注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
マスク不足なんだからマスク頂けるのはありがたいと言われる方もいるけど、一世帯2枚でしょ?5人家族なら足りないし、郵送で配布の場合、送料120円として×5000万世帯=60億円だよ?
— Ryoko (@CatteryBurst) April 1, 2020
私も含め自営業者は今月どうやって暮らすの状態…融資しますよとかマスクではなく、まずは給付金や休業補償でしょ? pic.twitter.com/CstrkDPa8f
マスク一世帯2枚配布するのに、どれだけの人が出勤・超過勤務し、外出することになるのか。
— 中島岳志 (@nakajima1975) April 1, 2020
N95マスクをはじめ、感染防護の資材が医療現場で全く足りていない。マスク対策というなら、ここにこそ、注力しないと、医療従事者、そして国民の命を守れなくなる。
— 宮本徹 (@miyamototooru) April 1, 2020
マスク委託生産 山口県、新型コロナで緊急対策: 日本経済新聞 https://t.co/VtI8EeDL0i
— ANTIFA大阪 (@antifa_osk) April 1, 2020
《制服や白衣を製造販売する県内企業に布製マスク12万枚の生産を委託。マスクの生産委託にまで踏み込むのは都道府県で初めてという》
そうかー
山口県の企業が布製マスクかー
なーるほーどねーーー
たった2枚のマスクを全国の住所に配布
— える (@lTfC8qI4PATLiaC) April 1, 2020
↓
郵送料の合計金額はおよそ 120円×5000万世帯=60億円
↓
日本郵政の筆頭株主は財務大臣(麻生太郎) pic.twitter.com/Gkio8bP9Su
安倍.@Abeshinzo が各戸に配る二枚のマスク、安倍晋三の手紙が添えられて各戸に配布されるんではないかという予想…
— 菅野完 (@noiepoie) April 1, 2020
ありうるよな。
これ、第二の桜を見る会問題よ。 実質的な選挙運動なんだから。 https://t.co/3RjI5dID9y
マスク配布騒ぎは目眩しか
— (パールトロン🌏🃏) (@pearl_tron) April 1, 2020
政府は3月31日、IT大手や携帯電話事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資する位置情報や検索履歴などの統計データ等の提供を要請しました。事業者がプライバシーに関連する情報を提供することに法的な問題はないのしょうか。https://t.co/cnM1dP4Vy6
— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) April 2, 2020
大問題だ!!
— 総理!今夜もごちそう様! (@today_gochisou) March 31, 2020
これ、契約者の同意も取らずに提供すんのか?
政府 携帯会社にデータ提供要請へ 感染者集団を早期発見 | NHKニュース https://t.co/DmnA3ChEIx
「これまで述べたとおり、政府(国の機関)への協力は個人情報保護法の例外になっているわけですが、どのような政府の施策にどれくらい必要か、ということとの関係で最小限のデータをやり取りするのが基本です(比例原則)。
今回、総務省は『単にデータだけもらっても政府で分析するのは難しい。データをどう使うか企業に提案してもらい、施策に生かしたい』(毎日新聞2020年4月1日朝刊)といっているようで、要するに何も具体的な施策を思いついていないわけですから、その段階で個人の権利利益が侵害されるとすれば比例原則に反します。
(中略)
日本の個人情報保護委員会は公的機関の監督権限を有しませんが、要請されてデータを提供する事業者への監督権限はあるので、日本でも個人情報保護委員会を中心に、
(1)どのような施策のどのような判断のためにどのような分析を行うのか
(2)そのためにはどのような個人データの項目が必要か
(3)提供する場合にどの程度の安全管理措置を施しても実用に耐えるか
などの観点から、事前の判断基準を議論しておくことが重要かと思います」
(以下略)
さらにマスク2枚騒動にかき消されかねない重大な問題が、総務省、内閣官房、厚生労働省、経済産業省の連名で要請した個人情報の提供要請でした。新型コロナウイルス感染対策を理由に、NTTドコモなどIT大手6社が保有しているビックデータを提供させようとするものです。個人の位置情報や検索キーワード履歴などを利用して感染拡大防止に役立てる目的とのことですが、国会も通さず、具体的な施策も提示できない段階で、闇雲にデータを要請することは「個人の権利利益を侵害」する危険があります。少なくともマスク2枚の対策しか打てない安倍政権に情報を差し出すのは、国民を監視する悪用を認めているようなものではありませんか。