注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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藤井先生
— MMT太郎🐶日・米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない。 (@MMT20191) December 25, 2022
「法人税が下がることは日本の企業の為のように見えるけど、株主が儲かってるだけ。株主って誰かと言うと、今だったらアメリカ人とか中国人ですよ。
つまり、僕らが頑張って納めた税金を全部外国人に渡してるようなもんですよ。」 pic.twitter.com/dxxv6vJTPo
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三十数年間も騙されていた!財務省が消費税を導入した驚愕の理由を暴く[三橋TV第634回]三橋貴明・高家望愛
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YouTube 22/12/5
(3:45〜)
事業者の売上から、売上原価を引いた「粗利益(付加価値)」に10%をかけたものが消費税です。
粗利益から人件費を引いたものが「税引き前利益」で、ここに法人税がかかります。
税引き前利益から法人税を引いた残りが「純利益」になります。
法人税は、税引き前利益が赤字だと課税されません。事業者は期末が近づくと賞与を出すなどして人件費を使い、利益を抑えます。こうした法人税対策は違法でも脱税でもない。
そこで財務省(大蔵省)は、法人税逃れができないように、大元の「粗利益」に税金をかけようとして作ったのが消費税ではなかったのか?という三橋氏の指摘です。傍証として、西田昌司参議院議員が財務官僚から「消費税とは第二法人税なんです。」と言われたそうです。事業者からすれば、利益に対して2段階で税金がかかることになります。その批判をかわすために「消費税」という名前にして、あたかも消費者が払う税金のように見せたと。「(財務省が)やりそうでしょ?」
導入時はさすがに零細事業者にまでダブルで法人税をかけるのは控えて、課税売上3000万円以下の事業者は免税になりました。
(7:34〜)
ここですでに「直接税」の尻尾を出していました。
消費税がもしも間接税ならば免税はあり得ない措置で、消費者の払った税金を免税事業者が横領することになります。
かつて消費者側が起こした裁判がありました。免税事業者は消費者の払った消費税という預かり金を懐にいれているのではないかという主張です。それに対して財務省や国税庁は「あれは間接税ではない、益税ではない」と証言しました。
ところが、かつて財務省自らが否定した「益税論」を使って、インボイス制度を導入しようとしています。三橋氏は「どこから突っ込んでいいんだよ!この状況!」
上場企業や大企業は法人税を払わずに「純利益」を増やして、株主配当金を増やしたいという株主からの圧力があります。その代わりに法人税を払っていない中小企業に網をかけようと作ったのが、付加価値税ならぬ消費税だったという見立てでした。
(10:32〜)
例えばレシートを見ると、外税方式で商品単価の外に消費税が記載されます。すると私たちはあたかも商品代金以外に消費税を払ったような錯覚を受けます。しかしそれは誤解でした。丸ごと販売価格です。
企業の経営者さえも会計ソフトに「預かり金」とあるので、そのように認識している人が多いと言います。「これ、国家的な壮大な詐欺ですよ。」「わざと誤解を与えるプロパガンダを三十数年間やってきた。」
消費税当初は、課税売上3000万円以下の事業者は「可哀想だから見逃されて」いたのが、1000万円に下がり、そしてついに「こいつら全員網にかけてやろう。」としているのがインボイス制度でした。
消費税が導入された時の言い分は「直間比率の是正」でした。法人税や所得税など直接税の比率を下げて、消費税などの間接税を大きくしようというもので、間違っても社会保障の財源ではないですよという話でした。ところが、消費税は間接税ではなかったのです。「直接税」とは、税金を負担する「担税者」と納める「納税者」が同じ税金で、異なる場合が「間接税」です。消費税は、消費税法のどこを見ても「消費者」というワードはなく、事業者が税金を負担し、事業者が納める直接税だったのです。「直直比率、、。」
ではなぜ、消費税という名前がつけられたのか?
ここから三橋氏の非常に説得力のある論が展開されました。動画の内容の要約を付しています。