県への事前の説明もなく、自衛隊法も無視して、13日に自衛隊ヘリによる重機搬入が行われました。自衛隊の搬入作業は、稲田朋美防衛大臣による命令に基づいて行われたようですが、自衛隊法には米軍のヘリパッド建設のために自衛隊を出動させることができる法的根拠がなく、違法な命令のようです。田中龍作さんの記事では、"ヘリパッド工事のための「建設下請け業者」となった"とあります。
注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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高江自衛隊ヘリで重機搬送翁長知反発20160913
配信元)
DailyMotion 16/9/13
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配信元)
沖縄で異例の事態
— キャオ@大阪トホホ団亡者戯 (@tohohodan) 2016年9月13日
アメリカ軍施設の工事に自衛隊ヘリが重機を運搬 pic.twitter.com/G5QqSN73RK
稲田防衛大臣、今回の高江米軍ヘリパット建設工事での陸自ヘリ活用の法的根拠について、会見で「自衛隊法第6章には当たらない」と発言したそうだ。ということは防衛大臣が自衛隊法を根拠としないで自衛隊に行動命令を下したことになる。 pic.twitter.com/g9IndmoCRe
— 布施祐仁 (@yujinfuse) 2016年9月13日
自衛隊ヘリ投入は違法》小口幸人弁護士https://t.co/Ly6e0YULdX
— 赤旗政治記者 (@akahataseiji) 2016年9月14日
〈自衛隊法6章は自衛隊ができることを定めたポジティブリスト。米軍の施設工事のため出動させることができるとは定められていない。稲田大臣の命令は、法律に基づいていないことを自衛隊にさせるもので違法〉
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高江への自衛隊ヘリ投入は違法
引用元)
南山法律事務所 16/9/13
本日、東村高江及び国頭村安波の米軍北部訓練場で行なわれている、ヘリパッド移設工事に、自衛隊ヘリコプター(CH−47)が投入されました。稲田朋美防衛大臣による命令に基づいて行われたと言われています。
(中略)
1 そもそも
ご存じのとおり日本には憲法9条があります。憲法9条2項は戦力の不保持をうたっています。政府は自衛隊は軍ではないという見解をとっていますが、自衛隊の具体的な装備は、通常軍隊が用いている装備です。例えば今回投入されたCH-47もそうです。戦力の不保持をうたう憲法をもつ国が、軍隊が用いている装備を、むやみやたらに使っていいはずはありません。以上を踏まえると、国民の権利又は自由を侵害する行為と同じく、自衛隊の装備を用いる際は、法律に基づかなければならないということになります。
(中略)
3 自衛隊法の第6章(自衛隊の行動)
自衛隊法第6章(76条から86条)は、タイトルが「自衛隊の行動」となっているように、自衛隊ができることを定めたポジティブリストです。しかし、自衛隊を米軍の施設工事のために出動させることができる、とは定められていません。稲田防衛大臣の命令は、法律に基づいていないことを自衛隊にさせるものであり違法です。
(以下略)
(中略)
1 そもそも
ご存じのとおり日本には憲法9条があります。憲法9条2項は戦力の不保持をうたっています。政府は自衛隊は軍ではないという見解をとっていますが、自衛隊の具体的な装備は、通常軍隊が用いている装備です。例えば今回投入されたCH-47もそうです。戦力の不保持をうたう憲法をもつ国が、軍隊が用いている装備を、むやみやたらに使っていいはずはありません。以上を踏まえると、国民の権利又は自由を侵害する行為と同じく、自衛隊の装備を用いる際は、法律に基づかなければならないということになります。
(中略)
3 自衛隊法の第6章(自衛隊の行動)
自衛隊法第6章(76条から86条)は、タイトルが「自衛隊の行動」となっているように、自衛隊ができることを定めたポジティブリストです。しかし、自衛隊を米軍の施設工事のために出動させることができる、とは定められていません。稲田防衛大臣の命令は、法律に基づいていないことを自衛隊にさせるものであり違法です。
(以下略)