どう思うかで未来が変わる大臣の白紙領収書問題、抵抗運動として真似するのはあり!? 〜IWJが各省庁に爆笑突撃取材!〜

竹下雅敏氏からの情報です。
 IWJがやってくれました。爆笑モノの面白い記事で、白紙領収書に自分で勝手に金額を書き込んでもいいかどうかを、国税庁、総務省、検察庁に直接電話して聞いてみたというのです。担当者は全員が、シドロ君とモドロ君だったようです。
 “大臣がいいと言うなら、我々だって白紙領収書に自分で好きな金額を書き込んだっていいはずだ”と思うか、“クズは白紙領収書に好きな金額を書き込むが、自分は絶対にそのようなことをしない”と思うかで、未来が変わります。しかし社会が腐敗していて、どんな罪を犯しても権力者は裁かれないということであれば、抵抗運動として、民衆が同様の事をして、正義が行使されるように圧力をかけるというのも考えとしてはあるかと思います。
 例えば、誰かが政府に対して抗議の意味として大臣と同様に白紙領収書に勝手な金額を書き込んで経費として計上し、脱税した分を本当に困っている人に寄付をし、それを公言するなどという場合です。これはレジスタンスと言えるのかも知れません。逮捕覚悟の行為ですが、何人もの人が同時にやると、政府はどう対処するのでしょう。
 決して勧めている訳ではありません。
(竹下雅敏)
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稲田防衛相らの「白紙領収書」はIWJのような超零細企業でも許されるのか!? それとも安倍閣僚にのみ許された特権か!? 全国民が注目するその回答は!? IWJが国税庁、総務省、検察庁に突撃取材!
引用元)
(前略) 

 許されるならば、経営難に悩むIWJも、今日から白紙領収書をかき集めてきて、手書きで好き勝手な金額を記し、経費として計上したいものである。

(中略) 

 さっそくIWJ記者は国税庁、総務省、検察庁に直撃取材を敢行!

(中略) 

国税庁「当局はあくまで法律の執行機関。法人税・所得税法に照らし合わせ、適正な申告をお願いしている。領収書を含む帳簿の保管義務があり、領収書には金額・宛名等々の事実関係を客観的事実として記載してもらう必要があります

――しかし、大臣がそれを必要ない、と言ったのです。(これがまかり通るなら)今後はわたしたち民間企業も白紙でいいということになりますよね?

国税庁「当局は、あくまで法律にもとづいてやらせてもらっています」

――大臣ならOKで、民間企業は不可ということですか?

(中略) 

国税庁「法律に基づいてやってもらわないといけません。事実関係が記載されている必要があります」

――しかし、大臣はそれをやっていないじゃないですか。大臣ならかまわないのですか?

国税庁「大臣だからかまわないというわけではないです

(以下略、続きは引用元でご覧下さい)

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