注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
種苗法改正について少し勉強してみたのですが、政府は、今回の改正による自家増殖(自家採種は自家増殖の一形態)に対する許諾制の全面導入について、
①育成権を有する人や団体が増殖状況を把握して、海外流出を防げるようにするために必要
②許諾性の対象は登録品種のみで、一般品種は従来通り。(今回投稿した「メダカのがっこう」の記事によると、登録品種は全体の5パーセントほどとのこと。)
③許諾制が適用される場合も農家の負担にならないよう留意する。
と説明するようです。
[参考]日本農業新聞「新品種流出で刑事罰 通常国会で法改正へ 農水省検討会」(19/11/16)
仮に自家採種禁止反対に耳を傾けてくれる与党議員さんがいてくれたとして、農水省からこの説明を聞かされてあっさり納得されては困りますので、陳情される場合は、農水省の説明にどういう問題点があるか踏まえた上での方がよいと思います。
①の問題点については、しんしん丸さんの過去の複数の投稿にもありましたね。海外流出を防ぎたいならそれを直接禁止することではなぜ足らないのか私には分かりません。また、海外流出を防ぐことと、全面的に自家増殖の許諾制を導入することとに距離がありすぎて、説明になっていないと思います。
匿名読者さんの言われるように、①の海外流出を防ぐために自家増殖禁止するということのおかしさですよね。なので、目的はおそらく自家増殖禁止だろうと推測されるわけです。(しんしん丸)
#家庭菜園(趣味・自家消費)に関し #種苗法 で #自家増殖 #自家採種 の規制はありません→⭕
— ℒℴνℯ✍¨̮ᗰIYᑌ🎌💋☪️🇹🇼🇭🇰🇹🇭🇲🇾🇵🇱🇵🇼🇧🇹 (@TenzinMiyu) January 26, 2020
ただし、登録品種を増殖し、その種苗や収穫物を「販売」するのは→❌
未登録品種は法的制限は無い→⭕
農家の場合、登録品種のなかでも自家増殖禁止品目には注意が必要→🔺
※情報偏向の政府批判に注意 pic.twitter.com/nswXGErMxy
» 続きはこちらから
しんしん丸氏ならではのレポートですが、さていざ自分が電話の前に立つと、見知らぬ議員事務所に向かって何をどう言うべきか、あれこれ準備しておきたくなります。ただ単に「不安な有権者の感想」に終わらない効果的なメッセージをしたいと欲が出てしまいます。
今回の改正で一番気になるのが「原則としてすべての登録品種で、育成者の許可を得ることなくタネを採ったり、わき芽挿しをすることが禁じられる」点ですが、条文のみを見ていると問題点が見えにくいのも事実です。
すると、まさにその姿を見越しておられたかのような投稿が届きました。
「仮に自家採種禁止反対に耳を傾けてくれる与党議員さんがいてくれたとして、農水省からこの説明を聞かされてあっさり納得されては困りますので、」と、与党議員さんが官僚に丸め込まれないためにしっかり伝えるべき要点を記しておられます。ありがたし。
この投稿をご覧になったしんしん丸氏の「相づちコメント」も併せて掲載しました。
貴重な参考意見をありがとうございました。