大飯原発再稼働訴訟:名古屋高裁「原発の危険性は無視できる程度」として住民側敗訴

 やはりと言うか、予想通り名古屋高裁の控訴審では、大飯原発3、4号機の運転差し止めを認めないと判断しました。地裁でまともな判決が出されても、高裁、最高裁でひっくり返されてしまう、その通りになりました。
 最大の争点となった耐震設計の目安になる地震の揺れや基準津波について、昨年、元原子力規制委員長代理の島崎東大名誉教授が「(地震や津波の想定は)過小評価されていて欠陥がある」と指摘した証言がポイントでした。住民側の不安はここにあったとも言えますが、判決では関電側の主張を採用し、過小評価ではない、最新の科学的知見を反映しており安全と判断しました。そのくせ「基準地震動を超える揺れが来ないとの確実な想定は不可能」と付け加えており、無責任な判決になっています。そこが争点でしょうが。
 その上、驚くべきことに「原発廃止の判断は、司法の役割を超え、政治的判断に委ねられる」とまで宣っています。ここまでなりふり構わず、司法の無力を宣言する裁判長が居たのか。
 福島の事故後に設立された原子力規制委員会の「新規制基準」、これを裁判官がどう判断するかが判決の分かれ目だそうです。この基準を信頼できると見るか、これでは安全性を確保できないと見るか。そしてこの判断は、自身の出世の判断ともなります。
一審の福井地裁、樋口裁判長は、これでは到底安全性が確保されないとして運転差し止め仮処分を言い渡しました。後世に残る名判決と言われています。しかし、この後の、樋口裁判長への露骨な報復人事は裁判官達の萎縮を生みました。
 三権分立は建前、司法はあからさまに行政の一部で「政府と一体であらねばならない」あべぴょんに「全身全霊を捧げるべき」と天下に晒しています。
 未来へ向かって揺るぎない評価を得ているのは、言うまでもない樋口裁判長です。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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大飯原子力発電所の訴訟、住民側が敗訴!名古屋高裁「原発の危険性は無視できる程度」
引用元)
*大飯原発
大飯原子力発電所3号機と4号機の再稼働に反対する住民訴訟について、2審の名古屋高等裁判所金沢支部が電力会社側の主張を認める判決を下しました

この訴訟では住民側が「地震対策などの面で問題がある」と指摘していたのに対して、電力会社や原子力規制委員会側は対策を強化していると反論。
今回の裁判でも地震対策や原発事故のリスクが重視され、名古屋高裁は「不合理な点は認められず、大飯原発の危険性は社会通念上、無視できる程度にまで管理・統制されている」というような見解を示しました

(以下略)
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配信元)



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原発を止めると左遷…エリート裁判官たちが抱える「大苦悩」
引用元)
(前略)
判決の分かれ目は、福島の事故後、あらたな政府機関として設立された原子力規制委員会の「新規制基準」への裁判官の評価の違いだ。この規制基準を、信頼できると見るか、この程度では安全性を確保できないと考えるか。この違いが、判決を分けてきた。

「新規制基準」への裁判官の評価の違いが、もっとも端的に表れたのが、高浜原発(福井県)の運転差し止め訴訟だ。

2015年4月、運転差し止めの仮処分を認めた福井地裁の樋口英明裁判長(64歳)は、「新規制基準は緩やかすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されない」と言い渡した
(中略)
その樋口裁判長の、後任として福井地裁にやってきた林潤裁判長(47歳)は、関西電力の異議申し立てを認め、「樋口判決」を取り消した。同判決文で、林裁判長は「原子力規制委員会の判断に不合理な点はない」と述べている。
要するに、「新規制基準」は信頼でき、その基準に沿って、安全性を審査した原子力規制委員会の判断に問題はないとするものだ

(中略)

三権分立は、立法・司法・行政ではなくて、立法・裁判・行政なんです。司法は行政の一部ということです。」

要するに、裁判部門は独立していても、裁判所を運営する司法行政部門は、「行政の一部」として、政府と一体であらねばならないと言っているのだ。
(以下略)

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