(3:45〜)
事業者の
売上から、
売上原価を引いた「
粗利益(付加価値)」に10%をかけたものが消費税です。
粗利益から人件費を引いたものが「
税引き前利益」で、ここに法人税がかかります。
税引き前利益から法人税を引いた残りが「
純利益」になります。
法人税は、税引き前利益が赤字だと課税されません。事業者は期末が近づくと賞与を出すなどして人件費を使い、利益を抑えます。こうした法人税対策は違法でも脱税でもない。
そこで財務省(大蔵省)は、法人税逃れができないように、大元の「粗利益」に税金をかけようとして作ったのが消費税ではなかったのか?という三橋氏の指摘です。傍証として、西田昌司参議院議員が財務官僚から
「消費税とは第二法人税なんです。」と言われたそうです。
事業者からすれば、利益に対して2段階で税金がかかることになります。その批判をかわすために「消費税」という名前にして、あたかも消費者が払う税金のように見せたと。「(財務省が)やりそうでしょ?」
導入時はさすがに零細事業者にまでダブルで法人税をかけるのは控えて、課税売上3000万円以下の事業者は免税になりました。
(7:34〜)
ここですでに「直接税」の尻尾を出していました。
消費税がもしも間接税ならば免税はあり得ない措置で、消費者の払った税金を免税事業者が横領することになります。
かつて消費者側が起こした裁判がありました。
免税事業者は消費者の払った消費税という預かり金を懐にいれているのではないかという主張です。それに対して財務省や国税庁は「あれは間接税ではない、益税ではない」と証言しました。
ところが、かつて財務省自らが否定した「益税論」を使って、インボイス制度を導入しようとしています。三橋氏は「どこから突っ込んでいいんだよ!この状況!」
上場企業や大企業は法人税を払わずに「純利益」を増やして、株主配当金を増やしたいという株主からの圧力があります。その代わりに法人税を払っていない中小企業に網をかけようと作ったのが、付加価値税ならぬ消費税だったという見立てでした。
(10:32〜)
例えばレシートを見ると、外税方式で商品単価の外に消費税が記載されます。すると私たちはあたかも商品代金以外に消費税を払ったような錯覚を受けます。しかしそれは誤解でした。丸ごと販売価格です。
企業の経営者さえも会計ソフトに「預かり金」とあるので、そのように認識している人が多いと言います。
「これ、国家的な壮大な詐欺ですよ。」「わざと誤解を与えるプロパガンダを三十数年間やってきた。」
消費税当初は、課税売上3000万円以下の事業者は「可哀想だから見逃されて」いたのが、1000万円に下がり、そしてついに
「こいつら全員網にかけてやろう。」としているのがインボイス制度でした。
皆でインボイス制度自体を機能させないようにして、消費税も廃止する方向に持って行きたいですね。