のリアルとは真逆だ。ロシア、中国、北朝鮮の三方向を相手に国を守れない。
 ウクライナは核を放棄したからロシアに攻め込まれたという認識がある。日本も核武装をすべきという論もある。では、
1、核兵器の基となるウランはどうするのか、自国で作るのか、輸入をするつもりか
2、日本にはまだ敵国条項がある。不審な動きをすれば問答無用で攻撃される
3、日本は何発の核攻撃に耐えられるというのか。狭い国土、高い人口密度など他国とは戦略上の優位性が異なる
4、日本自体が劣化衰退しているのに、核武装にお金をかけるのか
5、それを戦勝国の集まりであるP5(5カ国の常任理事国)が認めるのか
6、NPT(核兵器不拡散条約)にも反する
世界はP5核保有国と安全保障条約を持ちながら、非核の傘を実現している国の方が多い。日本が今すべきことは、停戦に向けた努力だ。
平和は、互いに各国の安全保障への理解を深めること無くしてはありえない。
制裁では戦争は防げない。それは日本の歴史を見れば明らかだ。一回核が使用されたら、もはやその後を予測することは不可能になる。それが現代の戦争だ。』

 原口一博議員の地に足ついた解説です。外交力の無様な日本が心すべきは、状況的にロシアは戦に負けていないということと、ヨーロッパでの戦争を起こす意図はないということです。
(まのじ)
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「自衛隊の根拠規定の明記」「緊急事態条項」が危険である理由を伊藤真弁護士が解説 ~危険な状況にある今の日本

竹下雅敏氏からの情報です。
 自民党改憲案4項目は、“自衛隊の根拠規定の明記、緊急事態条項の創設、参院選の合区解消、教育の充実”なのですが、冒頭の動画で伊藤真弁護士は、「自衛隊の根拠規定の明記」が危険である理由を説明しています。
 1分35秒で、“2015年に安保法制、戦争法ができてしまいました。それによって自衛隊は海外に出かけて行って、人を殺し殺されるそういう組織になってしまった。集団的自衛権と言う権限を行使できるそういう組織になった。日本が攻撃を受けてないのに海外へ出かけて行って戦えるそういう組織になってしまった。…今の自衛隊は、その平和安全法制ができた後の自衛隊ですから、集団的自衛権も行使するようなそういう自衛隊を憲法に明記するということになります。…すなわち、国防というものが大手をふるって私たちの社会の中に出てきて、人権を様々に制限する根拠に憲法上の国防という概念が使われるようになります。”と言っています。
 二つ目の動画は「緊急事態条項」です。2012年自民党改憲草案では、緊急事態の宣言によって、“内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる。何人も、国その他公の機関の指示に従わなければならない。宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されない”ということになります。
 3分50秒で、“どこの国も緊急事態条項を持っているじゃないか、これもよく言われますが、緊急事態条項は戦争条項なんですね。ですから戦争をする国はどこも緊急事態条項を持っています。…緊急事態条項を持っている国でそれが使われた例は、乱用の例しかないと言われているほどのものですから…今以上に内閣政府の暴走を許すことになってしまうということです。”と言っています。
 “続きはこちらから”をご覧ください。ウクライナをクーデターによってナチス化したビクトリア・ヌーランドと一緒に居るこうした連中が権力を握り、「緊急事態条項」を手にしたらどうなるかを想像してください。
 「アメリカで2億回くらいコロナウイルスのワクチンって打ってるんですけど、死んでる人は一人もいない」と言うデマを平気で言える男が、ビクトリア・ヌーランドと握手しています。
 馬渕睦夫元ウクライナ大使は、動画「河野太郎はネオコン直結型」の中で、“私は河野太郎さんというのは、総理の器だとはとても思えない。…河野太郎さんは…ネオコン直結型です。あの河野さんがジョージタウン大学に留学しておられた時ですね、そのメンター指導教官は、マデレーン・オルブライトなんです。ネオコンのあれですよ、女性の大党首ですからね。クリントン政権の時の国務長官をやった人ですね。…それからもう一つ河野さんは、アイン・ランドっていうあのアメリカの思想家がいるんですが…、みんなが利己主義者になったら社会はうまくいくっていうね、もうレッセフェールの極端なやり方ですね、そういうことを言っておられる。…やっぱり彼女はちょっと異常だなと、思考が異常だなと思いましたけどね。彼女に心酔している人、一人が河野太郎さんです。”と言っています。
 今の日本がどれほど危険な状況にあるかが分かると思います。
(竹下雅敏)
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伊藤 真 弁護士が語る① 「加憲」の危険性
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伊藤 真 弁護士が語る「加憲」の危険性②「緊急事態条項」
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日本国民が主人公であることを後世に命じ、天に誓っている「日本国憲法前文」これに反する一切の憲法、法令は排除される強い意志 / 憲法改正は許されない

 今年ほど日本の隷属が身にしみる憲法記念日はありませんでした。急かされるように憲法審査会で国民投票法改正案が審議入りし、このままではCM規制やインターネット広告、運動資金の規制もないまま本当に改憲勢力の意向通り憲法改正になだれ込む危険が具体化しています。戦争を望む連中の奴隷頭のような日本政府と売国議員によって憲法が破壊されそうです。アメリカに対露の捨て石にされているウクライナの者が、日本も一緒に捨て石になろうとけしかけて日本国憲法にケチをつけるなど、屈辱的な内政干渉を非難もなく堂々とメディアが報じる。各地の護憲集会でウクライナ支援ののぼり旗を立てる善良な人々は、ウクライナ人がロシア系住民に非道なリンチを日常的に行なっていることを本当に知らないのか。日本人が気の毒だと思っているウクライナ人から、私たちがバカにされていることに気づかないのか。
 れいわ新選組山本太郎代表のコメントにあるように、憲法改正の「本命は緊急事態条項。あとはダミー」。20年以上も日本を意図的に破壊し続けてきた者に、事実上の全権委任を許す緊急事態条項の創設は絶対にさせてはいけないと強く訴えています。日本国民など眼中にない「傀儡政府」の独裁政治が完成します。
 今一度、日本国憲法の前文を読むと、とても外国に押し付けられた憲法とは言えない。先人たちがやっと掴んだ国民主権を、後の世の私たちに守り抜きなさいと強く訴え、天に向かって誓っています。「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように〜この憲法を確定する」。「正当に選挙された」国民の代表によって国政を行い、その福利は、海外の輩や国内の売国奴ではなく日本国民が受け取ると定め、「これに反する一切の憲法、法令、詔勅を排除する」と記されています。この痛烈な意志を、ヤクザのような審議で覆してはならない。日本が世界から尊敬されてきたのは「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」と宣言していたからです。憲法を改正してはならない。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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ウクライナ危機の裏で着々と進む憲法改正準備! 衆院憲法審ではCM規制、運動資金規制を置き去りにしたまま、新たな国民投票法改正案が審議入り!! 立憲民主の「改憲のためのアリバイ作り」との批判に対し、自民、維新はCM規制は不要と主張! 日本も戦時体制構築へ一直線か!?(後半)
引用元)
 現在、衆議院では毎週木曜日に憲法審査会が開催されています。4月28日に開かれた憲法審では、憲法改正の手続きを定める国民投票法改正案が審議入りしました

 国民投票法は昨年6月、一般の選挙の手続きにあわせて、投票所の設置場所や、投票所に入場できる子どもの年齢制限など、7項目についての改正案が可決・成立しました。

 CM規制に関する規定がないまま、改正国民投票法が成立することに、立憲民主党は強く反対していましたが、最終的にテレビCMやインターネット広告、運動資金の規制について、「検討を加え、施行後3年をめどに法制上の措置、その他の措置を講じる」という附則を加えることで採決に合意しました。

 今年4月28日に衆院憲法審で審議入りした改正案は、自民党や公明党、日本維新の会らによって衆議院に提出されたもので、投票立会人の選任要件緩和、開票立会人の選任要件緩和、FM放送で憲法改正案が広報できることの3点が盛り込まれています
(以下略)
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