注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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配信元)
有識者会議を開こうが特別立法にしようが、関係者の確たる合意を取らないと決めたことそのものが政争の具になり、天皇の政治利用そのものになる。しかも関 係者には天皇の親子孫兄弟親戚とその関係者が入る。高い見識と調整能力と、天皇と強い信頼関係のある首相でなければとてもできることではない。
— 藤原直哉 (@naoyafujiwara) 2016年8月8日
>恒久的な制度設計を求める意見が76・6%
— 水瀬秋(えるマーク付き) (@biac_ac) 2016年8月10日
>議論の進め方には50%超が迅速な対応を求め
RT @tokyo_shimbun …天皇陛下の生前退位 恒久的な制度必要76% 世論調査… pic.twitter.com/2zKN9Fv3zG
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天皇陛下『お気持ち』の表明を受けて
引用元)
生活の党と山本太郎となかまたち 16/8/8
平成28年8月8日
代表 小沢 一郎
このたびの陛下の「お気持ち」の表明につきまして、わが党として、これまでの陛下の御労苦等を踏まえ、大変重く厳粛に受け止めたいという思いであります。
具体的な内容につきましては、「天皇の地位」に関する問題でもありますので、政治的な立場にあるものが軽々にコメントするべき性質の問題ではないと認識いたしております。
代表 小沢 一郎
このたびの陛下の「お気持ち」の表明につきまして、わが党として、これまでの陛下の御労苦等を踏まえ、大変重く厳粛に受け止めたいという思いであります。
具体的な内容につきましては、「天皇の地位」に関する問題でもありますので、政治的な立場にあるものが軽々にコメントするべき性質の問題ではないと認識いたしております。
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あらためて国民主権を確認しよう。天皇生前退位の可否は、主権者の意思次第なのだ。
転載元)
ちきゅう座 16/8/9
<澤藤統一郎:弁護士>
言うまでもないことだが、国民が主権者。その主権者の意思に基づいて天皇という公務員の職種が設けられている。天皇は、憲法遵守義務を負う公務員の筆頭に挙げられ、他の公務員と同様に国民全体に奉仕の義務を負う。その天皇は、日本国憲法においては、日本国と日本国民統合の象徴とされている。日本国憲法は、明治憲法とは明らかに異なる新たな象徴天皇の地位を創設した。たまたま、その「初代象徴天皇」に、人間宣言を経た旧憲法時代の天皇が引き続き就任し、現天皇は2代目である。
その2代目天皇が、高齢を理由とする生前退位の意向を表明した。「既に八十を越え、幸いに健康であるとは申せ、次第に進む身体の衰えを考慮する時、これまでのように、全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが、難しくなるのではないかと案じています。」と自ら語っている。
現行皇室典範には天皇の生前退位の制度はない。しかし、憲法には、退位禁止も容認も書いていないのだから、国会で議論して皇室典範(法形式は国会で改廃できる「法律」)の規定を変えれば可能となる。
(中略)
高齢の天皇が生身の人間として、天皇という職に束縛された境遇からの解放を望み、世人の注目から逃れて晩年を自由に過ごしたいというのであれば、国民の代表が国会で議論してその可否を決すればよい。
憲法22条1項は、「何人」にも職業選択の自由を保障しているが、天皇だけは「何人」の中にはいらない。天皇は憲法上の自由を行使できない。その結果、高齢の天皇は自らの意思だけでは、その地位から解放されない。国会の議論と決議に委ねられているのだ。私は、天皇が退位したいという希望なら、敢えて、その意に反する義務を押しつけ続ける必要があるとは思わない。
天皇の生前退位を認めないというのは、明治維新以後の新制度だ。象徴天皇となってからは、現天皇はまだ2代目。どんな制度設計も主権者の意思次第。
(中略)
天皇の生前退位を認めるか否かの問題を通じて、天皇の存在や天皇のあり方が、すべて主権者国民の意思によるものであることを確認する好機ではある。これを機に、天皇制を廃止する議論が大いに巻きおこってもよいのだ。
言うまでもないことだが、国民が主権者。その主権者の意思に基づいて天皇という公務員の職種が設けられている。天皇は、憲法遵守義務を負う公務員の筆頭に挙げられ、他の公務員と同様に国民全体に奉仕の義務を負う。その天皇は、日本国憲法においては、日本国と日本国民統合の象徴とされている。日本国憲法は、明治憲法とは明らかに異なる新たな象徴天皇の地位を創設した。たまたま、その「初代象徴天皇」に、人間宣言を経た旧憲法時代の天皇が引き続き就任し、現天皇は2代目である。
その2代目天皇が、高齢を理由とする生前退位の意向を表明した。「既に八十を越え、幸いに健康であるとは申せ、次第に進む身体の衰えを考慮する時、これまでのように、全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが、難しくなるのではないかと案じています。」と自ら語っている。
現行皇室典範には天皇の生前退位の制度はない。しかし、憲法には、退位禁止も容認も書いていないのだから、国会で議論して皇室典範(法形式は国会で改廃できる「法律」)の規定を変えれば可能となる。
(中略)
高齢の天皇が生身の人間として、天皇という職に束縛された境遇からの解放を望み、世人の注目から逃れて晩年を自由に過ごしたいというのであれば、国民の代表が国会で議論してその可否を決すればよい。
憲法22条1項は、「何人」にも職業選択の自由を保障しているが、天皇だけは「何人」の中にはいらない。天皇は憲法上の自由を行使できない。その結果、高齢の天皇は自らの意思だけでは、その地位から解放されない。国会の議論と決議に委ねられているのだ。私は、天皇が退位したいという希望なら、敢えて、その意に反する義務を押しつけ続ける必要があるとは思わない。
天皇の生前退位を認めないというのは、明治維新以後の新制度だ。象徴天皇となってからは、現天皇はまだ2代目。どんな制度設計も主権者の意思次第。
(中略)
天皇の生前退位を認めるか否かの問題を通じて、天皇の存在や天皇のあり方が、すべて主権者国民の意思によるものであることを確認する好機ではある。これを機に、天皇制を廃止する議論が大いに巻きおこってもよいのだ。
"続きはここから"以降は憲法学者の視点で書かれた記事です。最後の一行に"これを機に、天皇制を廃止する議論が大いに巻きおこってもよい"とありますが、明治以降から続く皇室の真相が明らかになれば、確かにその流れになってもおかしくはないと思います。本当の意味での「国民主権」や「民主主義」は、そうした真相が明らかになることなしには成り立たないと思います。