「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の伝導・教化活動そのものが国民の思想信条の自由を侵害する違法行為」とする最高裁判決がすでに確定していた

 安倍元首相銃撃事件以降、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)は「霊感商法」「高額献金」「合同結婚式」「2世信者」などの問題で語られることが多く、また旧統一教会への批判は「信教の自由」を侵害するなどの見解もあります。ところが驚いたことに「旧統一教会の伝道・教化活動そのものが、国民の思想信条の自由を侵害する違法行為である」とする最高裁判決が2003年にすでに確定していました。この憲法違反を指摘する判決を踏まえれば、統一教会との接点がわずかでもある国会議員はそもそも失格で、立法府に立つ資格はありません。犯罪者に法律を作らせるわけにはいかないからです。2世信者問題にしても、親も「違法な伝道・強化によって信仰を持たされた」被害者だという認識がなければ「単なる毒親問題になってしまう」。それでは統一教会の犯罪性に迫ることができないと言います。信者になって犯罪行為に加担してしまった人も自分が被害者だと理解できれば、マインドコントロールからのリハビリにもなるそうです。最高裁は「自由な意思決定を経て信仰を得たか」という点で「因縁や迷信を繰り返されるとそれを事実と思ってしまう人が一定の割合でいる」と認定しました。不幸になると脅された心理状態では信仰の自由が尊重されていない、統一教会の伝道そのものが憲法違反だと判断したのでした。これによって信者になる前も、なった後も集金の違法性を問うことができます。
1987年の提訴から地道に旧統一教会の伝道・強化活動の不法行為を立証し、勝訴してきた郷路征記弁護士は「正体を隠して騙すことが違法だ」というごく当たり前のことを認めさせるのに民事裁判で何十年も努力してこられました。政治だけでなく司法の分野も統一教会排除で大きく転換すべきです。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)
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"洗脳"手法を徹底研究、旧統一教会「伝道の違法性」を追及した第一人者の終わらない闘い
引用元)
(前略)
――(旧統一教会の伝道・教化活動は)社会的にみて相当性が認められる範囲を逸脱した方法及び手段を駆使した、原告らの信仰の自由や財産権等を侵害するおそれのある行為であって、違法性があると判断すべきものである――。


これは郷路征記が1987(昭和62)年3月に提訴した「青春を返せ訴訟」(郷路本人が命名)で、2001(平成13)年6月に言い渡された札幌地裁判決の一部である。2003(平成15)年に被告である旧統一教会の控訴は棄却、上告も棄却されて確定した。
(中略)
2012(平成24)年3月の札幌地裁の判決のポイントは

ーー信仰による隷属は、あくまで自由な意思決定を経たものでなければならない。信仰を得るかどうかは情緒的な決定であるから、ここでいう自由とは、健全な情緒形成が可能な状態でされる自由な意思決定であるということができる――


――旧統一教会の場合、入信後の宗教活動が極めて収奪的なものであるから、宗教性の秘匿は許容し難いといわざるを得ない――


であり、「青春を返せ訴訟」で指摘された正体を隠した勧誘・伝道はもとより、被勧誘者が「ミス認定」する内心に踏み込んでいる。
(中略)
「青春を返せ訴訟」と「信仰の自由侵害回復訴訟」の両確定判決で明確になったのは、『旧統一教会の伝道・教化活動は、対象者の思想信条の自由を侵害する違法行為である。伝道・布教や物品販売を行っているのは信徒会などの任意、協力団体等ではなく、旧統一教会そのものである。献金や物品購入だけでなく、献身(隷属)させられて旧統一教会の事業に専従したことは損害であり、慰謝料の加算事由である』であった。
(以下略)

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