竹下雅敏氏からの情報です。
注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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木村草太の「緊急事態条項」の解説が分かりやすいと称賛!田崎史郎が浮いていると話題に
(前略)
テレビ朝日「モーニングショー」では、参議院選挙に合わせ、憲法改正についてのコーナーが設けられています。7月15日は、その中でも大きなテーマの1つ「緊急事態条項」について話し合われました。
(中略)
(中略)
必要性に疑義を挟む木村草太の意見
木村草太さんの意見として、まず災害時の緊急事態条項については、「既存の法律で対応できる」というものがあります。(中略)… 現状に不備があるならば、まずはそちらを検討すべきではないかという立場でお話をしています。
(中略)
もう1点、この緊急事態条項について木村草太さんら、多くの出演者が訴えているポイントが、その時の権力者によって「拡大解釈」できるという点です。(中略)… その「歯止め」について、十分な対策や議論がなされていない。
そんな中、「法律と同等」の効力を持つ政令を政府が決められるという内容に、多くの方が危機感を表明しました。
(以下略)
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『モーニングショー』が自民党の改憲案「緊急事態条項」の危険性を検証! 田崎史郎の代弁解説に羽鳥慎一まで鋭いツッコミ
(前略)
この選挙で安倍首相が争点に掲げているのが、憲法改正だ。(中略)… 問題なのはマスコミも世論も「憲法改正の議論を進める」と豪語する安倍首相の姿勢に対して、まるで危機感がないことだ。
(中略)
今回、『モーニングショー』が取り上げたのは、自民党の改憲4項目で「憲法9条への自衛隊明記」の陰に隠れてしまっている、「緊急事態対応」だった。
(中略)
自民党は2012年に公表した憲法改正草案において「緊急事態条項の創設」を提案。(中略)… 緊急事態宣言が出されると《内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定すること》や《内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすること》を可能にし(中略)… 総理大臣に権限を集中させ、国会議員の任期延長を可能とし、与党は政令を出し放題、すべての人が否応なく国に従うことを余儀なくされ、法の下の平等や思想・信条・表現・言論の自由などといった権利を「制限」してしまう……というとんでもない内容だった。
(以下略)
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木村草太氏の自民党改憲案「緊急事態条項」批判
憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏。
自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。
「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」
「緊急事態の定義が法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」
「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」
(中略)
「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」
(以下略)
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日本だったらさしずめ憲法の条項の穴埋め問題で、暗記した条項や文言を書き込む式、でしょうか。
出題は、ドイツに実在する極右政党(NPD)の綱領を提示して、この綱領のどこに憲法上の問題があるのかを具体的な条項を使いながら述べさせ、さらに、ではなぜその違憲な政党が存在するのかも憲法の条文を引用して説明させる、というかなりレベルの高い問題だったそうです。中3です。憲法の条文を暗記するだけでなく、現実に照らして「使わせ」理解させる教育が主権者意識を育むのかもしれません。国民主権がお題目ではなく、主権者として自分で判断できるような学びになっていることが衝撃でもあり、羨ましくもありました。
さらに毛ば部とる子氏は余談として、非常に重要なことも述べておられました(7:50〜)。今、日本の改憲派は「ドイツでは通算で50〜60回も改憲をしている」ということを引き合いに出して、日本が戦後一度も憲法を変えないのは時代遅れだという主張をしますが、実はドイツ基本法には「永久条項」という絶対に変えられない条項があり、それこそまさに人権、表現の自由、学問の自由、法の下の平等など主権者の権利を守るものが定められ、その部分は仮に国会で満場一致で改憲賛成になったとしても「絶対に」改憲できない鍵がかけられている、と話されています。ドイツで何度も改憲されたのは末端の条項で憲法の根幹になる部分ではなかったのです。今の自民党の改憲草案は、憲法の基本理念を全て剥奪するもので、ドイツで言えばまさしく永久条項に当たる部分です。ドイツの改憲を根拠にするのは誤解を生むトリックだと喝破されました。
さて、日本の実例を見ると。
12月2日に維新から憲法審査会会長不信任案が出されました。その趣旨説明の中には「審議拒否をする会派は委員の資格を返上すべき」など議論を深める姿勢のない高圧的なものもありました。憲法を尊重し擁護すべき国会議員のこのような状況を見て、さあどこが違憲か考えてみよう。